せいちゃんのブログ

雑記ブログとして日々の出来事、風潮、自己体験をもとに防犯や詐欺対策、リフォーム、年金問題、株投資などについての有益情報と考えたことをご紹介していきたい。

コロナ非常事態対応に見る日本の政治関係者、厚労省の課題認識の欠如

遅れをとる日本のワクチン接種、進まぬ国内産治療薬とワクチン開発

 

世界各国では、既に多くの国民にワクチンの接種が進められている中で、日本では漸く、医療従事者への海外産のワクチンの接種がスタートしました。

 

茶の間では、テレビ報道を受けて、

 

「ワクチン確保は大丈夫だろうか?」

「いつになったら国民全体が受けられる様になるだろうか?」

「ロシアのスプートニクは優れていると評価されたのでそちらも検討すべきではないか?」

 

などと、政府のワクチン確保と接種スケジュールの不透明性に困惑しているのが実情です。

 

目  次

・焦る国民の危機感を映す「コロナ治療未承認薬輸入」の報道

・遅い日本政府・厚労省の新型コロナのワクチン、治療薬確保への対応

・日本では、ワクチン確保、接種見通しが未だに不透明

NHK|ワクチン接種、世界の状況と日本が遅れた背景は?

・どうして日本ではワクチン確保、接種の見通しが立たないのか?

・海外で承認されたワクチン、治療薬は即刻、日本でも治験をスタートさせるべきだった!

・政府に、ワクチン、治療薬開発承認に向けた積極支援と非常時対応を求む

 

焦る国民の危機感を映す「コロナ治療未承認薬輸入」の報道

巷では、コロナへの治療効果があるなどとして、未承認薬が輸入されているという。

 

しかし、こういったことが生じるのも、元はと言えば、余りにも日本政府や厚労省のワクチンや、治療薬への対応が遅いことが発端となっているということではないでしょうか?

 

現実に、入院施設数の確保難から自宅療養で命を落とされる方が後を絶たない。

 

厚労省が、「安易な服用を控えて」と呼びかける以前に、なぜ世界に後れをとっているのかを反省すべきではないでしょうか?

 

「コロナ治療」で広がる輸入 未承認薬、厚労省「安易な服用控えて」 時事通信

 

新型コロナウイルスの治療薬として臨床試験(治験)中の抗寄生虫薬などを、海外から取り寄せる動きが広がっている。

ただ、国が承認をしていない薬は、副作用などが出ても救済対象にならない可能性がある。厚生労働省は未承認薬の安易な服用を控えるよう求めている。

 

現実に、毎日多くの方がコロナ感染で命を失っている中で、政府、特に厚労省には、海外で承認されたワクチンの承認審査への早期対応、あるいは国内における治療薬やワクチン開発への積極対応姿勢が一向に見えてこないのも事実ではないでしょうか?

 

遅い日本政府・厚労省の新型コロナのワクチン、治療薬確保への対応

今朝の日経新聞一面に「富士フイルム、アビガン治験再実施」という記事がありました。

 

え!まだそんな段階?

安倍前総理が昨年5月には承認される見込みがあると言われ、数多くのアビガンで救われた患者の報告や中国をはじめ海外で承認され治療薬として利用されているにもかかわらず、うまくいって今年の12月承認とは?

 

何とも、厚労省には「国民に早く治療薬を利用できるようにしたい」という当事者意識が感じられないのが実情。

 

富士フイルム、アビガン治験再実施  2021年2月21日  日経

 

富士フイルムホールディングスは、(略)「アビガン」を4月にも臨床試験を再び実施する方針を固めた。(略)政府は2020年12月に判断が難しいと承認を見送っている。再審査は10月メドの治験終了後になる可能性がある。

 

アビガンは(略)観察研究で、既に約1千の医療機関で実質的に治療に使われていて、承認されれば幅広い医療機関で使えるようになる。

 

アビガンの昨年の治験が、医師が投与した薬が本物か偽物かを知った状況で実施したとして厚生労働省の専門部会は承認を見送った。

 

新たな治験は、医師も患者も投与する薬が本物か偽薬か分からない状態で実施し客観性を担保する。

 

恐らく、米国等でのアビガンの治験が進んでいることから、そちらの承認が早く決まる可能性が高いと思われる。そうなれば、生みの日本が未承認では何ともお粗末な非常時での国内対応だとのそしりは免れないのではないでしょうか?

 

日本では、ワクチン確保、接種見通しが未だに不透明

「ワクチン調達が思ったように進まない。国民全体に行きわたるのはいつの日になるから分からない」といった連日のテレビ報道などで、国民は、日本のスピード感に危機感が募らせています。

 

今朝の日曜報道では、「ロシアのスプートニクが効果が高いと報じられているので、日本も接種の対象に検討すべきではないか?」といったことが論じられていました。

 

海外では、ワクチン接種は、大量に接種が進んでいるにもかかわらず、日本は、ワクチンの確保と国民全体への接種の見通しが立たない事態を陥っています。

 

NHK|ワクチン接種、世界の状況と日本が遅れた背景は?

2月18日に下記のようなNHK記事が掲載された。

 

やはり、非常時対応にブレーキ役がいることが判ります。

 

「遅れは、決して悪いことではなく、他国の状況を見て判断できるメリットもある。」という主旨の発言が力を持っているという事実です。

 

通常時はいざ知らず、世界が未知のコロナウイルスの恐怖にさらされ、毎日大量の死者が出て早期のワクチンや治療薬を待ち望んでいるというのに!

 

今回のコロナ対応で、非常時対応ができない政府、厚労省が浮き彫りにされた気がします。

 

【ワクチン接種】世界の状況は? 日本が遅れた背景はどこに? NHK 2月18日

 

世界では、70を超える国で、接種が始まっていて、少なくとも7種類の新型コロナウイルスワクチンが実際に使用されてれています。

17日に接種が始まった日本は、G7の中で最も遅い接種開始となるなど遅れをとりました。

17日時点で、全世界で接種を受けた人は、中国など含まずで9157万人。

 

日本 “G7の中で最も遅い接種開始” 遅れた背景は?

G7で見ても、イギリスで去年12月8日に接種が始まった後、各国で12月中に始まっており、日本はG7の中で最も遅くなりました。

この背景について専門家はワクチンに対する考え方や危機管理への意識の違いがあるとしています。

 

具体的には、一部の国ではワクチンの接種を早めようと、国内での臨床試験を行わず、海外でのデータをもって承認するケースもありますが、日本国内では、海外メーカーのワクチンについても、法律に基づいた手続きで小規模ながら臨床試験が行われ、日本人でも安全性と有効性が確保できるか、慎重に確認が行われました。

 

これについて政府の分科会のメンバーで川崎市健康安全研究所の岡部信彦所長は

「遅れによって、国内外での臨床試験の結果に加え海外で実際に接種が始まったあとの効果や副反応の状況を参考にしながら接種を進められる側面もある

ワクチンの安全性は接種がどう行われるかにも影響を受けるので、遅れを取り戻そうと自治体で接種率を競うなど、現場に焦りを強いることは避けるべきだ

と話しています。

 

一方で、国内でのワクチン生産体制の確保は日本の感染症対策の課題になっていて、2009年に当時の新型インフルエンザの流行後に政府の対策を振り返った報告書でも当初、ワクチン確保が難しかった経験から「国家の安全保障という観点からも可及的速やかに国民全員分のワクチンを確保するため、製造業者を支援し、ワクチン生産体制を強化すべきである」としていました。

 

ところが今回、国内では、少なくとも10のグループが新型コロナウイルスのワクチン開発を行っていますが、比較的小規模なメーカーが多く、実際に人に投与する臨床試験に入っているのは、大阪のバイオベンチャー企業アンジェス」と製薬大手の塩野義製薬の2社で、ほかは臨床試験に入る前の動物や細胞での実験の段階などとなっていて、欧米のメーカーに遅れをとっています。

 

尾身茂会長は「日本のワクチン業界は、世界と比較すると欧米の非常に競争力の強い企業に比べて、どうしても弱くなってしまう。

新型コロナウイルスへの対応以前からの問題として、ワクチン業界の世界的な競争力の違いが本質にあったのではないかと考えている」と指摘しています。

 

ここでは、2009年当時の感染症対応の遅れの反省が生かされず、薬品メーカーなどへの政府支援の乏しさ、意識の欠如が問われています。 尾身会長が、「ワクチン業界の世界的な競争力の違いが本質にあった」と言っていますが、ならばこそ、一層、政府の支援が必要とされているのではないでしょうか?

 

どうして日本ではワクチン確保、接種の見通しが立たないのか?

海外でワクチン接種が進んでいるにもかかわらず、日本は、ワクチンの確保と国民全体への接種の見通しが立たない事態に陥っているのか?

国民が非常事態に陥っているのに、政府は、治療薬やワクチンの早期投与に向けた行動が乏しいのか?

国民の命を守る為に、治療薬、ワクチンを国民に投与できるようにしたいのであれば、民間会社任せにせず、もっと積極的な推進役をなぜ果たそうとしないのか?

 

これらは、政府、厚労省、政治家に、新型コロナのような世界的規模で危機にさらされた非常事態時に、国民の命を守ることを最優先させた非常時対応ができないことが起因していると考えます。

 

国でなければできないことへの自覚、当事者意識が欠如している思われます。

 

海外で承認されたワクチン、治療薬は即刻、日本でも治験をスタートさせるべきだった!

危機感と国民の命を守る当事者意識があれば、海外で承認されたワクチン、治療薬は即刻、日本でも治験をスタートさせ確認するべきだと思います。

 

中国やロシアはいち早く、イギリス、米国、欧州等は2カ月前からワクチン接種が進んでいるというのに、日本では、漸く、形だけの承認審査を経て接種がスタートした。

 

しかし、ワクチン確保の見通しが未だに立たず、接種スケジュールも定まらない事態を招いています。

 

買い付け予約さえすれば事足りるという認識では、いざ、受け入れるに際しても承認審査が必要になるばかりか、万一ダメな場合は一層遅れが生じることになります。

 

普通の感染症なら別ですが、今回のような世界的規模の未知感染症に対しては、他国で承認されたワクチン、治療薬があれば、一刻も早く、それを国内でも治験をスタートさせるリスク対応が不可欠です。

 

政府に、ワクチン、治療薬開発承認に向けた積極支援と非常時対応を求む

コロナのような未知で恐るべき感染症に世界の国民が危機にさらされている中では、非常事態宣言で密を避け感染者を隔離するなどの感染防止策の徹底も必要不可欠ですが、治療薬、ワクチンこそ一刻も早く国民に提供できることを考えるのが政府、厚労省の最大の使命ではないかと考えます。

 

国内での開発や治験を民間任せにせず、積極的なリーダーシップを持った対応を期待したい。

 

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なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。

株式市場

Outlookが突然送受信できなくなった修復方法(ヤフーメール)

1月半ばからPCのOutlook2013(ヤフーメール受け皿用)が突然、受信・発信ができなくなった!

 

1月中旬、Outlookが突然、受信も送信もできなくなった。

 

Outlookを開くと、しばらく受信作業をしているようだが暫くするとエラーメッセージが出て動かない、間をおいてOutlookを開き直しても、「エラー」が表示される。

 

クリックすると次の様なメッセージが出る。

 

 

 

「送信」も同様で、エラーコードは、受信が「0x8004210A」、送信が「0x80042109」と表示される。

 

調べると、この番号は、Outlookで「設定上の問題が発生した」ことを意味するとのことです。

 

私の場合は、Outlookヤフーメールの受け皿として利用しています。

 

ヤフーメールソフトでは、パソコンもスマホも正常なので、メールの送り手ヤフー側に何か変更があったのではと考え、ヤフーのヘルプをみると、「非暗号化通信によるメールソフト送受信認証方式の提供を終了しました」とありました。

 

☞「非暗号化通信によるメールソフト送受信認証方式の提供を終了しました

え!ヤフーメール、1月19日からメールソフトへの認証を「SSL」へ?

ヤフーでは、昨年8月以降、

 

「セキュリティー強化のため、1月19日以降、Outlook等のメールソフトへの送受信に提供していた「POP(非暗号化ポート:ポート番号110)」、「SMTP(非暗号化ポート:25,587)」の認証方式を止め、「SSL(暗号化された通信)」方式に切替えるので、メールソフト側で設定を変更してください」

 

とアナウンスを繰り返していたようです。(私は見過ごしていました。)

 

 

目   次

 

ヤフーメールOutlookで利用するために「SSL」が利用できるよう設定変更が必要

・【Outlook2013の設定変更手順】

・【Outlook2016の設定変更手順概略】

・最後に

 

ヤフーメールOutlookで利用するために「SSL」が利用できるよう設定変更が必要

ヤフーでは、1月より「POP」、「SMTP」の認証提供を止め、「SSL」方式に切替えたためヤフーメールOutlookで利用するには、設定変更が必要となっています。

 

このため、Outlookの設定を「SSL」が利用できるよう設定変更しなければなりません。

 

Outlookにも様々なバージョンがありますが、Outlook2013での設定変更手順をご紹介します。(Outlook2016等も基本的には同様です。)

 

【Outlook2013の設定変更手順】

変更は以下の手順で進めれば設定できます。

 Outlookを操作しながら進めてください。)

1.Outlook2013を起動する

2.画面上部の[ファイル]をクリックする

3.表示された画面の[情報]から[アカウント設定]をクリックすると、[アカウント設定A]のタブが出るのでこれ(アカウント設定A)をクリックする。

・「アカウント設定」をクリックすると「アカウント設定A」が表示されます。

 

 

・この「アカウント設定A」をクリックします。

 

4.[アカウント設定]画面が出て、「電子メールアカウント」を操作できる画面となる

多分「電子メール」タブが開いていて、今お使いのメールアカウントが表記されていると思います。そうでなければ、「電子メール」タブをクリックすると利用するアカウント名「・・・@Yahoo・」が表記されます。 ・アカウントを選択(クリック)した後、「変更(A)」タブをクリックする。

 

 

5.[アカウントの変更]画面でユーザー・サーバー情報を入力

「POPとIMAPのアカウント設定」:「お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください」

と指示があるので以下のユーザー情報、サーバー情報等を入力することになります。

 

しかし、大抵は、全て入力されており、且つ「レ点」も所定の箇所に入っていると思いますので、確認して間違いがなければ、「詳細設定」をクリックします

 

6.[インターネット電子メール設定]画面がでて送信サーバーの設定を行います

・「インターネット電子メール設定」画面にある「送信サーバー」タブをクリックする

 

・なお、配信の「サーバーにメッセージのコピーを置く」にレ点を入れる。

ヤフーヘルプからの注意! ・メールソフト(Outlook)でYahoo!メールアドレスのメールを送受信している場合(popアクセス)、[サーバーにメールを残す]の設定をしていない場合、メールソフト(Outlook)で受信したメールは、Yahoo!メールの[受信箱]フォルダーから自動的に削除されます。(削除された場合は戻せません) ・メールソフトで受信したあとも、メールをYahoo!メールの[受信箱]フォルダーに残したい場合は、メールソフトの設定を[サーバーにメールを残す]などに変更してください。 なお、メールソフトで複数のYahoo!メールアドレスのメールを受信している場合は、すべてのメールアドレスについて[サーバーにメールを残す]ように設定を変更してください。

  ・以上で、下記の画面通りになっていれば、「OK」ボタンをクリックする  

 

  (ここで「OK」を押しても押さなくても良い、7.で押すため)

 

7.同じ「インターネット電子メール設定」画面にある「詳細設定」でSSL設定を行う

・「詳細設定」タブをクリックし、サーバーの各種設定(ポート番号等)を行います。

 

・恐らく、現在既に、受信サーバー(POP3)には「995」が入り、送信サーバー(SMTP)には「465」が入っていると思いますが、異なる数字の場合は入れ直してください。

 

・受信サーバーの下にある「このサーバーは暗号化された接続(SSL)が必要」にはレ点(チェック)を入れる

 

・送信サーバー(SMTP)の下の「使用する暗号化接続の種類」には「SSL」を選択する。

 

・なお、配信の「サーバーにメッセージのコピーを置く」にはレ点は入れない。

 

・以上で、下記の画面通りになっていれば、「OK」ボタンをクリックする

 

 

8.「アカウントの変更」画面に戻るので、ここで「次へ」をクリックする。

「次へ」をクリックする

 

 

 

9.通信テストが行われ、「テストアカウント設定」画面で結果がでます

・「受信メールサーバーへのログオン」及び「テスト電子メールメッセージの送信」のいずれも「完了」となれば「閉じる」をクリックする。

 

なお、万一、エラーがでれば、誤記入がなかったかを確認して、再度挑戦してください!

 

 

10.「アカウントの追加」画面が出て、「すべて完了しました」が表示

・この表示がでれば、「完了」ボタンをクリックする

 

11.「アカウント設定」画面に戻るので「閉じる」ボタンをクリックで終了!

 

以上で全て完了です。早速、メールの送受信をお試しください!

 

【Outlook2016の設定変更手順概略】

基本的には、Outlook2013とほぼ同じなので、流れだけご紹介します。細部は、2013をご参考に願います。

1.Outlookを起動

2.「ファイル」を開く

3.「アカウント設定」をクリックし、「プロファイルの管理」をクリック⇒許可を問われるので「はい」をクリック

4.「電子メールアカウント」をクリック

・「アカウント設定」画面がでるので、該当するアカウントを選択して「変更」をクリック

5.「アカウントの変更」画面が出るので、ユーザー情報、サーバー情報を確認し「詳細設定」をクリック

6.「インターネット電子メール設定」画面が出るので、送信サーバー」タブをクリックし、「送信サーバー(SMTP)は認証が必要」にレ点を入れ、その下の「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」に●を入れる。

7.同じ画面の「詳細設定」タブをクリックする

・受信サーバには「995」を入力し、その下の「このサーバーでは暗号化された接続(SSL/TLS)が必要」にレ点を入れる。

 

・送信サーバーには「465」を入力し、その下の「使用する暗号化接続の種類の□には「SSL/TLS(又はSSL)」を選択する。

 

・配信の「サーバーにメッセージのコピーをおく」にはレ点を入れる 最後に、「OK」をクリック

  

8.「アカウントの変更」画面が出るので確認して「次へ」をクリックする。

9.「テストアカウント設定」画面がされ通信のテストが行われる。全て「完了」となれば、「閉じる」をクリック

以上で完了となります。

 

最後に

メールで何度も事前に変更の案内があったようですが、多数あるメールの中で気づかずに 突然Outlookが使用不能になりました。

 

解決できたものの、このように、重大な通知がメールで行われると、つい見逃してしまうのではというリスクを感じますね。(つぶやき・・)

 

 

ふるさとプレミアム

 

 

なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。

Outlookトラブル解決法

確定申告|株運用の節税には確定申告と異なる住民税課税方式選択が重要

確定申告の総合課税で配当控除を受けたら住民税は負担増回避の為「不要申告」を!

 

以前は確定申告で配当控除を受けると、住民税の負担増を招くことが多かったのですが、2016年の税制改正で、住民税においても申告等手続きすれば、確定申告とは異なる課税方式が選択できることになりました。

 

従来は、確定申告をすれば、住民税は自動的に決まるものと考えていましたが、今後は、住民税は住民税で節税に有利な課税方式を選択することが可能となりました。

 

是非、更に確定申告を活用して節税を図りたいものですね。

 

 

目  次

 

・確定申告を提出したままでは住民税はそのデーターで決まる

税制改正で確定申告と異なる課税方式の選択ができることを明確化

・今後は、確定申告と同時に必要に応じて住民税へ別途申告を!

・異なる課税方式選択によりメリットが出るケース

・異なる課税方式選択には市区町村へ住民税申告書提出が必要 ・最後に

 

 

確定申告を提出したままでは住民税はそのデータで決まる

現在でも確定申告を提出してそのままにすれば、税務署から市区町村にデータが報告され、確定申告の内容で住民税は決定されます。

 

例えば、配当控除を受ける為に総合課税を選択して配当を配当所得として給与等の所得に合算すれば、住民税では、配当を配当所得として給与等と同列に扱われ、住民税算定の基礎に含められます。

 

住民税でも配当控除はありますが、所得税に比して小さくメリットのないものであるため、住民税で同様に総合課税方式で扱われると大きな負担増を招きかねません。

 

しかも、国民健康保険介護保険料などの算定においても負担増の要因になってしまいます。

 

税制改正で確定申告と異なる課税方式の選択ができることを明確化

従来から、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等については、確定申告で<申告不要制度・申告分離課税・総合課税;の選択が任意に選択できましたが、2016年の税制改正で、住民税においても申告等手続きすれば、確定申告(所得税)とは異なる課税方式が選択できることが明確化されました。

 

今後は、確定申告と同時に必要に応じて住民税へ別途申告を!

この改正により、株取引による譲渡所得や配当所得等において税軽減のための確定申告がしやすくなりました。株取引等で配当や譲渡所得がある方は、是非、この制度を活用し確定申告で節税されることをおすすめします。

 

異なる課税方式選択によりメリットが出るケース

株取引による譲渡所得や配当所得等の申告において、異なる課税方式を選択することによりメリットが考えられるケースは主に次の2つが上げられます。(「特定口座を持ち源泉徴収あり」を想定)

 

1.配当について「所得税は総合課税、住民税は申告不要制度(または申告分離課税)」を選択する

配当について確定申告で「総合課税」を選択し「配当控除」を受けて税軽減をはかるというものです。

 

確定申告を提出したままだと、住民税では、給与所得等に配当所得が加算され住民税が高くなる可能性があります。

 

ここで、「申告不要」をとれば、住民税では配当の影響を排除できることになります。

 

2.株式等の譲渡所得について「所得税は損益通算や繰越控除を利用するため申告分離課税、住民税は申告不要制度」を選択する

①損益通算や繰越控除との相殺等により所得税還付を受けたい                                   ②譲渡損が残り繰越控除をしたい

 

などで確定申告した場合、そのままにすれば住民税の還付を受けられますが、翌年の住民税の算定に譲渡所得(損益通算や繰越損との相殺で益が残った部分)が入れられ負担増になる可能性があります。

 

このため、住民税で「申告不要(別申告)」の手続きをすれば、これらの影響を排除することができます。

 

但し、「申告不要(別申告)」の場合、住民税の還付(源泉徴収された所得税を含む20%のうちの住民税相当の5%分)は受けられなくなりますので、住民税で大きな還付金が見込める場合は、あえて住民税を不要申告する必要がない場合もあります

 

異なる課税方式選択には市区町村へ住民税申告書提出が必要

異なる課税方式を選択するには、確定申告書を税務署に提出する日の前日以前に、別途、住民税申告書を市区町村に提出する必要があります。 詳細はお近くの市区町村窓口にお問い合わせください。

 

最後に

確定申告の際は、所得税の税軽減ばかりに囚われると住民税で思わぬ負担増に繋がりかねないことがあり得ます。

 

確定申告に際して、是非とも住民税への影響を考えて必要な場合は、住民税申告書を活用しましょう。 そのためには、一度市区町村に問い合わせされておくことをおすすめします。  

 

 

 

 

 

なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。

確定申告

確定申告|株の利益・配当にかかった高い税金を取戻す賢い申告の仕方(後編)

総合課税方式の選択に当たっての留意点」をご紹介した前編に続き、今回は、「分離課税方式の選択に当たっての留意点」についてご紹介します。

 

 

目  次

 

 ・Ⅱ.分離課税方式の選択に当たっての留意点(後編)

   1.分離課税方式の税計算の流れ

   2.損や繰越控除が大きいほど税軽減(還付)効果が大きい!

   3.目的別に数字を使った「還付金額」算出のシミレーション

    1)目的①「一部特定口座で損がある為口座間で損益通算して益を圧縮したい」

    2)目的②「今年度譲渡益と過去繰越損と相殺して益を圧縮したい」

    3)目的➂「損が残ったので、繰越して次年度以降の税軽減に生かしたい」

・最後に

   

Ⅱ.「分離課税方式」の選択に当たっての留意点

分離課税方式は、配当控除には一切触れず、又、給与や年金その他の所得とは関わりなく、株式等の譲渡所得や配当に限定し、売買で生じた損失を活用して「損益通算や繰越控除」等により税軽減を図ることができる仕組みです。

 

従って、損益通算で利益を圧縮した節税メリットが、総額課税方式の配当控除メリットよりも大きい場合に選択します。  

 

1.「分離課税方式」の税計算の流れ

証券会社等が発行する「特定口座年間取引報告書」をもとに申告します。

 

 「特定口座年間取引報告書」には、「譲渡所得」、「譲渡損失」、「配当所得」、「源泉徴収税額」等が記載されています。

 

複数の証券会社等で「特定口座」を持ち「源泉徴収」を選択していれば、それぞれの口座で同様に源泉徴収が完了しています。

 

従って、分離課税方式では、それぞれの口座(1つだけであればより簡単)に記載の譲渡所得(損失所得)と配当額を使って目的に合わせて計算すれば還付金が試算できます。

 

分離課税方式では、当然ですが、譲渡所得や譲渡損失、配当所得の大きさによって還付金の大きさが変わりますので、損が出たから分離課税が有利だとは一概に言えません。

 

あくまでも両方式を試算した上で、かつ、住民税などへの影響も踏まえて判断されることをことをおすすめします。  

 

2.損や繰越控除が大きいほど税軽減(還付)効果が大きい!

分離課税方式では、一つの口座で損が大きく出た場合や、過去の繰越控除(損の繰越)額が大きいほど、利益と相殺できる額が大きくなる為、申告メリットが大きくなります。

 

損が大きすぎて相殺できる利益が足りなければ、損は翌年以降に繰越ができ、翌年以降の利益を相殺できる権利が留保できることになります。

 

従って、損が大きければ大きいほど、分離課税選択のメリットは大きくなります。

 

但し、受け取り配当額が大きく配当控除のメリットが大きければ、e-Taxを使って比較してみることが賢明だと思います。  

 

3.目的別に数字を使った「還付金額」算出のシミレーション

数字の大きさにより税軽減効果がどう変わるか、総合課税方式と比較できるように表にしました。

 

簡単にいうと、損益通算や相殺によって得られる税軽減額は、「損×15.315%」となります。(もちろん損失額以上に益(含む配当)があることが必要です)

 

なお、総合課税方式との比較は、前述した年金者モデル(年金収入が310万円、配当収入が90万円)の「所得税の還付金20万円」との対比でみます。

 

1)目的①「一部の特定口座で損が出たので口座間で損益通算して益を圧縮し税を軽減したい」

複数の「源泉徴収ありの特定口座」を持っていて、一部口座で損(配当を含めても)が出ているため、適当な口座間で「損益通算」し益を減らし税還付を受けるのが目的です。

 

あくまでも損に見合う口座を選んでその口座の益を減らせば良いのです。

(すべての口座を 取り上げる必要はありませんので、ご注意を!)  

 

 

[シミレーション]

 

◯2つ証券会社(A社、B社)で特定口座を持っていて、それぞれの口座の年間取引結果が下記の3ケースを想定。⇒損失の大きさを変えて比較

 

ー次の二つのケースで試算しますー

 

ケース 口座名 損益と配当収入及び支払った所得税合計額
A口座 利益200万円と配当45万円で益合計245万円、源泉徴収38万円
B口座 損失100万円と配当45万円で損合計 55万円、源泉徴収税 0
A口座 利益400万円と配当45万円で益合計445万円、源泉徴収68万円
B口座 損失300万円と配当45万円で損合計255万円、源泉徴収は 0円

 

ーそれぞれの試算結果ー

<ケースⅠの場合>

A口座では、所得合計が245万円(200+45)で所得税38万円が源泉徴収されている。

B口座では、損合計が-55万円(-100+45)で所得税0で納めていない。

この二つの口座を合計して損益通算すると、A口座とB口座を合わせた所得合計は190万円(245-55)であり、これに株取引所得税15.32%を乗じると29万円となる。

従って、実際に負担すべき所得税が29万円でいいにもかかわらず既に38万円を納付しているので、9万円(38-29)が軽減され還付されることになります。

 

  <ケースⅡ 場合>

 

A口座では、所得合計が445万円(400+45)で所得税68万円が源泉徴収されている。

B口座では、損合計が-255万円(-300+45)で所得税0で納めていない。

この二つの口座を合計して損益通算すると、A口座とB口座を合わせた所得合計は190万円(245-55)であり、これに株取引所得税15.32%を乗じると29万円となります。

従って、実際に負担すべき所得税29万円でいいにもかかわらず既に68万円を納付しているので、39万円(68-29)が軽減され還付されることになります。

 

以上の様に、損失額が大きいほど分離課税方式の税軽減効果は大きくなります。

 

ここでは、損失を超える利益(含む配当)がある場合を想定しましたが、利益が足りなければ損は翌年以降に繰り越せます。(「繰越控除」)

 

ーこれらを、表にしたものが下表ですー

 

この表では、住民税でも同様な計算で還付金が受けられることを表しています。

 

ケース別税額計算過程表と還付額(単位 万円)

 

ース 口座 株式等の所得 所得税 住民税 合計
譲渡所得 配当所得 所得合計 所得税 所得税 源泉徴収 還付金 住民税 住民税額 源泉徴収 還付金 源泉徴収 還付金
A 200 45 245 15.32% 38 38   5.00% 12 12      
B -100 45 -55 15.32% -8 0   5.00% -3 0      
通算 100 90 190 15.32% 29 38 8 5.00% 10 12 3 50 11
        損益通算で8万円還付 3万円還付 計11万円
A 200 45 245 15.32% 38 38   5.00% 12 12      
B -200 45 -155 15.32% -24 0   5.00% -8 0      
通算 0 90 90 15.32% 14 38 24 5.00% 5 12 8 50 31
        損益通算で24万円還付 8万円還付 計31万円
A 400 45 445 15.32% 68 68   5.00% 22 22      
B -300 45 -255 15.32% -39 0   5.00% -13 0      
通算 100 90 190 15.32% 29 68 39 5.00% 10 22 13 90 52
        損益通算で39万円還付 13万円還付 計52万円

 

分析から言えること

 

 ①前述の総合課税方式でシミュレーションした年金者モデルは、配当合計が90万円で還付金を試算したところ、所得税が20万円還付されることになりました。

 

このモデル者のケース(配当90万円)を分離課税方式で申告した場合、この配当控除による効果20万円を上回る効果が得られるのは、譲渡損が200万円以上あるⅡとⅢのケースとなります。

 

簡単に言うと、損失を上回る利益(含む配当)があれば、「損×15.315%」が節税額(還付金)になりますので、20万円以上の節税メリットを得るには、20万円÷15.315%=140万円の損失があればいいことになります。

 

 

 ②上表でわかるように、確定申告を分離課税方式で申告し、そのままにしておくと、株に掛けられた住民税5%分の還付も受けられるので、「総合課税で確定申告し住民税で不要申告する場合」に比べて還付金は多くなります。

 

しかし、次年度の住民税の算定基礎に、損益通算後の株式所得(譲渡損益+配当)が含まれるので、益が大きく残ると住民税の負担が大きくなる可能性があるので注意が必要です。

 

くれぐれも、口座間で損益通算する場合は、益が大きく残らないよう益の小さい口座との損益通算に限定して申告しましょう。

 

結局は、住民税については、還付金の大きさと住民税等への負担増の大きさ等の比較から判断しなければならないところがあり、住民税への影響が大きければ、住民税の還付を断念して、不要申告の手続きをとることも必要です。

(住民税での還付金の大きさと、翌年の住民税負担の大きさを比較する必要があります)  

 

 

2)目的②「今年度の譲渡益と過去の繰越損と相殺して益を圧縮して税を軽減したい」

過去に損が出て確定申告で繰越控除(3年間を限度として損を繰り越せる制度)の申告をしている場合に、本年度に利益(含む配当)が出たので、繰越控除と相殺して、本年度の利益に対して源泉徴収された所得税等の還付を受けるのが目的です。

 

あくまでも繰越損に見合う口座を選んでその口座の益を減らせば良いのです。(すべての口座を取り上げる必要はありませんので、ご注意を!)  

 

 [シミレーション]

 

◯本年度は利益と配当を合わせ大きく収益がでた。

また過去3年間において損失があったので繰越控除分がある。

このため、繰越控除を使って本年の収益を圧縮して、支払った税金の還付を受けたい。

このため、今年の収益と繰越控除額の大きさを変えたケースを2つシミュレーションしました。

 

 <ケースⅠの場合>

 

本年度収益は、利益400万円と配当90万円の合計が490万円となり所得税75万円が源泉徴収されている。

 

繰越控除には有効分(3年以内)110万円があるので、これと損益通算すると、本年の収益は、380万円(490-110)に圧縮でき、これに本来の所得税率15.32%を乗じると納めるべき税金は、58万円でいいことになる。

 

従って、既に源泉徴収された75万円から17万円(75-58)が税軽減分として還付されることになります。

 

<ケースⅡの場合>

 

本年度収益は、利益400万円と配当90万円の合計が490万円となり所得税75万円が源泉徴収されている。

越控除には有効分(3年以内)310万円があるので、これと損益通算すると、本年の収益は、180万円(490-310)に圧縮でき、これに本来の所得税率15.32%を乗じると納めるべき税金は、28万円でいいことになる。

 従って、既に源泉徴収された75万円から47万円(75-28)が税軽減分として還付されることになります。

 

分析から言えること

 

 ①前述の総合課税方式でシミュレーションした年金者モデルは、配当合計が90万円で還付金を試算したところ、所得税が20万円還付されることになりました。

 

このモデル者のケース(配当90万円)を分離課税方式で申告した場合、この配当控除による効果20万円を上回る効果が得られるのは、譲渡損が200万円以上あるⅡのケースとなります。

 

簡単に言うと、繰越損を上回る利益(含む配当)があれば、「損×15.315%」が節税額(還付金)になりますので、20万円以上の節税メリットを得るには、20万円÷15.315%=140万円の損失があればいいことになります。

 

 

②上表でわかるように、確定申告を分離課税方式で申告し、そのままにしておくと、株に掛けられた住民税5%分の還付も受けられるので、「総合課税で確定申告し住民税で不要申告する場合」に比べて還付金は多くなります。

 

しかし、次年度の住民税の算定基礎に、損益通算後の株式所得(譲渡損益+配当)が含まれるので、益が大きく残ると住民税の負担が大きくなる可能性があるので注意が必要です。

 

 くれぐれも、損益通算して益が大きく残る場合は総合課税方式にするか、住民税不要申告制度を活用するか精査が必要です。

 

3)目的➂「繰越控除や損益通算しても大きな損が残ったので、損を繰越して次年度以降の税軽減に生かしたい」

シミレーションは省略します。  

 

最後に

「総合課税方式」と「分離課税方式」のどちらが税軽減に有利であるかは、およその見当はつきますが、住民税や住民税をもとに決定される国民健康保険料や介護保険料、児童手当に反映されて負担増も考慮して、微妙な場合はそれぞれを試算の上で判断することが重要です。

 

このような時は、「e-tax」が重宝なツールとなります。(確定申告|1月はe-Taxで還付申告の準備をしよう!  

 

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なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。

確定申告|株の利益・配当にかかった高い税金を取戻す賢い申告の仕方【前半】

株の利益や配当には一律の高い税率が掛けられ重い負担となっている為、確定申告では個別の状況に対応した節税機会が与えられています!

 

◯株式や投信等運用には高い税率が掛けられています!

取引で得た利益や配当・分配金には、運用者の所得や生活実態に関わらず一律に20.315%所得税15.315%、住民税5%)もの高い税率が掛けられています。

 

課税対象 所得税 住民税
上場株式の利益・配当 15.315%(0.315%は復興税  5% 20.315%

 

このため、現在の低預金利子下では、資産運用として株式や投信運用に注力せざるを得ず株式投資等で資産形成を図ろうとする一般の会社員や年金生活者には20%もの一律の税率は非常に重いものとなっています。

 

◯確定申告によって税を軽減できる機会が与えられています!

このため、確定申告では、個人の所得状況や取引で損失が出た場合、配当控除や損益通算等で税を軽減できる仕組みが設けられています。

 

具体的には、①配当控除により税額を下げる、②損益通算で譲渡所得(含む配当所得)を下げる、➂損を繰越して翌年以降の所得を下げる、④過去の繰越損と相殺して本年の所得を下げる、等により税金の軽減ができる仕組みがあります。

 

◯但し、所得税と住民税とでは、株取引に伴う所得の取り扱いに若干の違いがあるので「住民税の申告不要制度」の理解も重要になります!

株式等の利益や配当の取り扱いは、所得税と住民税とでは若干違いがあるため、確定申告すると住民税の負担増を招きかねないという問題がありました。

 

これでは、節税の為の確定申告ができないため、平成29年度税制改正で、住民税では所得税と異なる課税方式が選べることになりました。

 

このため、住民税では、必要に応じて確定申告とは別の課税方式を選択する必要があります。(「申告不要制度」を市区町村住民税課に提出する)

 

以上から、仕組みをきっちり理解し上で、確定申告によって株等の運用にかかる税金をがっちり軽減しましょう!

 

目  次

 

・はじめに

・確定申告の課税方式には「総合課税方式」と「分離課税方式」の二通りがあり、いずれかを選択する

   「総合課税方式」とは

   「分離課税方式」とは

   「総合課税方式と分離課税方式の対比表」

・貴方の場合、どちらを選択するのが有利(得策)ですか?

・Ⅰ.総合課税方式の選択に当たっての留意点

   1.総合課税方式の税計算の流れ

   2.課税所得900万円以下にメリットがあり、低所得ほどメリット大!

   3.数字を使った「還付金額」算出のシミレーション

   4.注意が必要!総合課税方式による「住民税」への影響と対策

・Ⅱ.分離課税方式の選択に当たっての留意点

   1.分離課税方式の税計算の流れ

   2.損や繰越控除が大きいほど税軽減(還付)効果が大きい!

   3.目的別に数字を使った「還付金額」算出のシミレーション

    1)目的①「一部特定口座で損がある為口座間で損益通算して益を圧縮したい」

    2)目的②「今年度譲渡益と過去繰越損と相殺して益を圧縮したい」

    3)目的➂「損が残ったので、繰越して次年度以降の税軽減に生かしたい」

・最後に

 

はじめに

大半の方は、株式等の運用を証券会社等に「特定口座」を持ち「源泉徴収あり」で運用されているため、利益や配当にかかる税額計算や納税業務一切は証券会社等が代行してくれるので個人では基本的に確定申告の必要はありません。

 

しかし、確定申告には、税金を軽減できる仕組みがありますので、是非、運用状況に合った申告方法を活用して節税にチャレンジしてください!

 

なお、以下では、「特定口座」で「源泉徴収」を選択していることを前提とさせていただきます。(「一般口座」でも、基本的考え方は変わらないと考えます)

 

確定申告の課税方式には「総合課税方式」と「分離課税方式」の二通りがあり、いずれかを選択する

確定申告には、「総合課税方式」と「分離課税方式」の2通りの申告方法があり、申告には、どちらか一方しか選択できません。

 

「総合課税方式」とは

株取引による損益には一切触れずに、配当を「所得」として「給与等の他の所得」と合算して所得税を算出した後、「配当控除(配当の10.00%の金額)」が税額控除されて所得税が軽減されます。

※ {(給与等所得+配当所得)-所得控除}×所得税率=所得税-配当控除(配当金額の10%分)=確定所得税

 

 (注意:住民税にも配当控除制度があり、住民税も総合課税方式のままだと配当の0.28%の配当控除が受けられますが、かえって不利益になります。この為「住民税申告不要制度」が必要になります。詳細は後述します)

 

従って、「株取引で利益(配当収入も含む)が出た」、「損益通算による還付金メリットよりも総額課税方式による配当控除のメリットの方が大きい」等から、配当に限定して節税したい時に総合課税方式を選択します。

 

「分離課税方式」とは

逆に、配当控除を受けず、又、給与や年金その他の所得とは関わりなく、株取引での「損益通算」や「繰越控除との相殺」等による利益圧縮で節税を図る仕組みです。

 

従って、損益通算で利益を圧縮した節税メリットが、総額課税方式の配当控除メリットよりも大きい場合に分離課税方式を選択します。

 

「総合課税方式と分離課税方式の対比表」
  税軽減措置 節税の仕組みと選択の視点
総合課税方式 配当控除による税額控除

◯株取引には一切触れず、配当を給与等の所得に合算して所得税を算出した後、「配当控除:配当額の10.28%」が税額控除される。

 

選択基準:株取引では損益通算や繰越控除の必要がない場合や利益が出ている場合、又、配当控除の方がメリットが大きい場合に選択する

分離課税方式 損益通算による利益圧縮

◯給与や年金その他の所得とは関わりなく、株取引の「損益通算」や「繰越控除等の相殺」等による利益圧縮で税が軽減される。

 

選択基準:配当控除メリットよりも損益通算等によるメリットが大きい場合に選択する

 

貴方の場合、どちらを選択するのが有利(得策)ですか?

あなたの本年度の運用結果からどちらの方式を選びますか?

 

おおよそは、下表の目安等で見当がつくと思いますが、微妙な場合は、やはり、e-Taxで両方式を試算して有利な方を選択することが賢明だと思います。

 

 

[課税方式の使い分けの目安]

 

大体の目安です。実際には後述の留意点等を勘案してご判断願います。

 

目的 課税方式
一部の口座で損失があり損益通算して所得(利益、配当)を減らしたい 分離課税
利益(含む配当)を、過去の「繰越控除」で相殺して減らしたい 分離課税
損益通算しても損が残るので損を繰越したい 分離課税
どの口座にも損がなく、かつ過去の繰越控除もない 総合課税
分離課税で計算したメリットよりも配当控除のメリットの方が大きい 総合課税
配当控除のメリットよりも分離課税のメリットの方が大きい 分離課税

 

※分離課税で計算したメリットとは、損益通算などで大きく所得を減らしたことによる減税メリットのことです。

 

Ⅰ.「総合課税方式」の選択に当たっての留意点

「給与や年金所得が低いのに株取引による利益や配当への20%課税は高すぎる。

売買で得た利益に対する20%はやむを得ないとしても、配当所得については総所得に見合った税率であってほしい」 と思われる方は多いのではないでしょうか?

 

こういう願いに適うのが、総合課税方式による配当控除の適用を受けることです。

 

もともと配当は、企業が法人税を納めた後の原資であるため、配当で個人に取得税をかけるのは二重課税ともなっているので、配当を所得として給与等に加算する代わりに、「配当控除」により二重課税を避けるという主旨もあります。

 

1.「総合課税方式」の税計算の流れ

証券会社等が発行する「特定口座年間取引報告書」をもとに申告します。

 

「特定口座年間取引報告書」には、「譲渡所得」、「譲渡損失」などとともに「配当所得」が記載されています。

 

配当を給与所得等と合算して所得税を算出した後、「配当控除」が税額控除されて「最終の所得税」となります。

 

この計算の流れを分解すると下表の①から⑤の流れとなります。

 

順序 求める額 計算式
「総所得額」 「給与または年金所得」+「配当所得」
「課税対象額」 「総所得額」-「社会保険料等の所得控除額」
所得税額」 「課税対象額」× 所得税率(累進税率)
「最終の税額」 所得税額」-「配当控除額」
「還付額」 源泉徴収された給与・年金所得の納税額と配当の納税額」-「最終の税額」

※「配当控除額」は、配当所得の10.00%(参考:住民税の配当控除は2.8%)  

 

2.課税所得900万円以下にメリットがあり、低所得ほどメリット大!

所得税は、「累進税率」であるため、配当控除によるメリットが享受できる対象は、下表の通り、課税所得900万円以下の方となります。

 

その中でも、低所得で配当所得の割合が高いほど配当控除のメリットが大きくなります。

 

なお、総合課税では全ての所得が合算されるため、給与や年金の他に、不動産家賃収入、事業所得、株式・建物・土地を除く譲渡所得、一時所得等があると、その分メリットが少なくなります。

 

 [Ⅰ表 課税所得額別に見た配当控除による減税効果]

 

所得税率は、課税所得額に対応した累進課税 

・配当控除率は、1000万円まで10%、1800万円まで5%、1800万以上は無し

・実質負担率は、所得税率が配当控除率分負担減になった実質負担率を表す

源泉徴収率は、利益や配当で源泉徴収された率を表す

・軽減税率は、配当控除により源泉徴収された税率分がいくら分軽くなるかを示す!

 

課税所得金額 所得税 配当控除率 実質負担税率 源泉徴収税率 軽減税率
(所得‐所得控除) 累進税率 配当に乗じる   既に徴収済み 還付率
(A) (B) (C)=A-B (D) C-D
195万円以下 5% ▲10% 0% 15% ▲15%
330万円以下 10% ▲10% 0% 15% ▲15%
695万円以下 20% ▲10% 10% 15% ▲5%
900万円以下 23% ▲10% 13% 15% ▲2%
1000万円以下 33% ▲10% 23% 15% 8%追徴
1800万円以下 33% ▲5% 28% 15% 13%追徴

源泉徴収税率には復興特別所得税0.315%がありますが省略しました。 また、「配当控除額」は、住民税分を含めると配当所得の10.28%となりますが、ここは、所得税分のみです。なお、投信等の元本取り崩しによる分配金の場合の「配当控除額」は、低くなります。

[結 論:課税所得900万円以下で低所得ほどメリット大!]

 

・給料や年金、その他所得等に配当を含めた課税所得が900万円以上の場合はメリットがないが、695万円以下の人にメリット(税軽減)が得られる。

 

・695万円以下でも、合算所得が低いほどメリットが大きく、かつ配当所得の比率が高いほどメリットが大きくなる。

 

3.数字を使った「還付金額」算出のシミレーション

年金生活者で、年金310万円と配当90万円あわせた収入が400万円、両方で源泉徴収された所得税が22.4万円のケース

[申告データー]

 

①年金収入が310万円で、年金で源泉徴収された所得税は6.6万円、株式の配当は総額で90万円で所得税13.8万円が源泉徴収された。

 

②確定申告のため整理したところ、年度末での社会保険料控除額、生命保険料控除額、配偶者控除額、基礎控除額など所得控除額額は、合計で130万円となった。

 

源泉徴収ありの特定口座」で運用)

 

「還付金額算出のシミレーション」

 

年収は、年金310万円と配当90万円合わせた400万円ですが、所得にすると、年金所得が190万円、配当所得が90万円で「合計所得」280万円となります。

 

ここから社会保険等の「所得控除額額」130万円を差し引くと、「課税所得」は、280∸130より150万円となります。

 

この課税所得150万円に所得税率5%(上述Ⅰ表の195万円以下に該当)を乗じた7.5万円が所得税となります。

 

ここから「配当控除額」が税額控除されて「最終の所得税」が確定されます。

 

 「配当控除額」は、配当の10%額ですから9万円(90万円×10%)となります。

 

従って、「確定所得税」は、「-2万円」(7.5万円ー9万円)となりますが、国から税金を徴収するわけにはいかないので「0円」、つまり税の納入は不要となります。

 

このため、源泉徴収された所得税が、年金分と配当分合わせて「20.4万円」ありますので、これが還付の対象となり「還付金20万円」が還付されます。」

 

 

 これを表を使って表すと下表のようになりますの単位 万円

 

  収入 所得 所得控除 課税所得 確定課税 配当控除 申告課税 源泉徴収 還付
年金 310 190 130 60 5.0%       6.6  
配当 90 90   90 15.3%       13.784  
合計   400 280 130 150 ④ 5.0% 7.5 9.0 -1.5 20.384 20.384

 

[表の説明]

 

年金と配当所得の合計280万円(①)から所得控除130万円(②)を差し引いて、課税所得150万円(③)を求め、所得税率(課税所得額ランク別Ⅰ表)の5%(④)を乗じて、課税額7.5万円(⑤)を確定します。

 

そして、この税額から配当控除額(配当90万円×10%=⑥9万円)を税額控除し申告する課税額(⑦‐1.5万円)が確定します。

 

ここでは「‐1.5万円」となっていますが、税金を徴収するわけにはいきませんので「0」とカウントされます。

 

そして「税金が0でいいにも関わらず源泉徴収された所得税が、年金分と配当分合わせて「⑧20.384万円」ありますので、これが還付の対象となり「⑨還付金20万円」が還付されます。」  

 

4.注意が必要!総合課税方式による「住民税」への影響と対策

○住民税で総合課税方式の配当控除を受けると負担増に繋がるので、確定申告で総合課税をされた場合、住民税では不要申告手続きをとることをおすすめします!

 

下表の通り、住民税の給与等所得に対する税率は「10%」であることから、住民税の配当控除「2.8%」の適用を受けても、実質「7.2%」の税率となるので、配当で源泉徴収された「5%」よりかえって負担増となります。

 

 [Ⅱ表 住民税:課税所得額ランク別に見た配当控除の減税効果]

 

課税所得金額 住民税率 配当控除率 実質の負担税率 源泉徴収税率 税軽減効果
(A) (B) (C)=A-B (D) C-D
1000万円以下 10% 2.8% 7.2% 5% 2.2%追徴

 

  また、配当込みの課税所得が、次年度の住民税算定基礎(所得割)に適用され負担増になります。(住民税は昨年度の所得を基礎にするため)

 

さらに、住民税の課税所得を基準とする国民健康保険料、介護保険料、児童手当等の負担増にも繋がります。

 

確定申告で総合課税方式を選択し、住民税で何もしなければ、確定申告の申告内容がそのまま適用されます。

 

このため、確定申告で総合課税をされた場合は、住民税では不要申告の手続きをとることをおすすめします。  

 

 ○実際に数字を使った住民税のシミレーション

 

先程の事例で住民税でも総合課税だと下表のようになります。(金額の単位 万円)

 

  収入 所得 所得控除 課税対象所得 税率 確定課税額 配当控除額 申告課税額 源泉徴収税額 追徴金
年金 310 190 117 73 10.0%       7.3  
配当 90 90   90 5.0%       4.5  
合計 400 ① 280 ② 117 ③ 163 ④ 10.0% ⑤ 16.3 ⑥ 2.5 ⑦ 13.8 ⑧ 11.8 ⑨ 2.0

 

年金と配当所得の合計280万円(①)から、所得控除117万円(②)を差し引いて課税対象所得163万円(③)を求め、住民税率の10%(④)を乗じて課税額16.3万円(⑤)を確定します。

 

この税額から配当控除額2.5万円(⑥配当90万円×2.8%)を税額控除し、申告する課税額13.8万円(⑦)が確定します。

 

しかし、源泉徴収された住民税が、年金分と配当分合わせて11.8万円(⑧)なので、申告の課税額13.8万円(⑦)に対し2.0万円(⑨)の不足が生じ、追徴されることになります。

 

 

○住民税「申告不要」の手続は確定申告前に!

 

異なる課税方式の選択には「住民税申告書」を市区町村へ提出することが必要です。

 

住民税で異なる課税方式を選択する場合は、確定申告書を提出する日以前に、別途、住民税の申告書を市区町村に提出する必要があります。

 

詳細はお近くの市区町村窓口にお問い合わせください。

 

参照⇒「確定申告と異なる住民税の課税方式選択で株式投資を節税!」  

 

 

 

なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。