せいちゃんのブログ

雑記ブログとして日々の出来事、風潮、自己体験をもとに防犯や詐欺対策、リフォーム、年金問題、株投資などについての有益情報と考えたことをご紹介していきたい。

確定申告|株式等運用の節税目的で申告する際は住民税への影響に注意!

所得税と住民税では、株取引に伴う所得(譲渡及び配当等)の捉え方に差異があるため確定申告には注意が必要です! 

 

確定申告で所得税が軽減できたとしても、住民税ではかえって負担増に繋がり、住民税を元にする介護保険料等の負担増を招きかねません! 

 

昨年までは、「住民税不申告制度」によって住民税では確定申告と異なる課税方式が選択できましたが、この制度が廃止されたため、住民税は、確定申告と同一課税方式によって算定されることになりました。 

 

このため、株式等の譲渡所得や配当所得の税軽減のための確定申告される場合は、同じ課税方式によって所得が認識されるため住民税等への影響を勘案して課税方式を選択するように留意する必要があります。

 

 

  

 

1.住民税の「不要申告制度」が廃止されました!

昨年までは株式等運用に関わる節税のための確定申告をした場合、住民税では確定申告と異なる課税方式(総合課税方式か分離課税方式)が選択できたので住民税への影響を気にせずに確定申告ができました。

 

しかし、昨年の税制改正で、住民税は確定申告と同一の課税方式が適用される事になったため、住民税への影響を考えて所得税の確定申告を行なう必要があります。

 

 

2.株取引に伴う確定申告が住民税等では負担増を招く場合があるので注意が必要です!

1)所得税と住民税では、所得に対する課税の考え方が異なる

 

所得税と住民税では、所得に対する課税の考え方が異なる部分があります。 

 

国税地方税の背景が異なり、株式等の譲渡所得や配当所得の捉え方に大きな差異があります。 

 

所得税法では、株式等取引で生じた過去の損(=「繰越控除」)でもって本年の利益(譲渡所得+配当所得等)を圧縮して株式等取引に伴う所得税を節減できます。

 

しかし、住民税では、過去の損による利益圧縮は認められません。 

 

また、住民税での所得を算定基礎とする「介護保険料」や地方行政サービス費などでも、過去の繰越控除との損益通算による利益圧縮は考慮されません。

 

2)住民税は確定申告で選んだ課税方式で算定される

今年度より住民税は確定申告で選んだ課税方式(総合課税方式か分離課税方式)で算定されることになりました。

 

3)所得税と住民税の税率の違いに注意が必要!

株式等取引に伴う収益(譲渡所得+配当所得)に対しては、所得税が15%、住民税が5%、復興特別所得税が0.315%の税金がかかります。 

 

一方、給与等の収入には、所得税は、年収650万円までは税率10%、それ以上の年収の場合は税率が高くなる累進税率が適用されますが、住民税は収入に関わらず一律10%の税金がかかります。

 

4)所得税で節税できても住民税で負担増に繋がる可能性がある

住民税が確定申告と同じ課税方式で算定されるため、確定申告で「分離課税方式」を選択し損益通算によって節税できても、住民税では、分離課税において損益通算のための過去の繰越控除は認識されず本年度の譲渡所得(含む配当所得)のみが認識されることになるため、住民税では税負担が増大することになる場合が出て来る場合があります。

 

逆に、確定申告で「総合課税方式」を選択して「配当控除」を受ける場合、住民税では、配当所得によって課税対象金額が増えて負担増になる場合が出て来る場合があります。

 

5)確定申告での課税方式の選択は住民税への影響を考慮して決める事が重要不可欠!

上述の3)のような事が起こり得るため、株式等の譲渡所得や配当所得を確定申告する場合は、住民税への影響(跳ね返り)を見極めて課税方式を選択することが不可欠となります。 

 

このため、ややこしい場合は、e-Taxを利用して、両方の課税方式でどちらが有利かを試算されることをおすすめします。

 

 

3.住民税の節減は介護保険料等の節減に繋がる!

確定申告が所得税ばかりでなく住民税の節減に繋がれば、住民税を基に算定される介護保険料等の節減につながります。

 

 但し、介護保険料の算定においては、過去の損失(繰越控除)との損益通算は認められずに、今年度発生した利益(譲渡所得+配当所得)のみが所得に加算されることにより、かえって介護保険料負担が増す可能性があるので注意が必要です。

 

 

4.最後に

 

 

所得税と住民税の算定では、株等の譲渡・配当所得等についての捉え方に若干違いがあり、今年度から確定申告で選んだ課税方式が住民税でも適用されることになったため、株等運用の節税で確定申告する場合は、住民税への影響を勘案して課税方式を選択する必要があります。 

 

住民税の算定所得は介護保険等へ用いられるため確定申告での課税方式の選択には注意が必要です。 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

ーーーーーーーーー 完  ーーーーーーーーーー

下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。

確定申告|妻の株取引の確定申告は夫の配偶者控除を適用外にする可能性大!

配偶者控除対象の配偶者が株運用での確定申告をすると「配偶者控除」が適用外になってしまう可能性が大きいので注意が必要です! 

 

専業主婦が夫の扶養内である証となる「配偶者控除」の適用を受けると夫には以下の様な大きなメリットが得られます。 

 

①「配偶者控除」適用で所得税・住民税が軽減される(年収により年間約5~11万円

②被扶養者の社会保険料負担が大きく軽減される(保険料を払わずに納付と見なされ国民年金受給ができる) 

③会社から家族手当等の支援が得られる(会社規定により1~5万円)

 

しかし、配偶者がパート勤務に就く場合や株取引等に伴う確定申告する場合には「配偶者控除」が適用外にならないよう留意する必要があります! 

 

当記事では、配偶者の株取引等に伴う確定申告が配偶者控除の適用に与える影響について留意点をまとめました。

 

 

 

Ⅰ.「配偶者控除」とは

1.「配偶者控除」の特徴

1)「配偶者控除」は家庭を守る専業主婦に配慮した税制度

所得税や住民税では、配偶者が専業主婦で収入が少なく一定の要件を満たせば、納税者の税を軽減するための「配偶者控除」が適用されます。

 

配偶者控除」は、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に受けられる「所得控除※」です。 

※所得控除とは、納税者の生活状況に合わせて所得額から一定額を控除する制度 

 

なお、「配偶者特別控除」は、専業主婦が、家業のかたわらパートや副業などをやり易くするために「配偶者控除」の枠を広げたものです。

 

2)「配偶者控除」のメリット

(1)納税者にとってのメリット
所得税が軽減できる 

⇒「配偶者控除額」×「本人の所得税率」 例 控除額38万円で本人の所得税率10%の場合 → 38万円×10%=3.8万円の還付金

 

②住民税が軽減できる

⇒「配偶者控除額」×「10%の住民税率」 例 控除額33万円の場合 → 33万円×10%=3.3万円分が次年度住民税で負担軽減される

 

社会保険等の負担が軽減できる

・会社員の場合、配偶者を健康保険や厚生年金保険の扶養に入れられる。 ・会社員の場合、(制度があれば)家族手当の対象にできる。 ・住民税をもとに算定される国民健康保険料、介護保険料、児童手当、保育費、教育費などの負担が抑えられる。

 

(2)配偶者のメリット
①配偶者の所得税負担が発生しない

夫の「配偶者(特別)控除」を受けることによって、配偶者の「所得税負担」は発生しない。

 

②配偶者の住民税負担は発生しない。

夫の「配偶者(特別)控除」を受けることによって、配偶者の「住民税負担」は発生しない。   ※以下では、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」を含めて「配偶者(特別)控除」と表記します。

 

2.「配偶者控除」の適用を受けるための要件

配偶者控除」は次の要件を満たす場合に適用されます

(1)配偶者と生計を一つにしていること

(2)納税者本人の合計所得金額が年間1000万円以下であること

(3)配偶者の年間合計所得が次の要件を満たすこと

なお、合計所得は、「給与所得」だけでなく、株取引きで得た譲渡所得や配当所得、あるいは、不動産所得、事業所得、公的年金等の雑所得など合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。 

 

また、株取引きで得た譲渡所得や配当所得については、詳細は(4)で述べますが、「特定口座の源泉徴収あり」を選択しておれば合計所得に含める必要はなく、配偶者控除の判定から除外されます! 

 

但し、株式取引で確定申告する場合は、配偶者控除の判定に算入されてしまうので注意が必要です!

 

[配偶者控除の合計所得要件]

名称 配偶者の年間合計所得
配偶者控除 48万円以下(給与収入で言えば103万円以下)
配偶者特別控除 48万円以上133万円以下

 

※合計所得の中の「給与所得」とは、「給与収入(賞与等を含む)」から「給与所得控除(必要経費)※」を差し引いた金額です。 

 

※給与所得控除(必要経費)

 

(4)配偶者の合計所得に含めなくて良い所得がある!(重要)

なお、配偶者控除の用件となる合計所得には、以下のような配偶者の所得は含めなくても良いことになっています。

配偶者控除の判定に含めなくて良い配偶者の所得

「非課税所得※」や次のような所得は、配偶者控除の判定に際し配偶者の合計所得金額には含めなくてもよいことになっています。 

 

従って、納税者の確定申告に際しては、配偶者に以下の所得があっても一切表記しないよう注意してください。 

 

※「非課税所得」とは「儲け」と見なされない通勤手当、慰謝料、各種手当金、宝くじの当せん金、保険金や生活用動産の譲渡による所得などが該当します。  

 

[配偶者の合計所得金額に含めなくて良い所得]

①「確定申告しない」を選択した「特定公社債等の利子」、「上場株式等の配当」、「少額配当」

「特定口座の源泉徴収あり」を選択した「株式等の譲渡所得」
但し、配偶者が損益通算等のため分離課税で節税のために確定申告する場合は計上が必要になる。

源泉分離課税の「預貯金や一般公社債等の利子」、「抵当証券の利息や一時払養老保険の差益などの金融類似商品の収益」、「一定の割引債の償還差益」

 

 

Ⅱ.配偶者が株式等運用で確定申告する際は要注意!

配偶者が、株式等で損が発生した場合に「損失の繰越控除」などで配偶者が確定申告をすると、次のような事態を招く恐れがあり注意が必要です。 

 

1.納税者が、配偶者控除を受けられなくなる場合がある 

2.配偶者に所得税や住民税などの支払い義務が生じる恐れがある  

 

1.納税者が配偶者控除を受けられなくなる

1)38万円超の株式譲渡益がある配偶者が確定申告した場合

夫の控除対象配偶者である専業主婦が株式運用での確定申告した場合、繰越控除との損益通算前の段階で本年の株式譲渡益が38万円超ある場合は夫の配偶者控除の対象から外されてしまいます。

(但し、38万円超70万円未満なら配偶者特別控除が受けられます) 

 

従って、配偶者の税金だけを考えると、確定申告した方が有利かも知れませんが、夫の控除対象配偶者から外れることによる税負担増や、家族手当、妻の社会保険料発生などのデメリットが生じます。

 

参考「配偶者控除と株式等の譲渡所得について」(経済月報2019年2月号)

 

配偶控除対象の妻が確定申告で繰越した株式等の譲渡損失を使って還付を受ける場合や証券会社間の損益通算によって還付を受ける場合、納税者は、配偶者控除配偶者特別控除)の適用が受けられなくなる場合もあるので留意が必要です。

なお、配偶者が源泉徴収ありの特定口座を利用し申告しない場合は、その特定口座内で生じた株式等の譲渡所得は、金額の多少にかかわらず「合計所得金額」に算入されません。

このため、「源泉徴収有りの特定口座」ならば繰越損失が有ろうが無かろうが、申告によるご自分の税金の還付金額と、夫の税金の増加金額、社会保険の扶養の範囲から外れないかどうか、夫が会社員なら家族手当等への影響等を充分に比較検討してから、確定申告するかどうかを決めてください。

 

2)配偶者控除の適用除外は住民税も同取り扱いになる

配偶者控除対象者が株式運用で確定申告をし、配偶者控除が適用除外になれば、住民税等においても同取り扱いになります。 

 

また、そのことにより、社会保険料負担増にも繋がります。

 

2.配偶者に所得税や住民税などの支払い義務が生じる

配偶者控除対象者が株式運用で確定申告をし配偶者控除が適用除外になれば、配偶者には、所得税及び住民税の負担が増加する可能性が発生します。

 

 

Ⅲ.最後に

確定申告不要の「源泉徴収有りの特定口座」で株式運用している「配偶者控除」対象の妻が株式取引で確定申告する場合、「配偶者控除」が適用除外になる可能性が高く、税や社会保険料負担の増大など世帯で大きなデメリットに繋がりかねません。 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

ーーーーーーーー完ーーーーーーーーー

関連記事

確定申告|パート年収が103万円以下だったら払い過ぎ所得税を取戻せる

パート勤務で年度末に年収が103万円以下であった場合は、各月度で徴収された所得税等は確定申告すれば全額還付されます!

 

 

 

1.パート収入が年間103万円以下なら所得税はかからない!

パート勤務の場合、「扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出して非課税扱いを受けていれば、年収が103万以下の場合は、所得税等の税金は掛かりません。 

 

しかし、その場合でも、月額が8万8,000円を超えれば所得税が徴収されます。(詳細は後述します) 

 

なお、「扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出していなければ、パート勤務であっても、8万8千円にかかわらず月収全額に対して所得税が徴収されます。

 

※パートで非課税措置を受けるには「扶養控除等(異動)申告書」提出が必要!

パート勤務の場合、事業所は「扶養控除等(異動)申告書」の提出を求めます。
提出しない場合は、8万8千円の枠に関わらず月額パート収入が8万8千円未満の場合、3.063%の所得税が徴収されます。

 

1)会社員(含むパート)の給与収入にかかる所得税

 

パートを含む会社員等の給与等にかかる所得税は、年収ベースでは以下の様に算定されます。

 

所得税=(年収-給与所得控除-所得控除)×所得税

 

つまり、「所得税」は、「年収」から「給与所得控除」と「所得控除」を引いた「課税所得額」に「所得税率」を乗じて算出されます。

 

 

①「年収」とは

年収には、給与や賞与の他、給与の支払者から商品を無償や安く譲渡された際の利益なども含まれます。

 

②「給与所得控除」とは

経費に相当するもので年収に応じて下表の様に決められています。 

 

表からわかるように、「給与所得控除」は、年収がどんなに低くても最低55万円が適用されます。 

 

従って、パート勤務の場合は、最低でも55万円の給与所得控除が受けられます。

 

 

③「所得控除」とは

所得控除は、納税者の生活や経済状況(扶養者有無、障害者有無、家族の所得状況など)によって所得額から差し引ける控除で、「医療費控除」や「扶養控除」、社会保険料控除」や「生命保険料控除」等の15種類があります。 

 

その中で、1年間の合計所得金額が2,500万円以下であれば誰にも適用されるものが「基礎控除」の48万円です。 

 

従って、全てのパートにも「基礎控除」の48万円が適用されます。

 

※所得控除の種類

雑損控除医療費控除社会保険料控除小規模企業共済等掛金控除生命保険料控除地震保険料控除寄附金控除障害者控除寡婦控除ひとり親控除勤労学生控除配偶者控除配偶者特別控除扶養控除基礎控除

 

2)103万円以下の場合に所得税が掛からない仕組み

 

前項の所得税算定ルールにあるように、パート勤務の場合、年収がどんなに低くても、「給与所得控除」の55万円と、「基礎控除」の48万円の基礎控除が受けられます。

 

このため、この2つの控除額を合計した103万円を超えなければ、所得税は発生しないことになります。

 

給与収入103万円-(給与所得控除55万円+基礎控除48万円)=課税対象所得0円

 

これが、「103万円の壁」と言われる所以です。

 

 

 

2.パート勤務も月8万8千円を超えれば所得税が徴収される!

「扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出し非課税扱いを受けているパート勤務の場合でも、月収が8万8,000円を超えれば所得税が徴収されます。 

 

※雇い主には、所得税法で月収が8万8千円(103万円÷12か月)を超えれば所得税徴収が義務付けられている! 

 

このため、パート勤務であっても、月額収入によって所得税が引かれるケースが多くあります。

 

3.年収が103万円以下であった場合、通常は年末調整でバックされる!

残業などで月収が8万8千円を超えた場合は所得税が徴収されますが、年末において年収が103万円未満であれば、通常、勤務先の「年末調整」で支払った税金は全て戻ってきます。

 

4.年収103万円以下だったのに所得税がバックされなければ確定申告で還付できます!

パート収入が年間103万円以下であった場合、各月度で徴収された所得税や住民税は、通常、勤務先の年末調整で払い戻しされます。

 

しかし、途中で勤め先を辞めたり変えたりした場合や勤務先の事情によって年末調整をしてくれない場合、或いは、副業などで源泉徴収された場合は戻りません。 

 

このような場合は、確定申告をすれば税金を還付してもらうことができます。

 

◎確定申告により住民税も還付できる場合もあります。
(補足)

住民税の課税対象額 住民税も、年収100万円(=給与所得控除65万円+基礎控除35万円)以下が無税ですが、それを超えると発生し、翌年度にも住民税支払い義務が発生します。

 

以上から、年間103万円以下の年収であった場合、徴収された税金が多ければ多いほどには確定申告で還付を受けることをおすすめします!

 

5.「配偶者控除」の適用を受けているパート勤務者本人が確定申告しても「配偶者控除」適用の不利にはならない!

パート勤務者が、夫の「配偶者控除」の適用を受けていても、年収103万円以下であれば、本人が確定申告しても夫の「配偶者控除」への影響は全くありません。 

 

従って、パート年収が103万円以下であった場合は、各月度で徴収された所得税が全額戻されていなければ、確定申告で還付を受けることをおすすめします!

 

 

 

6.補足:パート年収が150万円以下なら「配偶者特別控除」という名目で夫の配偶者控除は満額適用されます!

パートの年収が、103万円以下であれば課税所得が0円なので夫の扶養内(配偶者控除の満額適用)となります。 

 

しかし、収入が103万を超えても150万円以下であれば「配偶者特別控除」という名目で満額受けられます。(150万円~201万円では、段階的に夫の配偶者控除額が少なくなります。) 

 

従って、年収150万円以下であれば、夫の扶養内(配偶者控除の満額適用)でいることができますが、本人のパート収入には、(所得控除項目がなければ)所得税や住民税が掛かる可能性があります。

 

このため、 所得税や住民税を掛からないためには、年収を103万円以下に収めることが必要です!

 

7.確定申告には源泉分離課税扱いの譲渡・配当所得は一切記載不要!

夫が「配偶者(特別)控除」の適用を受けている場合に、妻(配偶者)の確定申告によりパート収入以外の株式の譲渡所得や配当所得などが相当あると認識されれば不利になる場合があります。

 

しかし、妻が、源泉分離課税などで運用されている譲渡所得や配当所得は、一切、確定申告時に記載する必要はありません。 

 

従って、税還付のための確定申告をする際には、「特定口座で源泉徴収あり」で運用している株式等の配当や売買による譲渡所得、あるいは源泉分離課税の利子所得などは、一切記載しないように注意が必要です。 

 

参考:確定申告|配偶者控除のメリット大!パートや株投資等での留意点  

 

 

 

8.最後に

パート収入が年間103万円以下であった場合は、各月度で8万8千円を超えた場合に徴収された所得税等は勤務先の年末調整で戻ります。

 

しかし、勤務先を辞めたり変えたり、会社で処理できなかった場合などは、確定申告すれば全額還付を受けることができます。 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

ーーーーー 完 ーーーーー
 

下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。

「住民税の申告不要」制度廃止により確定申告の課税方式選択にご注意!

住民税では、確定申告と異なる課税方式の選択ができなくなったため、上場株式等の配当所得等についての確定申告では注意が必要です!

 

株式等の譲渡損益や配当所得の税計算においては、課税方式の選択によって納税額が変わってきます。

 

今年度から所得税と住民税は同じ課税方式となるため、確定申告での課税方式の選択には住民税への影響を考えて選択することが必要となります!

 

 

 

 

1.確定申告とは異なる課税方式が選べる住民税の「申告不要制度」は廃止に!

株取引に伴う節税目的で確定申告しても、住民税でかえって、負担が重くなり確定申告がしづらい面がありましたが、2016年の税制改正で、住民税で「申告不要」が行えるようになり、確定申告とは異なる課税方式を選択できるようになりました。 

 

しかし、残念ながら、令和4年初めに岸田政権で、この制度の廃止が検討されることになりました 従って、株取引の節税目的で確定申告する場合は、注意が必要です。

 

 

2.所得税と住民税とでは株取引の譲渡・配当所得に対するの考え方に相違があるので注意が必要!

所得税と住民税では、株式運用による譲渡所得や配当所得に対する考え方に差があります。 

 

住民税では、地域負担に応分の負担をという主旨から、配当控除や、過去の繰越損による本年度の利益圧縮には否定的で税負担の軽減という配慮は乏しいものになっています。 

 

従って、確定申告で、折角、所得税節税に一番良い課税方式(総合課税か分離課税かの選択)を選んだにもかかわらず、住民税ではかえって負担が増大してしまうというケースが生じます。 

 

例えば、損益通算や損を繰り越すために「分離課税方式」で確定申告をすると、住民税でも「分離課税方式」が適用されます。 

 

この場合、住民税でも損益通算などで税還付を受けられる場合がありますが、損益通算や繰越損との相殺で益が残った部分は翌年の住民税算定に譲渡所得として参入されるため負担増になる可能性があります。 

 

特に、介護保険などでは、繰越損による今年度渡所得の利益圧縮が認められずに今年度の利益(譲渡所得+配当)が所得に算入されて保険料の算定基礎に含められ負担増を招くことになりかねません。 

 

従って、確定申告で分離課税、特に過去の繰越損を活用する場合は、これら介護保険料等の負担増よりも住民税の還付金の法が大きく見込める場合を除いて得策な課税方式の選択とは言えません。 

 

また、「配当控除」による節税目的で総合課税方式で確定申告した場合には、住民税でも総合課税方式が自動的に適用されることになりますが、この場合、住民税では、支払った配当課税5%よりも低い住民税率の2.8%しか税額控除が受けられずかえってマイナスとなります。

 

配当を受け取った時は、所得税で15%、住民税で5%の税金を徴収されています。

しかし、税額控除の適用を受ける「配当控除」の場合、所得税では、配当所得の10%ですが、住民税では、配当所得の2.8%しか受けられません。

このため、確定申告で「総合課税」を選択し、住民税でも「総合課税」によって「配当控除」を受けると、給与所得に配当所得が加算されてしまい住民税が高くなる可能性が大となります。

 

 

 

3.「課税方式の選択」は、所得税と住民税の節税メリット比較で判断する必要がある

住民税で異なる申告方法の選択ができなくなったため、確定申告の際は、所得税での課税方式が住民税に及ぼす影響も勘案して決定する必要があります。

 

所得税の税軽減ばかりに囚われると住民税で思わぬ負担増に招きかねません。 

 

従って、e‐taxで両税制での節税メリットを見極め、住民税への影響を考慮して課税方式を決める必要があります。 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

ーーーーーーーー完ーーーーーーー

関連記事

株式等取引で損した時に不可欠な確定申告による節税対策・方法事例解説

株取引で損(配当を含めても損)した場合に、確定申告は福の神(節税補償)に変身! 

 

「特定口座で源泉徴収選択」の場合、年間取引で損となれば、証券会社では、年度末に同口座の配当と損益通算して配当で徴収された税が還付されます。 

 

これは、証券会社が株式取引損益と配当との損益通算を分離課税方式で節税してくることによるものです。 

 

しかし、証券会社では、その年度で損(配当を含めても損が残る)となった場合や、他の証券会社口座との通算や過去の繰越控除(損)と損益通算などは行なってくれません。 

 

従って、これらの場合は、自分で確定申告して節税する以外に方法はありません。 

 

当記事では、株取引で損(配当を含めても損)した場合に、損が福の神(節税補償)となる確定申告の方法をご紹介します。

 

 

 

Ⅰ.株式等運用で「損」した場合の確定申告の重要性

株式等の運用をしている場合、年度末において取引している各証券会社の口座では、売買取引での損益と配当を合算すれば益となった場合や赤字になる場合があります。 

 

いずれの場合も、確定申告すれば節税に繋がることが多くあります。

 

1.配当込みで「益」となる場合の確定申告方法

売買損益と配当を合算して益が残る場合は、確定申告により、 

①「他口座に損があれば損益通算する」 

②「過去の繰越控除があればそれと損益通算する」 

などの節税方法があります。

※「株取引の確定申告|株で儲けた時の確定申告による節税方法と事例解説

 

2.配当込みでも「損」となる場合の確定申告方法

売買損益と配当を合算しても赤字(損)となる場合は、確定申告により、 

 

①「他に益(配当含めて)となった口座」がある場合は、その口座と損益通算してその口座の利益を圧縮して節税する 

 

②「他に益(配当含めて)となった口座」がない場合は、損を繰越(「繰越控除」)し向後3年間の利益の圧縮(損益通算)に使って節税する 

 

などの節税方法があります。 

 

なお、配当を含めても損となる場合は、配当にかかった税金は全て当該証券会社から既に還付を受けているので総合課税方式を選択しても配当控除のメリットは受けられないばかりか、住民税等で不利益になる場合があるので注意が必要です! 

 

以上から、株取引で損した場合には、儲けた他口座との損益通算や、次年度以降の儲けが圧縮でき、税金を払わず売価の100%が収益化できるなどの節税対策がとれます。 

 

従って、株で損した場合は、確定申告により節税の「種」を得ることになるので、確定申告が重要となります!  

 

 

Ⅱ.株等運用で損した場合の確定申告による節税方法

株で損した場合の年度末の株式口座(特定口座で源泉徴収選択とします)の状況には、次の2つのケースがあります。 

 

1.株取引は損となったが配当を含めると黒字となった場合 

2.株取引は大きな損となり配当を含めても赤字と黒字となった場合

 

1.株取引は損となったが配当を含めると黒字となった場合の節税方法

株取引は損となったが配当を含めると黒字となった場合」は、その証券会社の口座が「特定口座で源泉徴収選択」であれば、配当で支払った税金は、年度末の損益通算によってその分の税金還付を証券会社から受け取っています。 

 

従って、残された配当の支払い済み税金については、 

 

①分離課税方式により、「損となった他口座」或いは「過去の繰越控除」との損益通算する ②総合課税方式により、残された配当の課税分についての「配当控除」を受ける 

 

等の節税方法があります。 

 

いいい 細部は、「株取引の確定申告|株で儲けた時の確定申告による節税方法と事例解説」をご参考に願います。

 

2.株取引での損が大きく配当を含めても損となった場合の節税方法

この場合の確定申告による節税方法は以下の2通りの方法があります。 

 

なお、配当を含めて赤字の場合は、配当にかかった税金も既に証券会社で(分離課税方式により)還付されているため、総合課税方式は選択できません。※

 

※上場株式等に係る譲渡損失(赤字)と上場株式等に係る配当所得との損益通算は、申告分離課税を選択したものに限り可能であり明細書を添付することになっています。

 

1)益となった別口座と損益通算(利益圧縮)して税を軽減する

 

他の証券会社に口座があり、配当を加えて黒字であれば、その黒字と損益通算して利益を圧縮し税金を戻してもらうことができます。(「分離課税方式」による確定申告)

 

2)損を繰越し向後3年間の利益(含む配当)と相殺して税軽減に利用する

他の口座の利益と相殺しても赤字が残った場合、分離課税方式による確定申告で損を繰り越して向後3年間の利益相殺ができる「繰越控除」の申告を行う。 

 

なお、配当を含めて赤字の場合は、配当にかかった税金も既に証券会社で(分離課税方式により)還付されているため、総合課税方式は選択できません。

 

3.配当含めて損の場合の事例による節税方法解説

上述の「損した場合の確定申告による2つの節税方法」の各方法を、数字を使って事例化しました。

 

1)益となった別口座と損益通算して税を軽減する事例

複数の口座を持っていて、一部の口座で損(配当を含めても)が出ている場合、適当な口座間で「損益通算(利益圧縮)」の申告をすれば税還付が受けられます。 

 

あくまでも損に見合う口座を選んでその口座の益を減らせば良いのです。

(すべての口座を取り上げる必要はありませんので、ご注意を!)

 

◯事例:2証券会社で特定口座を持っている場合

<ケース1:配当含めて損失55万円の場合>

口座名 損益と配当収入及び支払った所得税合計額
A口座 損失100万円配当45万円損合計55万円源泉徴収税 0円
B口座 利益200万円と配当45万円で益合計245万円、源泉徴収税38万円

A口座では、損合計が-55万円(-100+45)で所得税0で納めていない。
B口座では、所得合計が245万円(200+45)で所得税38万円が源泉徴収されている。

二つの口座を損益通算すると、所得合計は190万円(245-55)であり、これに株取引所得税15.32%を乗じると29万円となる。

従って、実際に負担すべき所得税が29万円となり、既に38万円を納付しているので、9万円(38-29)が還付されます。

 

<ケース2:配当含めて損失155万円の場合>

口座名 損益と配当収入及び支払った所得税合計額
A口座 損失200万円配当45万円損合計155万円源泉徴収税 0円
B口座 利益200万円配当45万円益合計245万円源泉徴収税38万円

A口座では、損合計が-155万円(-200+45)で所得税0で納めていない。
B口座では、所得合計が245万円(200+45)で所得税38万円が源泉徴収されている。

この二つの口座を損益通算すると、所得合計は90万円(245-55)であり、これに株取引所得税15.32%を乗じると14万円となる。

従って、実際に負担すべき所得税14万円となり、既に38万円を納付しているので、24万円(38-14)が還付されます。

 

<ケース3:配当含めて損失255万円の場合>

口座名 損益と配当収入及び支払った所得税合計額
A口座 損失300万円と配当45万円で損合計255万円、源泉徴収は 0円
B口座 利益400万円配当45万円益合計445万円源泉徴収税68万円

A口座では、損合計が-255万円(-300+45)で所得税0で納めていない。
B口座では、所得合計が445万円(400+45)で所得税68万円が源泉徴収されている。

二つの口座を合計して損益通算すると、所得合計は190万円(245-55)であり、これに株取引所得税15.32%を乗じると29万円となります。

従って、実際に負担すべき所得税29万円となり、既に68万円を納付しているので、39万円(68-29)が還付されます。

 

以上の様に、配当含めた損失額に15.32%乗じた金額が還付されることになります。

 

従って、損失額が大きいほど税軽減効果は大きくなります。 

 

ここでは、損失を超える利益(含む配当)が他口座にある場合を想定しましたが、利益が足りなければ、損は、「繰越控除」として翌年以降に持ち越せます。

 

2)損を繰越し次年度以降の利益と相殺して税軽減する事例

他の口座の利益と相殺しても赤字が残った場合、あるいは、相殺できる他の口座がない場合は、「分離課税方式」による確定申告により、損を繰り越して向後3年間の利益(配当含む)と相殺ができる「繰越控除」※の申告を行う方法です。 

 

なお、配当を含めて赤字の場合は、配当にかかった税金も既に証券会社で還付されているため、総合課税方式で確定申告はできません。

 

※「繰越控除」とは

「繰越控除」は、確定申告で3年間を限度として損を繰り越せる制度です。 向後3年間において儲かった利益(含む配当)と相殺して、当該年度で源泉徴収された所得税の還付を確定申告により受けとれるための仕組みです。

 

◯事例:繰越控除額の違いによる節税事例

<ケースⅠ:損110万円を繰越控除した場合>

翌年度の取り引きが、利益400万円と配当90万円の合計490万円となり、所得税75万円が源泉徴収された場合

繰越控除の110万円と損益通算して利益を380万円(490-110)に圧縮し、 これに所得税率15.32%を乗じて納めるべき税金は、58万円とします。

源泉徴収された75万円から17万円(75-58)を還付してもらうことになります。

 

<ケースⅡ:損310万円を繰り越した場合>

翌年度の取り引きが、利益400万円と配当90万円の合計490万円となり、所得税75万円が源泉徴収された場合

 繰越控除の310万円と損益通算して利益を180万円(490-310)に圧縮し、 これに所得税率15.32%を乗じて納めるべき税金を28万円とします。

源泉徴収された75万円から47万円(75-28)を還付してもらうことになります。

 

<ケースⅢ:損600万円を繰り越した場合>

翌年度の取り引きが、利益400万円と配当90万円の合計490万円となり所得税75万円が源泉徴収された場合

 繰越控除の600万円の内、490万円の損と損益通算して利益を0円(490-490)に圧縮し、納めるべき税金を0円とします。

源泉徴収された75万円全額を還付してもらうことになります。
そして、繰り越した損600万円は、翌年度に490万円分が利用されたので、残り110万円は、引き続き2年間の有効期間がある繰越控除として残ります。

 

 

Ⅲ.最後に

株で損した場合も、確定申告で高い税金の節税が可能となります。 

 

株で損した場合、その損失は、将来発生するの利益の納税を軽減する働きを担うため、損の確定申告(繰越控除)は、非常に重要な資産運用手段にもなります。 

 

従って、「特定口座で源泉徴収選択」であっても、損失の場合は、確定申告が重要な資産形成の機能を果たします。 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。 

 

ーーーーーーー 完 ーーーーーーー

関連記事