2017年税制改正で住民税は、確定申告と異なる課税方式選択が可能となり、株等取引による譲渡所得や配当所得の節税メリットが得られやすくなりました。総合課税で配当控除を受ける場合や分離課税で損益通算メリットを受ける場合等は住民税不要申告が有効
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。