年金制度
現在65歳未満で男性は昭和36年、女性は昭和41年の4月1日以前生まれの方は、年金受給開始年齢を65歳に引き上げた際の緩和措置「特別支給の老齢厚生年金」の支給対象者になります!60歳から65歳迄老齢厚生年金を満額支給されます。忘れてませんか?
「特別支給の老齢厚生年金」の申請洩れになっていませんか?忘れていると5年間の時効で消滅します! 「特別支給の老齢厚生年金」? 聞いたことあるけど、よくわからない! 昔の制度でしょう? と、自分には関係ないと思っている方が多いのではないでしょうか…
年金2000万円問題の解決の糸口になる年金改革法成立! 今回の改正により60歳以降の働き方、年金受給の仕方によって豊かな年金設計が可能に! 今回の公的及び私的年金制度の改正によって、 60歳以降も継続して永く働けば働くほど、 また 年金受給開始時期を先…