せいちゃんのブログ

雑記ブログとして日々の出来事、風潮、自己体験をもとに防犯や詐欺対策、リフォーム、年金問題、株投資などについての有益情報と考えたことをご紹介していきたい。

確定申告|申告で住民税や社保料等へのはね返りで損しない為の留意点

あなたの株式等の譲渡・配当の確定申告には、住民税の「不要申告制度」手続きは必要ないですか?

 

所得税と住民税では、若干、所得に対する課税の考え方が異なる部分があります。

 

国税地方税の背景が異なることから「所得控除」の内容や金額も異なり、特に、株式等の譲渡所得や配当所得の捉え方も若干異なります。

 

また、住民税を算定基礎とする地方行政サービス費、特に介護保険料では、「損益通算」といった所得を減ずる便宜措置は原則考慮しない考え方となっています。

 

従って、確定申告で、損益通算の為の「分離課税方式」を選択しても、あるいは、「総合課税方式」で「配当控除」を受ける場合でも、住民税等においては、かえって課税対象金額や算定基礎が上がり負担増になる場合があります。

 

このため、平成29年度税制改正で、確定申告とは異なる課税方式を選択することができるようになりました。

 

株式等の譲渡所得や配当所得を税軽減目的で確定申告される場合は、是非、住民税等への影響を勘案して、くれぐれも所得税では節税できたが、住民税とではかえって負担増になったというようなことがないよう注意願います!

 

  

 

目  次

・株式等の譲渡所得や配当所得を確定申告すれば、「住民税等」への負担増に繋がるかも?

税制改正で確定申告とは関係なく、住民税で異なる課税方式選択が可能に!(「不要申告制度」)

・申告不要制度によって住民税の他、介護保険料等への影響も抑えられる

・確定申告を提出される前に市区町村窓口へ手続き確認を!

・最後に!住民税の軽減は非常に重要!

 

 

株式等の譲渡所得や配当所得を確定申告すれば、「住民税等」への負担増に繋がるかも?

株式等の譲渡所得や配当所得を確定申告する場合、そのままだと、住民税では、これら株式等の譲渡所得や配当所得が課税対象となって住民税を追徴されたり、次年度の住民税負担増に繋がる可能性があります。

 

税制改正で確定申告とは関係なく、住民税で異なる課税方式選択が可能に!(「不要申告制度」)

このため、平成29年度税制改正で、確定申告で株式等の所得等を含めた申告が出されても、住民税で別個の申告(「申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税」)があれば、それと関係なく住民税では異なる方式の課税ができることになりました。

 

 これにより、確定申告で株式の譲渡所得や配当所得が申告されても、住民税では、「申告不要制度」を選択すれば、これら譲渡所得や配当所得は課税所得に含めずに済む(できる)ようになりました。

参照:「確定申告と異なる住民税の課税方式選択で株式投資を節税しよう!」

 

「申告不要制度」によって住民税の他、介護保険料等への影響も抑えられる

住民税への影響を回避できれば、住民税を基に算定される介護保険料等へのはね返りや児童手当や学校教育費などへの影響も防ぐことができます。

 

(注)

介護保険料」の算定は、国民健康保険料算定の場合と違って、過去の損失(繰越控除)との損益通算は考慮せず、今年度発生した損益のみの所得認識となります。従って、過去の繰越損と損益通算されない所得で介護保険料算定が行われるので注意が必要です。

 

確定申告を提出される前に市区町村窓口へ手続き確認を!

従って、株式等の譲渡所得や配当所得を絡めた確定申告を提出する場合において、

確定申告と異なる課税方式が望ましい場合には、確定申告を提出する前に、できれば市区村町の市民税窓口に行って以下の手続きをされることをおすすめします。

(地域によっては確定申告後でも良いとするところもあるようですが)

 

⇒「市民税・県民税申告書」により住民税の課税方法(「申告不要制度、総合課税・分離課税制度」)の選択手続きを行う。

 

最後に!住民税の軽減は非常に重要!

所得税の場合、年収650万円までは税率10%ですが、住民税の場合、収入に関わらず一律税率10%のため、年収650万円までの方(含む大半の年金所得者等)には大きい負担となります。

 

また、介護保険料や地方行政サービス費負担などにも影響してきます。

 

従って、住民税を軽減することは家計費節約にとって非常に重要です。

 

確定申告には、住民税の「申告不要制度」をお忘れなく!

 

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 なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。

確定申告

確定申告|パート年収が103万円以下なら申告で所得税は全額戻せる

徴収された所得税が勤務先から返却されていなければ確定申告で還付請求を!

 

 パート収入が年間103万円以下であった場合、給与から引かれた所得税や住民税は、勤務先の年末調整で払い戻しされます。

 

また、途中で退社したり勤務先の都合等で返戻されなかった場合には、確定申告をすれば全て払い戻しを受けることができます!

 

夫の「配偶者控除」の適用を受けていても、年収103万円以下であれば、本人が確定申告しても「配偶者控除」への影響は全くありません。

 

年収が103万円以下であった場合は、支払った所得税が全額戻されているかをチェックして、戻されていなければ、確定申告をしましょう!

 

 

目  次

 

・パート収入が年間103万円以下なら所得税はかからない!

・パート年収が150万円以下なら夫の配偶者控除は満額適用!

・年収103万円以下を見込んだパート勤務でも月々に所得税等を徴収される場合が多くあります!

・年収103万円以下であっても所得税が戻らない場合もある!

・年収が103万円以下であれば、確定申告で所得税は戻せます!

・確定申告に際して注意すべき点

・最後に

 

パート収入が年間103万円以下なら所得税はかからない!

会社員(含むパート等)の所得税は、次の算式で計算されます。(あくまでも年間で見ます)

 

全体式 参考:全体式を要素別に分解
(年収-給与所得控除額-所得控除)×税率 年収-給与所得控除=給与所得
給与所得-所得控除=課税所得
課税所得×税率

 

このように、パート(会社員を含む)の所得税は、年間で見た場合に、年収から「給与所得控除」と「基礎控除」を引いた「課税所得金額」に所得税率を乗じて算出されます。

 

そして、「給与所得控除」は、年収がどんなに低くても最低55万円が適用され、「基礎控除」の48万円は全てのパートに適用されます。(この控除額は令和2年に改正されました)

 

従って、この2つの控除額を合計すると103万円となるので、年間103万円を超えなければ、所得税は発生しないことになります。(「103万円の壁」)

 

※給与収入103万円-(給与所得控除55万円+基礎控除48万円)=課税対象所得0円

 

なお、給与収入には特別に支給される賞与が含まれます。

また、食事代や交通費・通勤手当などのは基本的には、収入に該当しないことになっていますが、過分な場合は収入と見做される場合がありますので注意が必要です。

 

<補足説明>

「給与所得控除」

経費に相当するもので年収に応じて決められている。

収入が180万円以下の場合、「収入金額×40%-100,000円」であるが、この値が55万円に満たない場合は一律55万円が給与所得控除となる。 従って、年間収入が180万円以下の場合、給与収入から55万円控除された額が「給与所得」になる。

「所得控除」

個人的な経済的事情(扶養者有無、障害者有無、家族の所得状況など)を「課税所得」に反映させるための控除制度で「社会保険料控除」や「生命保険料控除」等の14種類がある。

その中で、誰にも適用されるものが「基礎控除」の48万円。

 

パート年収が150万円以下なら夫の配偶者控除は満額適用!

パートの年収が、103万円以下であれば課税所得が0円なので夫の扶養内(配偶者控除の満額適用)となります。

 

しかし、収入が103万を超えても150万円以下であれば「配偶者特別控除」という名目で満額受けられます。(150万円~201万円では、段階的に夫の配偶者控除額が少なくなります。)

 

従って、年収150万円以下であれば、夫の扶養内(配偶者控除の満額適用)でいることができますが、本人のパート収入には、(所得控除項目がなければ)所得税や住民税が掛かる可能性があります

 

所得税や住民税が掛からないためには、年収を103万円以下に収めることが必要です!

 

年収103万円以下を見込んだパート勤務でも月々に所得税等を徴収される場合が多くあります!

しかし、これら所得税計算は、あくまでも年間の結果を見ての計算になるため、勤務先では、勤務時間や月額収入によっては所得税が引かれるケースが多くあります。

 

また、月収が8万8千円(103÷12か月が根拠?)を超えれば所得税徴収が雇い主に義務付けられている(所得税法)!

 

 「扶養控除等(異動)申告書」等で非課税扱いを受けていても、月額が8万8,000円を超えれば所得税は徴収されることになっています。

(逆に、この申告書を提出しないと、8万8千円にかかわらず全額に対して所得税を徴収される場合もあるので注意)

 

(補足) 「扶養控除等(異動)申告書」の提出

 

パート勤務に際し、事業所では「扶養控除等(異動)申告書」の提出を求めることがあります。提出しない場合は、8万8千円の枠に関わらず税金が徴取されます。

因みに月額パート収入が8万8千円未満の場合、3.063%の所得税が徴収されます。

 

従って、残業など何らかの事情によって月額収入が8万8千円を超えた場合、所得税が徴収されることは承知しておく必要があります。(事業所の手違いではありません!)

 

このような場合、通常は、年度末において年間収入が103万円以内であれば、勤務先の「年末調整」で支払った税金は戻ってきます。

 

年収103万円以下であっても所得税が戻らない場合もある!

しかし、途中で勤め先を辞めたり変えたりした場合や、勤務先の事情によって年末調整をしてくれないところもあります。

 

また、副業などで源泉徴収された場合なども合計収入が103万円以下であっても戻りません。

 

このような場合は、確定申告をすれば税金が還付してもらうことができます。

 

年収が103万円以下であれば、確定申告で所得税は戻せます!

年収が103万円以下であった場合は、所得税は掛からないことになりますが、勤務先の都合により戻し入れを受けられない場合や、年末までに退職し、徴収された所得税の戻しを受けていなければ、確定申告によって徴収された所得税を還付してもらうことができます。

 

徴収された所得税が大した額でなければ確定申告の必要がないと思われがちですが、住民税も同様に徴収される可能性があるので注意が必要です。

 

(補足) 住民税の課税対象額

 

住民税も、年収100万円(=給与所得控除65万円+基礎控除35万円)以下が無税ですが、それを超えると発生し、翌年度にも住民税支払い義務が発生します。

 

 

従って、年間103万円以下の年収であった場合、徴収された税金が多ければ多いほどには確定申告で還付を受けておかれた方がいいと思われます。

 

確定申告に際して注意すべき点

⦿確定申告に、源泉分離課税の譲渡所得や配当所得は、一切記載不要!

夫が配偶者(特別)控除の適用を受けている場合に、妻(配偶者)が確定申告することで思わぬ否認を受ける場合があります。

 

これは、妻(配偶者)にパート収入以外の所得が相当あると認識された場合などです。

 

代表例は、株式の譲渡所得や配当所得などです。

 

源泉分離課税などで運用されている譲渡所得や配当所得は、一切、確定申告時に記載する必要はありません。

 

従って、税還付のための確定申告をする際には、「特定口座で源泉徴収あり」で運用している株式等の配当や売買による譲渡所得、あるいは源泉分離課税の利子所得などは、一切記載しないように注意が必要です。

 

参考:確定申告|配偶者控除のメリット大!パートや株投資等での留意点

 

最後に

パート収入が年間103万円以下なら月々に支払った税金は戻ります。

 

大抵は勤務先の年末調整で戻りますが、パートを辞めたり勤務先を変えたりで会社で処理できなかった場合は、確定申告で還付を受けることができます。

 

僅かでも住民税や他への影響もあり得るので所得を減らすことが重要です!

 

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なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。

確定申告|リフォームした方は申告で所得税等各種減税が受けられます

住宅をリフォームした場合、所得税や固定資産税、贈与税が軽減されることをご存知ですか?

 

住宅をリフォームした場合、工事内容や住宅要件を満たしていれば、所得税の減税措置や固定資産税の減額措置が受けられるばかりか、リフォーム費用の支援(贈与)を親等から受けた場合に贈与税がかからない非課税措置の適用が受けられる場合があります。

 

また、確定申告で所得税を節税すれば、住民税や介護保険等行政サービス負担の軽減にも繋がります。

 

昨年リフォームされた方は、忘れずに必要書類を準備して確定申告されることをおすすめします!

 

目  次

 

・住宅をリフォームした場合、各種優遇税制が受けられます!

・リフォームに適用される「所得税減税」の種類と内容

   所得税減税の3制度とは

   ◯各制度の内容

・リフォームに適用される「固定資産税減税」

・リフォームに適用される「贈与税非課税」

・最後に

 

住宅をリフォームした場合、各種優遇税制が受けられます!

住宅をリフォームした場合、工事内容や住宅要件を満たしていれば、次のような税制優遇措置が受けられます。

 

所得税の減税 住宅をローンや自己資金でリフォームをした場合、工事内容や住宅要件を満たしていれば、確定申告することで所得税の控除を受けることができる
固定資産税の減税 耐震、省エネ、バリアフリーなどの工事に50万円以上をかけてリフォームする場合は、確定申告で1年間に限り、固定資産税の二分の一又は三分の一が減額措置が受けられる
贈与税の非課税 リフォームのために父母や祖父母から資金の贈与を受けた場合、確定申告により一定額まで贈与税がかからない非課税措置の適用が受けられる場合があります

 

リフォームも景気振興の一環となるため、いろいろな減税優遇措置が設けられているのです!

 

リフォームに適用される「所得税減税」の種類と内容

リフォームに適用される所得税減税には、次の3つの制度があります。 リフォームの種類や内容により、利用できる制度が違います。併用できる場合もあります。

所得税減税の3制度とは

減税措置名 適用要件
①「住宅ローン減税」 「10年以上の住宅ローン」を利用した場合
「ローン型減税」 「5年以上の住宅ローン」を利用した場合
➂「投資型減税」

ローンに関係なく耐震、バリアフリー等要件を満たした場合

各制度の内容

「住宅ローン減税」(10年以上のローンに利用した場合に適用される)

 

住宅ローンを利用して、増築や省エネ、バリアフリーリフォームなど、100万円を超えるリフォーム工事をした場合には、ローン費用軽減の為の「住宅ローン減税」の対象になります。

 

制度名 住宅ローン減税」(「住宅課借入金特別控除」)
対象者

・返済期間10年以上のローンを借りてリフォームをした者

・半分は自分の居住用である住宅 ・本人の所得3千万円以下

要件

・増改築、一室の修繕、耐震補強、バリアフリー、省エネなどの改修工事など一切

・リフォームする住宅の専有面積が「50平米以上」

補助金等を除いたリフォーム費用が「100万円以上」 などの条件がある。

減税の内容

・10年間に亘り、年度末のローン残額(限度額4000万円)の1%分が「10年間」所得税から控除される。

但し、年間控除額は最高40万円(認定優良住宅50万円)、10年間で最大400万円(認定優良住宅500万円)が限度

なお、2019年10月1日以降(消費税率10%)のリフォームは、控除期間は13年。

・控除しきれない場合は、翌年の住民税から13万6500円を上限に控除。

・初年度に確定申告していれば、2年目以降は年末調整で可能。

※住宅リフォームの税制の手引き  

 

 

 ②「ローン型減税」(5年以上の住宅ローンを利用した場合に適用される)

 

5年以上の住宅ローンを利用して、バリアフリー工事や省エネのための断熱工事、同居対応・長期優良住宅化リフォームをした場合に、リフォーム工事の内容別に費用の2%又は1%の所得税控除が受けられます。

 

制度名 ローン型減税」(特定増改築住宅借入金等特別控除)
対象者 返済期間5年以上のローンを借りてリフォームをした者
要件 ・「バリアフリー」「省エネ」「同居対応」「長期優良住宅化」の一定要件(工事内容や住宅要件)を満たすこと
減税の内容

下記の(1)(2)の合計額または「控除限度額」のいずれか少ない額が、改修後から「5年間」、所得税から控除される。 

但し、年間最大控除額は12万5000円、5年間で最大62万5000円になります。

また、各年の所得税額より控除額が多い場合は、所得税額が上限となる。

 

(1)年末のローン残高のうち、対象リフォームであるバリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良住宅化リフォーム工事費用(限度額250万円/補助金を除く)分の2%

 

(2)ローンのうち、対象リフォーム以外の工事費用相当分(限度額は(1)と合わせて1000万円)の「年末ローン残高の1%」

 

補足 併せて耐震リフォームを行う場合は「投資型減税」との併用ができる。

 

 

  ➂住宅ローンの利用有無に関わらず適用される「投資型減税」

 

住宅ローンを利用していなくても、所得税の控除が受けられる制度です。

 

耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化等のリフォームをした場合、確定申告によって1年間、工事費等の10%所得税から控除されます。

 

控除対象限度額があって、リフォーム内容で異なります。

 

制度名 「投資型減税」
対象者 住宅ローンの利用有無に関わらず適用
要件

「耐震」「バリアフリー」「省エネ」「同居対応」「長期優良住宅化(耐久性向上)」の一定要件を満たすリフォームであること。

耐震とバリアフリーの両方を行う場合など、制度の併用ができるものもある。

減税の内容

標準的な工事費用相当額(補助金等を除く)の10%、または「控除限度額(下記)」のいずれか少ない額が1年間控除される。

ただし、所得税額より控除額が多い場合は所得税額が上限となる。

控除限度額は、リフォーム内容によって異なります。

 

・耐震、省エネ、同居対応、耐久性向上の場合、25万円(省エネリフォームで太陽光発電装置を設置する場合は35万円)

 

バリアフリーリフォームの場合、20万円 これらリフォームにあわせて太陽光発電システムを設置したり、内容が異なるリフォームを一緒に行った場合には、控除対象限度額が上がるものもあります。

 

 

リフォームに適用される「固定資産税減税」

耐震、省エネ、バリアフリーの為のリフォームについて次の様な基準で、次年度の固定資産税の減額を受けられます。

 

種 別 要件 固定資産税の減税額
耐震 リフォーム 昭和57年1月1日以前に建てられた建物(戸建て・マンション・アパート含む)で工事費用が50万円以上の新耐震基準に適合する工事であること 翌年分の固定資産税の2分の1を1年間減額(指定道路沿い住宅は2年間)
省エネ リフォーム 平成20年1月1日以前に建てられた自家で省エネリフォーム工事費用が50万円を超えていること 翌年分の固定資産税の3分の1を1年間減額
バリアフリー リフォーム

・次のいずれかの方が居住していること

⇒①65歳以上の方 ②要介護または要支援の認定を受けている方 ③障害がある方

 

・築年数が10年以上経過しており、リフォーム後の床面積が50平方メートル以上であること

 

・バリアリフリーが次のいずれかに該当すること ⇒通路などの幅を広げる、階段の勾配を緩やかにする、浴室・トイレ・出入り口などの改良、手すりを取り付ける、段差をなくす、滑りにくい床材に変えるなど

翌年分の固定資産税の3分の1(ただし1 00平方メートルまでに限る)

 

補足:固定資産税は、土地や建物等の評価額によって決まります。地域や建物の構造、設備などで異なりますが、戸建ての平均は年額10~12万円程度と言われるので、二分の一であれば5万円程の減額となります。

 

リフォームに適用される「贈与税非課税」

リフォームのため、父母や祖父母から資金贈与を受けた場合、一定額まで贈与税がかからない非課税措置が設けられています。

 

[贈与税の非課税額]

 

この措の置には期限がありますので、利用される場合は、財務省のホームページの最新情報確認が必要です。

 

契約年 一般住宅 質の高い住宅
2019年4月~2020年3月契約の場合 2,500万円 3,000万円
2020年4月~2021年3月契約の場合 1,000万円 1,500万円
2021年4月~2021年12月契約の場合 700万円 1,200万円

 

最後に

昨年リフォームされた方は、確定申告でこの税制優遇減税の恩典を見逃すことがないようご留意願います。

 

住宅購入時は、ローン会社から詳しく説明を受けるので間違いなく確定申告をされるかと思いますが、リフォームの場合は、減税措置を知らずに済ませてしまっている人が多いのではないかと思います。(大変もったいない話です。)

 

なお、確定申告には、所定の証憑書類が必要になります。

 

 また、固定資産税の減額や贈与税の非課税措置なども漏らすことなく受け取れるようご留意ください!

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なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。

確定申告

確定申告メモ|高い歯の自由診療費も医療費控除の対象!知らないと損

「歯の自由診療は健康保険が使えないので医療費控除の対象にならない」と決め込んでおられませんか?

 

医師から薦められた治療の中で、材質をセラミックにすると「保険が使えない」と言われたが、前歯なので「自由診療費」でお願いすることにした。

 

こういうことは、今日ではよくあることだと思います。

 

保険診療の場合、材質等が限られていたりで、金属アレルギーがある場合や、歯並びの状況、歯の状態等にあまり適合しなかったりする場合があり、現在の歯科技術・材質等の向上により自由診療であれば自分にあったものが選択できる機会が多くなっています。

 

従って、少々無理しても、自由診療費で治療される方が非常に多くなっているようです。

 

しかし、大勢の方は、自由診療=「医療費控除」の対象にならないと思い込んでおられるのではないでしょうか?

 

しかし、どうせ治療するなら、綺麗な材質のものや見栄えのいいものにしたいですよね!

 

 

目  次

 

・保険適用外でも、治療目的の歯の自由診療費には税優遇「医療費控除」が適用されます

・治療の一環であれば、歯の自由診療費は「医療費控除」の対象となります

国税庁は、「一般的水準を著しく超える特殊なもの」を除いて医療費控除の対象になる」と指針で示しています

・歯の自由診療費は、「医療費控除」の対象として確定申告しましょう!

・最後に

 

保険適用外でも、治療目的の歯の自由診療費には税優遇「医療費控除」が適用されます

保険適用の治療でも十分な場合が多いですが、「前歯など目立つところ」や「歯並などの加減」、「金属アレルギーなどの体質」等で、少しでも良い材質や良い治療法がある場合などは保険がきかず費用が高くつくと言われても、毎日の生活に欠かせないものだから自由診療の方を選ばれる方が多いのではないでしょうか?

 

実は、歯の自由診療費は、美容目的でなく治療目的ならば「医療費控除」の対象になるのが一般的です。

 

治療の一環であれば、歯の自由診療費は「医療費控除」の対象となります

美容目的でなく、治療の一環として行われる自由診療は、ほとんど、「医療費控除」の対象になります。

 

国税庁のホームページには、歯の自由診療費が、医療費控除の対象となるかどうかの判断基準を、「金やポーセレンを使用した歯の治療費」や「No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」といったテーマでQ&A形式で示しています。

 

 <国税庁ホームページ>

歯の自由診療事例 医療費控除適用の指針
金やポーセレンを使用した歯の治療費 金やポーセレンなどの材料は、歯の治療材料として一般的に使用されている現状にあることから、これらを使用した歯の治療費は医療費控除の対象となります。
No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例 現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります

 

国税庁は、「一般的水準を著しく超える特殊なもの」を除いて医療費控除の対象になる」と指針で示しています

つまり、国税庁は、

「歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。

このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。

現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。」

といった言い回しで曖昧な表現で指針を示しています。

 

国税庁は、「一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの」の具体的内容を示しておらず、かなりの幅のある指針となっています。

 

これは、美容目的でなく、治療目的で、虫歯や歯が欠けた、歯槽膿漏やぐらつき等治療で今日的に進んだ歯科治療を相当の費用で受ける自由診療には、保険は適用されないが、医療費控除で税制上支援する(認める)という考え方だと思われます。

 

(補足)

歯の自由診療が、ほとんどが「医療費控除」の対象になるという紹介記事が沢山見受けられます。気になる方は、検索してみてください! おすすめ記事⇒「治療費・医療費控除/保険診療と自由診療の違い

 

歯の自由診療費は、「医療費控除」の対象として確定申告しましょう!

自由診療は保険がきかない為、医療費控除の対象にならないと諦めていた方は、是非、自由診療費を医療費控除に含めて確定申告されることをおすすめします。

 

なお、「医療費控除」は、その年度の所得の節税のための「所得控除」の一つにあります。

 

このため、過去に確定申告したことがない年度において医療費控除による還付金の見込みがあれば、還付請求は、5年間に遡って申告が可能です。

 

最後に

歯の自由診療費は、治療行為の一環であれば、「医療費控除」の対象になります。

 

少しでも、確定申告で、所得税の節税ができれば、住民税や、住民税をもとに算定される介護保険や地域行政サービス費の負担軽減に繋がります。

 

是非、e-Taxを利用して、還付金請求の可否を試算してみてください。

 

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なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。

確定申告|e-Taxを使えば所得税の還付確認と申告が容易にできる!

e-Taxは、ネットで申告できる便利なツールで簡単に還付金の有無をチェックできます!  

 

 「e-Tax」の魅力は、①税務署に行かなくてもいい、②土日や深夜も送信できる、➂添付書類を省略できるなどのメリットがありますが、何といっても還付金が得られるかどうかが簡単に把握できることが一番重宝する魅力ではないでしょうか?

 

必要事項を入力していくと、都度還付金額が表示される上に、何度でも訂正できます。

 

つまり、申告すべきかどうかが容易に判断できる便利なツールなのです。

 

今回は、初めて「e-Tax」を使われる方を想定して「e-Tax」の利用手順を簡単にご紹介します。

 

とにかく一度試みれば翌年からは簡単にできるようになるので、まずは挑戦してください。

 

    

目  次

 

・「e-Tax」(イータックス)とは

・「e-Tax」を利用するための事前準備

   ◯パソコンで「e-Tax」を利用するための事前準備

   スマホで「e-Tax」を利用するための事前準備

・確定申告の作業手順

・最後に

 

 e-Tax」(イータックス)とは

e-Tax(イータックス)とは、国税庁が運営するインターネット上の「国税電子申告・納税システムを利用することにより、パソコンやスマホ国税の申告・申請・納税等を行えるようにしたものです。

 

従って、 「e-Tax」は、パソコンやスマホ上があれば、事前準備さえできれば、画面の指示に従って入力を進めれば簡単に作成できるようにシステム化されています。おかしい入力があれば、都度指摘され、修正も何度でも可能です。

  

 

e-Tax」を利用するための事前準備

パソコンやスマホで「e-Tax」を利用するためには、本人認証するための事前手続きあるいは機種や認証ツールなどが必要になります。

パソコンで「e-Tax」を利用するための事前準備

パソコンでe-Taxを利用するための本人認証方法には、次の2通りが利用できます。

(1)「マイナンバーカード」と「ICカードリーダー」を利用して本人認証をする方法

※ 住民基本台帳カードに格納された電子証明書をお持ちの方は、その有効期間内であれば継続して使用することができます。

(2)税務署へ行って本人確認をし、IDとパスワードを発行してもらって、そのID・パスワードで本人認証をする方法

従って、事前に準備するものは次の通りとなります。 (1)の場合は ・「マイナンバーカード」を住民票のある市区町村で取得する。 ◎注意! なお、マイナンバーカードは、申し込み手続きをしてから受け取るまで遅い場合は1カ月かかるようですから、早めに申し込みを済ませる必要があります!

※ 住民基本台帳カードに格納された電子証明書をお持ちの方は、その有効期間内であれば継続して使用することができます。

・「ICカードリーダー」を購入する。

また、公的個人認証サービスポータルサイトにアクセスし、利用者クライアントソフトをインストールして電子証明書の確認をしておくことが必要。 (2)の場合は、税務署へ行って本人確認をし、ID・パスワードを発行してもらっておく。

スマホで「e-Tax」を利用するための事前準備

スマホe-Taxを利用するための本人認証方法には、次の2通りが利用できます。

なお、給与収入がある方や年金収入、副業等の雑所得がある方などは、スマホタブレットで見やすい専用画面が利用できます。

(1)スマホマイナンバーカード対応可能な機種であり、かつマイナンバーカードを利用して本人認証をする方法 注:マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォンは、地方公共団体情報システム機構の「公的個人認証サービスポータルサイト」(https://www.jpki.go.jp/prepare/reader_writer.html)で確認してください。

(2)マイナンバーカード対応のスマホでない場合は、税務署へ行って本人確認をし、IDとパスワードを発行してもらって、そのID・パスワードで本人認証をする方法

って、事前に準備するものは次の通りとなります。 (1)の場合は ・「マイナンバーカード」を住民票のある市区町村で取得する。 ◎注意! なお、マイナンバーカードは、申し込み手続きをしてから受け取るまで遅い場合は1カ月かかるようですから、早めに申し込みを済ませる必要があります!

※ 住民基本台帳カードに格納された電子証明書をお持ちの方は、その有効期間内であれば継続して使用することができます。

・「ICカードリーダー」を購入する。

また、公的個人認証サービスポータルサイトにアクセスし、利用者クライアントソフトをインストールして電子証明書の確認をしておくことが必要。 (2)の場合は、税務署へ行って本人確認をし、ID・パスワードを発行してもらっておく。  

確定申告の作業手順

パソコン及びスマホで確定申告する場合は、まず、e-Taxの「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、画面に沿って入力していきます すると、「e-Taxを選択された方へ」の画面があり、次の2つの選択を問われます。

マイナンバーカード方式により提出する これは、マイナンバーカード及びICカードリーダライタを使ってe-Taxを利用する方法です。 ▼ ID・パスワード方式により提出する これは、税務署で発行されたID・パスワードを使ってe-Taxを利用する方法です。マイナンバーカードやICカードリーダライタは不要です。

後は、順次準備した源泉徴収票や生命保険・医療保険などの控除証明書、各種帳票類などをもとに、画面の指示に従って入力していけば進めていけます。 一度作業を経験すれば慣れます。毎年のことなので是非挑戦してみてください!

最後に

e-Taxの「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、簡単に還付金を受けられるかどうか確認できます。 所得税の節減は、ほとんどの場合、住民税の軽減に繋がり、ひいては地域行政サービス(国民健康保険料や介護保険料、児童手当等)の負担軽減にも繋がります。 一度、マイナンバーカード取得か、税務署へ行って本人確認のためのID取得とパスワード設定を行えば、毎年、無料で簡単にe-Tax(イータックス)」が利用できます。 e-Taxを利用して節税利益を享受しましょう!

 

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