せいちゃんのブログ

雑記ブログとして日々の出来事、風潮、自己体験をもとに防犯や詐欺対策、リフォーム、年金問題、株投資などについての有益情報と考えたことをご紹介していきたい。

確定申告|風水害・盗難等の損害には税軽減措置が受けられる!(リニュアル)

風水害や盗難、横領などで損害を受けた場合、所得税等の軽減措置が受けられます! 

台風や豪雨などの災害で被害を被った場合、国税所得税相続税贈与税等)や地方税(住民税や固定資産税等)などで損害に見合った税の軽減措置が受けられます。

 

Ⅰ.災害、盗難等の損害には税の軽減が受けられる!

税金には、課税主体が国である「国税」と、地方公共団体である「地方税」があり、 国税には、所得税法人税相続税贈与税、消費税、酒税、たばこ税、自動車重量税など、地方税には、住民税、事業税、固定資産税地方消費税自動車税などがあります。

課税主体 税金名
国税 所得税法人税相続税贈与税、消費税、自動車重量税など
地方税 住民税、事業税、固定資産税、地方消費税自動車税など

 

地震、風水害、火災などで損害を受けた場合に、税の軽減が受けられる税金

課税主体 軽減措置が受けられる税金名
国税 所得税
地方税 「住民税」、「固定資産税」

1.所得税の軽減措置:①雑損控除と②災害減免法

地震、火災、風水害などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、次の2つの所得税軽減措置がある。

①「雑損控除」による税軽減を受ける方法 

②「災害減免法」の適用による「税額控除」を受ける方法 

つまり、風水害等で被った損害は、確定申告でどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部が軽減されます。

なお、所得1,000万円以上の人は「災害減免法」の適用外となるため選択肢は「雑損控除」しかありません。

①「雑損控除」による方法

「災害」や「盗難」などで自宅や家財などに損害を被った場合、損害補償として受け取った火災保険金などを差し引いた「実質損失額」に当たる部分を「雑損控除」として、他の「社会保険控除」などと同様に一定額まで「所得控除」が受けられるというものです。 

なお、損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。

[「雑損控除金額」の計算方法]

次の2通りあり、いずれかの大きい方が適用される。

ィ.(損失額-民間保険の保険金)- 所得の10%の金額=「雑損控除金額」
説明 失額より民間保険の保険金を差し引き損失額を出し、所得の10%の金額(免責部分)を差し引いた金額を「雑損控除金額」とする方法です。
なお、損失額は、自宅や車など資産ごとに算出する。(生活に通常必要でない資産は対象外

また、自宅の場合、「取得価額が判っている場合の損失額」は、時間の経過による減価を差し引いた時価に「被害割合」(100%、50%など)をかけた金額とする。

「取得価額がわからない場合の損失額」は、総床面積に対する工事費用(国税庁発表都道府県別㎡当たり工事費用による)に「被害割合」をかけた金額を損失額とします。


なお、「被害割合」は、災害時に自治体に申請して交付を受けた「罹災証明書」に記載の「全壊」「大規模半壊」「半壊」「半壊に至らず」の4区分により国税庁の定める比率「%」を用います。(詳細については「国税庁の被害割合表」をご覧ください。)
ロ.「災害関連支出-5万円」=「雑損控除金額」とする方法
説明 「災害関連支出」とは、損壊した自宅の修復費用や自宅内に流れ込んだゴミや土砂などの撤去費用など。

 

②「災害減免法」による方法

所得1,000万円以下の者が、災害で住宅等に損害を受け「住宅や家財の損害額が時価の二分の一を超える場合」に、下記の「所得に応じた免除割合」が適用された金額が「税額控除」されます。(この場合、「雑損控除」は受けられません) 

つまり、損害が時価の5割以上で、所得が500万円以下であれば、所得税全額が還付されるということです! 

[所得に応じた免除割合]

所得 所得税免除割合
500万円以下 所得税の全額免除
500万円を超え750万円以下 所得税の50%免除
750万円を超え1,000万円以下 所得税の25%免除

「災害減免法」では、直接的に税金免除が受けられるので、本人の所得水準や被害状況と免除割合によっては、「雑損控除」よりも軽減効果が大きくなる可能性があります。 

なお、災害減免法の適用は災害の年の1年だけとなるので、損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合は、最大3年間繰り越しができる雑損控除を選択する方が有利となります。 

また、この制度は、所得1000万円以上の人は、適用外となります。 

※給与所得者が「災害減免法」により所得税の徴収猶予や還付を既に受けている場合は年末調整されませんので、確定申告により所得税及び復興特別所得税を精算することになります。

「雑損控除」と「災害減免法」の大きな違いと対比表

◎「災害減免法」は、災害による損害が対象、「雑損控除」は、災害以外の損害も対象になります。

根拠法 適用対象となる損害の範囲
災害減免法 災害による損害
雑損控除 災害および盗難・横領等の損害も対象

従って、住宅や家財への被害は、「災害減免法」と「雑損控除」のどちらか有利な方を選択することができます。 

なお盗難や横領による損失は「雑損控除」だけが対象となります。 

しかし、詐欺や恐喝による損失は残念ながら対象外です。 

 

◎災害減免法の適用は災害の年の1年だけとなるので、損害額が1年で控除できない場合には、最大3年間繰り越しができる雑損控除を選択する方が有利となります。 

◎雑損控除と災害減免法の対比表税理士法人あたごコンサルティング引用

雑損控除と災害減免法の違い

※1 生活に通常必要でない資産とは、別荘や競走馬、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とう等をいいます。

※2 資産に生じた損害の金額から保険金や損害賠償金などによって補填される金額を控除した金額をいいます。

 

2.住民税での税軽減措置:基本は「雑損控除」のみ

所得税では、軽減措置として「災害減免法」と「雑損控除」の2つの方法がありましたが、住民税には、「災害減免法」の適用はありません。

(但し、市町村条例で減免措置を定めるところもあるので確認が必要) 

従って、所得税の確定申告で「災害減免法」を選択した場合は、住民税では、別途、確定申告前に市区町村で「雑損控除の申告」をする必要があります。 

なお、所得税の確定申告で「雑損控除」を選んだ場合は、自動的に住民税に反映されるため別途手続きする必要はありません。 

なお、県民税では、納税の猶予や納期限延長などの制度もあるので、利用したい場合は確認が必要です。

3.固定資産税での税軽減措置

○災害等により滅失又は甚大な損害を受けた固定資産

・所有する固定資産が台風、津波地震、火災などの災害等により滅失又は甚大な被害を受けた場合、その被災の程度(一定程度以上被災していることが要件)に応じて減免されます。 

・固定資産税は、減免申請がなされた日以降に到来する納期限に係る分が減免される。 ・火災の場合に対象となるのは、家屋と償却資産のみです。 ・被災の事実を証明する書類(罹災(りさい)証明書等)が必要です。

○震災等により住宅用地が使用ができなくなった

・震災等により住宅が滅失又は損壊し、住宅用地として使用することができないと認められる場合には、被災した年度の翌年度及び翌々年度について、被災住宅用地として住宅用地と同等の特例措置が適用されることがあります。

Ⅱ.確定申告に必要な書類

確定申告には、災害に伴う「罹災証明書」や「火災保険などから受け取った保険金関係書類」、「災害関連支出の領収書類」などを取りそろえておくことが必要になります。

また、過去5年間に遡って確定申告できるので、該当される場合は確定申告をおすすめします。

なお、還付金等の請求権は、5年間行使しないことによって、時効になるので注意が必要です。

「雑損控除」に関する確定申告書

確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付する。 

なお、損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます(雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。)。 

また、給与所得者は、給与所得源泉徴収票は、確定申告書への添付または確定申告書を提出する際の提示が不要となりました。

「災害減免法」の適用に関する確定申告

「災害減免法」の適用を受けるためには、確定申告書等に適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を記載して、納税地の所轄税務署長に確定申告書等を提出することが必要です。

最後に

不幸にも台風や豪雨あるいは地震や火災、水害などで被害に遭われた方は、確定申告で所得税などで収めた税金の還付が受けられます。 

火災保険などと違って忘れがち、あるいは、制度そのものをご存じなくて確定申告せずに済まされる方が多いということです。 

災害の折には、貴重な節税となりますので是非記憶にとどめておいていただきたいと思います。 

確定申告時期は、例年、2月中旬から3月中旬に設定されますが、「雑損控除」などによる還付申告は、それ以前でも行えますので早めに申告されることをおすすめします。

ーーーーーーーーーーー 完  ーーーーーーーーーーー

確定申告に使えるICカードリーダーの選び方

 

e-taxで確定申告をする際、マイナンバーカードで認証を受ける為には、マイナンバーカードに対応しているICカードリーダーであることが第一条件です。 マイナンバーカード対応製品リストは、「公的個人認証サービス」のポータルサイトで確認できます。 

 

次に、パソコン等に対応したCカードリーダーでなければなりません。 そのためには、下記のような事項にも注意が必要です。

 

①対応するOSの種類に注意
2019年に、e-Taxが、macOSにも対応しましたが、Windowsモデルが圧倒的なので注意が必要です。
 
②「接触型」と「非接触型」の2種類があることに注意
 
➂USB接続とBluetooth接続の2種類の接続方式がある
また、USB接続は、「Type-A」と「Type-C」があります。
 

おすすめカードリーダー

 

関連記事

確定申告|歯の保険外診療費も「医療費控除」の対象って知ってた?(リニュアル)

健康保険が使えない保険外診療(自由診療)も「医療費控除」の対象! 

 

保険外診療とは、健康保険で規定した治療法や薬剤・材料を使わないだけであって、病気や健康回復維持のための治療であれば、当然、所得税法上における税軽減措置「医療費控除」の対象になります。 

従って、健康保険外治療だからといって、確定申告しなければ、所得税の軽減措置が受けられません。大変もったいない話です! 

 

美容目的でなく、歯並びが悪く物がよく噛めないとか、歯の本数が足りなくて日常生活に影響がある場合などで保険外の歯列矯正などはれっきとした治療に該当します。 

保険外のため治療費は高額になりがちなので、是非とも医療費控除で負担軽減を図りたいものです。

 

 

Ⅰ.健康保険が使えないと「医療費控除」の対象にならないと勘違いしていませんか?

歯医者から、材質をセラミックにしたり、インプラントにすると「健康保険が使えない」と言われたりします。

そんな時、前歯であったり、歯茎の状態から保険外でお願いすることが多々あると思います。 

 

また、歯並びが悪く、あるいは歯の本数が少なく長年のうちに物がよく噛めなくいなり、発声にも支障を来すとか、顎関節が痛みやすくなるなどの支障が出てきて歯列矯正が望まいいとなってきた時には、保険の効かない保険外(自由)診療に頼らざるを得なくなります。

 

1.保険診療保険外診療の違い

二割負担等で治療が受けられる保険診療に対し、保険外診療(自由有診療とも言う)は全額本人負担となります。 

 

保険診療は、加入者の保険料で賄われるため、受けられる治療法や薬剤などには一定の縛りがあります。

 

一方、保険外の場合は、保険が適用されない特殊治療(歯医者ならだれでもできるというわけではないため)や贅沢費(セラミック材や個室など)などが受けられます。

 

  (参考)

保険診療 健康保険適用の診療のこと
自由診療 ・健康保険適用外の診療のことで、厚労省が承認していない診療や薬を使うことができるが、全額が患者負担となる
・がん治療の一部や出産費用、歯の矯正やインプラントレーシック手術代、予防歯科など
先進医療 保険診療自由診療の両方の性質を持つ医療で、部分的に健康保険が適用されるため、自由診療よりも負担が軽くなることもある

 

2.美容目的や予防目的でない限り、いずれも治療に変わりなし

保険診療保険外診療の違いは、保険が適用されるか否かの違いであって、いずれも、美容目的や予防目的でない限り、治療には変わりありません。

 

3.美容目的や予防目的でない限り、保険外も医療費控除の対象

保険診療の場合、材質等や治療法が限られ本当に必要な治療が受けられないことがありますが、金属アレルギーや、歯並びや歯茎の状態等に合わせた高度な診療が受けられます。 

 

このため、多くの方は、保険外=特殊贅沢費と勘違いして、「医療費控除」の対象外と思い込んでおられるのではないでしょうか? 

 

保険外(自由)診療は、日常の不自由さを取り戻す治療目的であれば、大抵、所得税軽減措置である「医療費控除」の対象になります。

 

4.治療目的の歯の保険外診療も「医療費控除」の適用対象

歯の場合、「前歯など目立つところ」や「歯並などの加減」、「金属アレルギーなどの体質」等で、少しでも良い材質や良い治療法を選ばざるを得ないのですが、保険が効かないことが、医療費控除の対象にならないと勘違いして確定申告しないケースが多くあります。 

 

実は、歯の自由診療費は、美容目的でなく治療目的ならば「医療費控除」の対象になるのが一般的です。

 

5.では、医療費控除の対象外となる保険外診療とは

原則、医療行為以外の自由診療は医療費控除の対象外です。 

 

従って、美容目的の歯の矯正や白い歯外来などは、医療費控除の対象になりません。 

 

但し、歯列の状態(歯並びが悪く、あるいは歯の本数が少なく長年のうちに物がよく噛めなくなったり、発声に支障を来すとか、顎関節が痛みやすくなるなどの支障が出てくるなど)で、機能的な問題を解決するために歯列矯正が望ましいいった場合の歯列矯正は医療費控除の対象になります。

 

Ⅱ.国税庁の医療費控除の対象指針と具体的事例

1.国税庁指針「一般的水準を著しく超える特殊なもの」を除いて医療費控除の対象になる」

国税庁は、「歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。 

 

このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりませんが、現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。」といった言い回しで曖昧な表現で指針を示しています。

 

  「一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの」の具体的内容を示されておらず、かなりの幅のある指針となっています。 

 

このことは、美容目的でなく、治療目的で、虫歯や歯が欠けた、歯槽膿漏やぐらつき等治療で今日的に進んだ歯科治療を相当の費用で受ける自由診療には、健康保険は適用されないが、医療費控除で税制上支援する(認める)という考え方だと思われます。 

 

(補足)歯の自由診療が、ほとんどが「医療費控除」の対象になるという紹介記事が沢山見受けられます。気になる方は、検索してみてください! おすすめ記事⇒「治療費・医療費控除/保険診療と自由診療の違い

 

2.国税庁のホームページ「医療費控除の対象例」

国税庁のホームページには、歯の自由診療費が、医療費控除の対象となるかどうかの判断基準を、「金やポーセレンを使用した歯の治療費」や「No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」といったテーマでQ&A形式で示しています。

 

 <国税庁ホームページ>

歯の自由診療事例 医療費控除適用の指針
金やポーセレンを使用した歯の治療費 金やポーセレンなどの材料は、歯の治療材料として一般的に使用されている現状にあることから、これらを使用した歯の治療費は医療費控除の対象となります。
No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例 現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります

 

Ⅲ.歯の自由診療費は、「医療費控除」の対象として確定申告しましょう!

自由診療は保険がきかない為、医療費控除の対象にならないと諦めていた方は、是非、自由診療費を医療費控除に含めて確定申告されることをおすすめします。 

 

なお、「医療費控除」は、その年度の所得の節税のための「所得控除」の一つにあります。 

 

このため、過去に確定申告したことがない年度において医療費控除による還付金の見込みがあれば、還付請求は、5年間に遡って申告が可能です。

 

Ⅳ.最後に

保険外(自由)診療は、健康保険で規定した治療法や薬剤・材料を使わないだけであって、病気や健康回復維持のための治療であれば、当然、所得税法上における税軽減措置「医療費控除」の対象になります。 

 

美容目的でなく、歯並びが悪く物がよく噛めないとか、歯の本数が足りなくて日常生活に影響がある場合などで保険外の歯列矯正などはれっきとした治療に該当します。 

 

保険外のため治療費は高額になりがちなので、是非とも医療費控除で負担軽減を図りたいものです。 

 

しかし、確定申告しなければ、所得税の軽減措置が受けられません。 

 

確定申告で、所得税の節税ができれば、住民税や、介護保険や地域行政サービス費の負担軽減に繋がります。 

 

是非、e-Taxを利用して、還付金請求の可否を試算してみてください。

 

ーーーーーーーーー 完 ーーーーーーーーーー

確定申告に使えるICカードリーダーの選び方

 

e-taxで確定申告をする際、マイナンバーカードで認証を受ける為には、マイナンバーカードに対応しているICカードリーダーであることが第一条件です。 マイナンバーカード対応製品リストは、「公的個人認証サービス」のポータルサイトで確認できます。 

 

次に、パソコン等に対応したCカードリーダーでなければなりません。 そのためには、下記のような事項にも注意が必要です。

 

①対応するOSの種類に注意
2019年に、e-Taxが、macOSにも対応しましたが、Windowsモデルが圧倒的なので注意が必要です。
 
②「接触型」と「非接触型」の2種類があることに注意
 
➂USB接続とBluetooth接続の2種類の接続方式がある
また、USB接続は、「Type-A」と「Type-C」があります。
 

おすすめカードリーダー

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確定申告|会社員・年金者が還付金を請求できる主なケース(リニューアル)

還付金は請求しないともらえません! 

還付金とは、既に徴収された所得税が何らかの事由により払い過ぎとなり返還されるものです。

確定申告により還付されますが、請求しないと権利が消滅してしまいます。

従って、還付できる事由を自ら見い出して申告する必要があります! 

 

会社員や年金所得者にも意外とある還付金請求事由 

会社員や年金生活者は基本的には確定申告”義務”はありませんが、確定申告することで還付金を受け取れる場合が多々あります。 

確定申告により節税できれば、住民税や介護保険、地域行政サービス費負担などの軽減にも繋がります。 

 

意外とある還付金請求の機会を整理しました。ご参考になれば幸いです。

 

 

還付金が請求できる主なケース

以下のケースは、誰でも還付金請求の対象者になりますが、確定申告義務がない会社員や年金生活者の方には、つい見過ごされがちとなっています。 

大変もったいないことなので、是非、該当するものがないかどうかを注視していただきたいと考えます。 

なお、申告内容等は大まかな例示ですので、細部については、個々のケースに対応した申告内容に詰める必要があります。

 

還付金が請求できる主なケース

以下に該当するものがあれば、確定申告で還付金が受けられる可能性があります。

還付金が請求できる主なケース(主な対象者)
1.株式等で資産運用している場合

2.家族で多額の医療費又は「スイッチOTC医薬品」支出があった場合

3.ふるさと納税などで2,000円を超える寄付をした場合

4.災害や盗難等で被害を受けた場合

5.公的年金以外に企業年金を受けている場合(年金者)

6.ローンや自己資金で増改築やリフォームした場合

7.マイホームを購入し住宅ローン控除を初めて受ける場合(主に給与者)

8.年の途中で会社を退職して年末調整を受けてない場合(主に給与者)

9.年末調整後に控除内容に変化があった場合(主に給与者) 10.他の所得控除項目(生命保険料、地震保険料、扶養控除等)で控除額が増えた場合(主に年金者)

 

このような場合、確定申告で所得税の軽減が図られるばかりか、住民税や社会保険料の軽減に繋がる場合もあります。 

但し、所得税と住民税では、税の捉え方に若干の差があるため、中には、確定申告と同課税方式の場合では、住民税に負担が重くなる場合もあります。 

このため、住民税では、確定申告とは別に、「確定申告と異なる課税方式」を選択できる制度があり、そちらを選択した方が良い場合もあります。  

 

ケース毎の還付金請求ポイント

以下のようなケースでは確定申告により税金の還付が受けられる可能性があります。

  特に、年収660万円以下(所得税法別表第五該当)の会社員や年金生活者の方には、還付金のチャンスが多いと思われます。

 

1.株式等で資産運用している場合

株式投資に伴う売買損益や配当所得にかかる税金(20%税率)の税軽減措置の適用を受けるための確定申告となります。 

主に、損益通算による税軽減措置を受けるための分離課税方式か、所得控除を受けるための総合課税方式かの選択で確定申告をすることになります。

運用結果 確定申告方法
株式等の売買により利益が出た(損があっても小さい)場合 ⇒総合課税方式で「配当控除」を受ける
株式等の売買で大きな損が出た場合 ⇒分離課税方式で損を繰越す。但し、①の配当控除を受けるメリットの方が大きければ①を選択する。
前年迄に繰越損があり、今年の株式等の売買益及び配当がある場合 ⇒分離課税方式で損益通算をする。

 

詳細は、「確定申告|株式等の譲渡損益・配当の賢い還付申告の仕方解説」をご覧願います。

 

2.家族で多額の医療費支出があった場合

所得控除の一つである「医療費控除」の適用を受けて、所得税の軽減を図るための確定申告になります。 

プライバシーもあり、年末調整などには取り扱われず、あくまでも確定申告による医療費負担軽減措置となります。 

従って、医療費は、扶養家族全員の医療費(含む通院費等)が対象になります。

また、健康保険適用ありなしにかかわらず治療にようした費用となります。

医療費支出実績 確定申告方法
①医療費が年間10万円を超えた ⇒所得控除項目の「医療費控除」
セルフメディケーション税制の対象となる「OTC医薬品」を1万2,000円超買った ⇒所得控除項目の「医療費控除」

 

但し、①と②の併用はできない。

 

3.「ふるさと納税」で2,000円を超える寄付をした場合

地域活性とふるさとへの恩返しをかねた「ふるさと納税」は、節税と返礼品の魅力から年々利用者は急増しており、なくてならない節税ツールともなっています。

 「ふるさと納税」は、確定申告義務のないサラリーマンや年金所得者には、確定申告せずとも利用できる「ワンストップ特例制度」があります。 

しかし、1年間の利用地域が多くなったり、他に、確定申告しなければならないことがあると、せっかくワンストップ特例を利用していても、確定申告する場合は、ふるさと納税すべてを確定申告に含めなければならなくなります。 

従って、ふるさと納税については、確定申告できるようにしておく必要があります。 

限度額内であれば、2000円を除く全額が、所得税(ご自分の所得税率分)と住民税で還付されます。

ふるさと納税実績 確定申告方法
ふるさと納税」で2,000円を超える寄付をした場合 ⇒所得控除項目の「寄付金控除」
 

4.豪雨・台風などの災害や空き巣などの盗難等で被害を受けた場合

自然災害や盗難などで損失被害を受けた場合は、税が軽減されます。 

なお、「雑損控除」の適用を受ける場合は、確定申告書に雑損控除に関する事項を記載し、災害等での支出金額を証する書類を添付するか、提示が必要になります。

 従って、自然災害等で補修した場合や盗難や横領での被害額も何らかの証憑が必要になります。

風水害・盗難等の被害 確定申告方法
風水害・盗難等の損害実績 ⇒所得控除項目の「雑損控除」

 

詳細は、「確定申告|風水害等の被災は所得税等の税優遇や免除が受けられる!」ご覧願ます。

 

5.公的年金の所得に企業年金所得を含む場合

年金所得者の多くの方は、厚生年金などの公的年金以外で、退職金の一部を拠出した企業年金からの年金も受け取られている方が多いと思われます。 

公的年金の場合は、国民健康保険等の社会保険料配偶者控除等の所得控後の課税所得に税率を乗じて所得税源泉徴収されていますが、企業年金は、それら所得控除なしに税率を乗じて源泉徴収されています。 

このため、年金額合計でみると、企業年金にかかった税金は割高になっています。

このため、確定申告するとその分が還付金の対象になります。

確定給付企業年金源泉徴収税額は所得控除前のため、公的年金との合算による総所得から所得控除を差し引いた課税所得では税還付の可能性が出る。 ⇒確定申告の第一票を使えば結果が出る

 

詳細は、「確定申告|1月はe-Taxで還付申告の準備をしよう!」をご覧願ます。

 

6.ローンや自己資金で増改築やリフォームした場合

景気振興や持ち家促進等から、新築ばかりでなく、増改築やリフォームにたいしても税優遇措置がとられています。 

住宅をリフォームした場合、各種優遇税制が受けられます! 

住宅をリフォームした場合、工事内容や住宅要件を満たしていれば、次のような税制優遇措置が受けられます。

所得税の減税 住宅をローンや自己資金でリフォームをした場合、工事内容や住宅要件を満たしていれば、確定申告することで所得税の控除を受けることができる
固定資産税の減税 耐震、省エネ、バリアフリーなどの工事に50万円以上をかけてリフォームする場合は、確定申告で1年間に限り、固定資産税の二分の一又は三分の一が減額措置が受けられる
贈与税の非課税 リフォームのために父母や祖父母から資金の贈与を受けた場合、確定申告により一定額まで贈与税がかからない非課税措置の適用が受けられる場合があります

 

詳細は、「リフォームに適用される「所得税減税」の種類と内容」をご覧ください。 

 

従って、リフォームや増改築しておれば還付金の対象になります。

リフォームはいろんな税制優遇措置が受けらる。 ⇒確定申告
詳細は「確定申告|リフォームされた方は申告で減税還付金が貰えます!」をご覧願います

 

7.マイホームを購入し住宅ローン控除を初めて受ける場合(給与者)

この場合は、大抵、マイホーム購入時に融資元から適切なアドバイスがあるので漏れはないと思われます。 

 

制度の概要 

・毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除 

所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除 

・住宅ローンの借入れを行う個人単位で申請 

・令和元年10月の消費税率引上げにあわせて控除期間を13年間に拡充

 

住宅ローン控除を今後受ける申請 ⇒確定申告

 

8.年の途中で会社を退職して年末調整を受けてない場合(主に給与者)

年の途中で退職して再就職をしなかった場合、確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性があります。 ⇒確定申告(略)

 

9.年末調整後に控除内容に変化があった場合(主に給与者)

年末調整が終わった後の12月31日までの間に、控除対象の扶養親族などに変動があれば、12月31日現在の控除対象扶養親族で判定を行うことになっています。 

従って、異動した場合は、確定申告する必要があるので、変動日には注意が必要です。 ⇒確定申告(略)

 

10.他の所得控除項目(社会保険料、生命保険料、地震保険料、扶養控除等)で控除額が増えた場合

会社員の場合、年末調整で確認した社会保険等の所得控除項目には、確定申告まで必要とする変動要素は少ないと思われます。 

しかし、年末調整のない年金所得者の場合、生命保険や地震保険、寄付控除などの申告場がないため、確定申告すると、課税所得が下がり、企業年金等で源泉徴収された所得税は還付される場合が多いといえます。 

従って、年金所得者で生命保険料や地震保険などの所得控除項目がたくさんある場合には、確定申告で還付が受けられる可能性は高いといえます。 是非、e-Taxで試算されることをお勧めします。 ⇒確定申告(略)

 

最後に

確定申告の義務がない会社員や年金所得者にも、このようにいろいろなケースで節税のチャンスがあります。 

確定申告は、貴重な節税機会となります。

税金は、申告しないと原則戻されることはありえません。

また、還付申告には時効があります。 

今回は、還付請求できる主なケースを整理しました。 

是非、これらに該当する場合は、是非ともe-taxを使って試算してみることをすすめします。 

e-taxについては、「確定申告|1月はe-Taxで還付申告の準備をしよう!」をご覧願ます。

 

ーーーーーーーーー 完 ーーーーーーーーー
 

確定申告に使えるICカードリーダーの選び方

e-taxで確定申告をする際、マイナンバーカードで認証を受ける為には、マイナンバーカードに対応しているICカードリーダーであることが第一条件です。 

マイナンバーカード対応製品リストは、「公的個人認証サービス」のポータルサイトで確認できます。 次に、パソコン等に対応したCカードリーダーでなければなりません。 そのためには、下記のような事項にも注意が必要です。

①対応するOSの種類に注意
2019年に、e-Taxが、macOSにも対応しましたが、Windowsモデルが圧倒的なので注意が必要です。
②「接触型」と「非接触型」の2種類があることに注意
➂USB接続とBluetooth接続の2種類の接続方式がある
また、USB接続は、「Type-A」と「Type-C」があります。
 

おすすめカードリーダー

 

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確定申告|e-Taxを使えば還付金の有無確認が容易にできる!(リニュアル)

e-Taxは、PCで確定申告や還付金チェックができる便利なツール! 

e-Tax」の魅力は、「税務署に行かなくてもいい」、「土日や深夜でも申告できる」、「添付書類を省略できる」などのメリットがありますが、何といっても還付金が得られるかどうかの確認が簡単にできることが一番の魅力ではないでしょうか? 

必要事項を入力していく都度、還付金額が表示される上に、何度でも訂正できます。 

初めて「e-Tax」を使われる方を想定して「e-Tax」の利用手順を整理しました。 

一度試みれば翌年からは簡単にできるようになります。参考になれば幸いです。

 

 

Ⅰ.e-Taxは、パソコンで確定申告や還付金有無を確認できる便利なツール

1.確定申告は重要な節税ツール

確定申告は、確定申告義務がない会社員(給与所得者)や年金所得者にとっても、特に株式投資や副業などをされている方、医療費支出が多かったり住宅を購入された方にとっては、大変重要な節税機会となります。

節税(還付金請求)項目にはどういうものがあるか

次の表のように、自分で確定申告しないと節税の恩恵が受けられないものが多くあります。

 また、これとは別に、株式運用されている方を対象に、取引などの損失を生かした損益通算や配当控除などの節税機会もあります。

給与所得者 雑損控除医療費控除(セルフメディケーション)寄附金控除住宅耐震改修特別控除住宅特定改修特別税額控除など
年金所得者 生命保険料控除地震保険料控除雑損控除医療費控除セルフメディケーション税制による医療費控除の特例寄附金控除など

確定申告しないと所得税ばかりか住民税その他の負担軽減機会も逸する

これらの項目は、自分で気がついて確定申告しないと節税できないばかりか、節税することによって住民税や他の社会保険や地域行政サービス負担の軽減チャンスも逸することになります。

2.e-taxは、pcで確定申告や還付金有無確認が簡単にできる便利なツール

1)e-Tax(イータックス)とは

e-Tax(イータックス)とは、国税庁が運営するインターネット上の「国税電子申告・納税システムを利用することにより、パソコンやスマホ国税の申告・申請・納税等を行えるようにしたものです。 

従って、 「e-Tax」は、パソコンやスマホがあれば、事前準備さえできれば、画面の指示に従って入力を進めれば簡単に作成できるようにシステム化されています。

おかしい入力があれば、都度指摘され、修正も何度でも可能です。 

 

e-taxでできること

・税務署に行かなくても自宅からネットで申告できる 

・生命保険料控除の証明書などの添付書類の提出省略 

・還付がスピーディー ・24時間受付でe-Taxの利用が可能

2)e-Taxは気軽に還付金(節税)の有無がチェックできる便利なツール

e-Tax」の魅力は、「税務署に行かなくてもいい」、「土日や深夜でも申告できる」、「添付書類を省略できる」などのメリットがありますが、何といっても、国税電子申告・納税システム」を利用して、還付金が得られるかどうかの確認が簡単にできることが一番のメリットです! 

特に、株式運用者にとって、節税方法には、総合課税方式と分離課税方式の選択によって節税額は異なり、住民税への影響も気になります。

従って、両方とも試算して有利な方を選ぶ必要がある場合があります。

こういった場合にも、簡単に、e-taxで試算確認ができ、有利な選択をするのに役立ちます。

 また、身近でパソコンに向かって作業できるので、毎年手軽に確定申告に関心を持っていられることではないでしょうか?

 

3)e-taxは、過去の確定申告書類等がいつでも閲覧・利用できます

etaxには、自分専用のBOXがあり、過去の確定申告書類や税務署との送信、受信メール等が保管されており、閲覧や再利用ができるので便利です。

 

Ⅱ.「e-Tax」利用の為の事前準備と利用手順

1.「e-Tax」を利用するための事前準備

税務署に出向くことなくパソコンやスマホで確定申告するためには、「e-Tax」を利用するための本人認証できる事前手続きや認証ツールなどが必要になります。 

 

e-tax」利用のための事前準備事項は、次のような項目になります。 

詳細は、「e-taxの事前準備はこれ!e-taxで還付金の有無が確認できるをご覧願います。

1)「事前準備セットアップファイル」のダウンロード

e-taxを利用するためには、毎年、事前にパソコンに「◯◯年度事前準備セットアップファイル」をダウンロードしてパソコンの環境を整備しておく必要があります。

2)「マイナンバーカード」か「IDとパスワード」の取得

e-taxで確定申告書を作成し申告するためには、間違いなく本人のものであることを裏付ける必要があります。 

このための本人確認に用いられるのが、「マイナンバーカード」か「税務署交付のIDとパスワード」になります。 

従って、パソコンで確定申告するには、「マイナンバーカード」か「税務署交付のIDとパスワード」のいずれかを事前に用意しておく必要があります。

 

3)「利用者識別番号」の取得

e-Tax利用のためには、「利用者識別番号(半角16桁の番号)」の取得も必要となります。

「利用者識別番号(半角16桁の番号)」は、納税者個人のアカウントとなるものです。

主旨は、他者のなりすましを防ぐため、16桁の識別番号とパスワード事前に登録しておくというものです。「受付システム」等の利用にも必要になります。

 

2.パソコンで確定申告する作業手順

事前準備が整えば、確定申告に必要な「源泉徴収票」や「生命保険料」や「医療費」等の諸帳票を準備して、パソコンで確定申告の作成と申告手続きを行うことになります。 

詳細は、「e-taxの事前準備はこれ!e-taxで還付金の有無が確認できるをご覧願います。

1)「確定申告書等作成コーナー」で作成開始する

⦿国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、「作成コーナートップ」画面の「作成開始」をクリックします。

 

2)税務署への提出方法の選択

⦿確定申告書の税務署への提出方法を、次の4つの選択タブから選び、該当するタブをクリックします。 

 

①「マイナンバーカード方式(2次元バーコード)」 

②「マイナンバーカード方式(ĪCカードリーダライタ)」 

➂「ID及びパスワード方式」 

④「印刷して提出」 

 

⦿タブによって次画面が以下の様に異なります 

 

①と②の場合 ⇒「作成する申告書等の選択」の画面に移ります。 

➂の場合   ⇒「e-taxを行うための事前確認」画面に移ります。 

④の場合   e-taxを行うための事前確認」画面に移ります。

 

3)「作成する申告書等の選択」

⦿「作成する申告書等の選択」の画面で、「作成する申告書等」と「年分」を選択しクリック 

⦿「申告する税区分を選択する」画面所得税を選択する 

⦿「マイナーポータル連携」画面で「連携する」、「しない」のいずれかをクリックする。

⦿「確認して次へ」をクリックすると、マイナンバーカード方式等の認証手続き画面に移る。

4)画面の案内で入力で進める

後は、順次準備した源泉徴収票や生命保険・医療保険などの控除証明書、各種帳票類などをもとに、画面の指示に従って入力していけば進めていけます。 

 

一度作業を経験すれば慣れます。毎年のことなので是非挑戦してみてください!

 

最後に

e-Taxの「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、簡単に還付金を受けられるかどうか確認できます。 

所得税の節減は、ほとんどの場合、住民税の軽減に繋がり、ひいては地域行政サービス(国民健康保険料や介護保険料、児童手当等)の負担軽減にも繋がります。 

一度、マイナンバーカード取得か、税務署へ行って本人確認のためのID取得とパスワード設定を行えば、毎年、無料で簡単にe-Tax(イータックス)」が利用できます。 

e-Taxを利用して節税利益を享受しましょう!

 

ーーーーーーーー 完 ーーーーーーーーーー
 

確定申告に使えるICカードリーダーの選び方

e-taxで確定申告をする際、マイナンバーカードで認証を受ける為には、マイナンバーカードに対応しているICカードリーダーであることが第一条件です。 

マイナンバーカード対応製品リストは、「公的個人認証サービス」のポータルサイトで確認できます。 次に、パソコン等に対応したCカードリーダーでなければなりません。 そのためには、下記のような事項にも注意が必要です。

①対応するOSの種類に注意
2019年に、e-Taxが、macOSにも対応しましたが、Windowsモデルが圧倒的なので注意が必要です。
 
②「接触型」と「非接触型」の2種類があることに注意
 
➂USB接続とBluetooth接続の2種類の接続方式がある
また、USB接続は、「Type-A」と「Type-C」があります。
 

おすすめカードリーダー

 

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確定申告|節税ツール”e-tax”利用に必要な事前準備はこれ!(リニュアル)

確定申告は、難しく手間がかかりそう? 

そう思って、折角の節税のチャンスを見逃している方が多いのではないでしょうか? 

しかし、e-taxを利用すればパソコンで簡単に作成でき、オンラインで送信すれば税務署に出向く必要もありません。 

 

確定申告は、節税のチャンス! 

確定申告義務がない「サラリーマン」方でも、医療費控除や住宅控除外に年末調整で織り込めなかった控除対象・金額やふるさと納税や寄付金、株取引等運用損や配当控除などで節税できることも多く、年金収入者も、生命保険や地震料、ふるさと納税や寄付金、株取引等運用損や配当控除などで節税できる場合が多くあります。 

※但し、サラリーマンでも、年収2,000万円を超える人や副業所得、或いは従たる給与が20万円を超える人は確定申告が必要です。 

 

e-Taxを利用すれば、パソコンで簡単に試算できます。

是非、e-Taxを利用して節税に役立てましょう!

 

 

確定申告すれば意外と節税に繋がる場合が多い!

会社で年末調整を受けるサラリーマンも、医療費控除やふるさと納税、寄付金、配当所得や株式投資譲渡損などで還付を受けられる可能性があります。 

 

特に年末調整などの機会がない年金者の方は、医療費控除は勿論、生命保険料や地震保険料、ふるさと納税、寄付金、配当所得や株式投資譲渡損などで還付を受けられる可能性はは高いと思われます。

 

e-Taxを使って節税(還付金)の試算をしよう!

e-taxを使えばパソコンで簡単に確定申告の試算ができる! 

確定申告は、e-Tax(イータックス)を利用すれば、国税庁HP「確定申告書作成コーナー」の画面指示に従って、パソコンで金額等を打ち込んでいけば簡単に作成できます。 

しかも、瞬時に還付金額が表示されるので、還付金の有無や大きさが簡単には開くできます。重宝な試算ツールですね!

 

e-tax利用のための「事前準備」

e-Taxを利用するためには、事前準備が必要です。

しかし、一度事前準備事項を整えれば、毎年、パソコンやスマホe-taxを利用して簡単に確定申告書が作成でき、申告も自宅に居ながら税務署に提出できます。 

何よりも、簡単に、還付金が得られるか、節税ができるかが瞬時に分かります。

e-Taxを利用するために必要な事前準備

税務署に出向くことなく「e-Tax」(国税電子申告・納税システム」を利用してパソコンやスマホで確定申告するためには、本人確認の為の個人認証手続きにまつわる次の事前準備が必要となります。

 

1.「事前準備セットアップファイル」をダウンロード
認証などの為に、「事前準備セットアップファイル」をダウンロードしてパソコン環境を整備しておくことが必要

2.「マイナンバーカード」か「IDとパスワード」の事前準備
認証に必要な「マイナンバーカード」か「IDとパスワード」を事前に取得しておくことが必要

3.「利用者識別番号」の取得
他者のなりすましなどを防ぐため、個人アカウント(16桁の利用者識別番号)とパスワードを事前に登録しておくことが必要

 

以下、これらの事前準備のしかたを解説します。

1.「事前準備セットアップファイル」のダウンロード

e-taxを利用するためには、毎年、事前にパソコンに「◯◯年度事前準備セットアップファイル」をダウンロードしてパソコンの環境を整備しておく必要があります。 

このため、これに対処していなければ、認証場面で、「事前準備を行ってください」や「セットアップが未完了です」などのメッセージが表示され、先に進めません

「事前準備セットアップファイル」をダウンロードのしかた

まず、パソコンで検索して、「e-Tax事前準備のご案内 - 国税庁」にアクセスし、下の画面から、自分の個人認証方式に対応したタブをクリックする。

 

   

 

例えば、マイナンバーカード方式で個人認証を行う場合は、マイナンバーカード方式」タブをクリックする。 

すると、下の「事前セットアップのダウンロード」画面が表示されるので、Windowsパソコンを利用されている場合は、windowsをご利用の方はこちら」タグをクリックします。

 

   

 

すると、タグの下に、次の様に赤色のダウンロードボタンを表示するので、これをクリックします。 

すると、作業しているパソコンの画面右上部に「ダウンロード」と「ファイルを開く」の表示が出るので「ファイルを開く」をクリックします。

 

   

 

次に、ダウンロードを「許可しますか?」の画面に代わりますので、「はい」をクリックするとダウンロードが始まます。 

後は、指示に従ってクリックしていくインストールが完了します。 

 

以上で、あなたのパソコンは、今年度の確定申告に対応できる体制が整いました。  

 

2.「マイナンバーカード」又は「IDとパスワード」の準備

e-taxで確定申告書を作成し申告するためには、間違いなく本人のものであることを裏付ける必要があります。 

このための本人確認に用いられるのが、「マイナンバーカード」か「税務署交付のIDとパスワード」になります。 

従って、パソコンで確定申告するには、「マイナンバーカード」か「税務署交付のIDとパスワード」のいずれかを事前に用意しておく必要があります。

 

マイナンバーカード」
市区町村への申請により交付される個人番号カードで、おもて面には本人の顔写真と氏名、住所、生年月日、性別が記載され、裏面にはマイナンバーが記載されています。
「ID・パスワード」
税務署に出向き、税務職員と対面により発行される本人認証のためのIDとパスワードです。

 

1)「マイナンバーカード方式」の場合の事前準備

(1)「マイナンバーカード」と、それを読み取る「ツール」が必要
マイナンバーカード方式の認証手続きには、「マイナンバーカード」と、それを読み取るツールが必要で、従来は、「カードリーダー」のみでしたが、今回からは、「スマホ」で読み取る方法も可能となりました。 

従って、「マイナンバーカード方式」は、次の①と②を事前準備する必要があります。 

 

①本人証明用の「マイナンバーカード」 

②読み取る為の「ICカードリーダー」か、適合機種の「スマホ 

なお、②の読取りについては、次の様な画面で選択を求められことがあります。

 

(2)「マイナンバーカード」の取得方法

マイナンバーカードは、住民票のある市区町村で取得しますが、取得方法には、次のような方法があります。 

なお、マイナンバーカードに登録された電子証明証の有効期間は、交付から5回目の誕生日を迎えるまでとなっていますので、有効期限には注意が必要です。 

 

◯「交付申請書」による申請 

通知カードに同封されていた「交付申請書」に必要事項を記入し、顔写真を貼って郵送するか、市区町村の窓口で申請できます。

いずれの方法でも発行までには1カ月程度かかるので注意が必要です。 

 

◯オンラインによる申請 

オンライン申請用サイトで必要事項を入力し、スマートフォンのカメラで撮影した顔写真を登録して申請できます。 

 

◯証明写真機からの申請 

マイナンバーカード対応のステッカーが貼ってある証明写真機から、画面の案内に従って必要事項を入力し、顔写真を撮影・送信して申請できます。

 

(3)読み取り用「ICカードリーダー」の取得方法

カードリーダーは、通販や家電量販店などで購入できます。

 

 「マイナンバーカード(個人番号カード)」に対応したカードリーダについては、「公的個人認証サービスポータルサイト」の「マイナンバーカードに対応したICカードRW一覧」(外部リンク)で確認できます。 

なお、公的個人認証サービスポータルサイトにアクセスし、利用者クライアントソフトをインストールして電子証明書を予め確認をしておくことが必要です。

(4)読み取りに使える「スマホ」の適合機種

パソコンの画面に表示された2次元バーコードをスマートフォンで読み取るためには、スマホが「マイナポータルアプリ」に対応している必要があります。 

マイナンバーカード読み取りの具体的方法は、スマートフォンにインストールした「マイナポータルアプリ」でパソコン等に表示された2次元バーコードを読み込むことで、スマートフォンとパソコン等の連携(接続)が可能となります。 https://youtu.be/_bSyj4rs2nc 

スマホの対応機種確認は「こちら

 

2)「IDおよびパスワード方式」の事前準備

パソコンで確定申告するために必要な「ID・パスワード」の取得は、税務署で担当官と面会し、運転免許証などの本人確認書類と照合を経て、「ID・パスワード方式の届出完了通知」の形で受け取ります。 

なお、「確定申告書等作成コーナー」で、マイナンバーカードとカードリーダーを使って「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」を送信することにより、「ID・パスワード」を取得することもできます。

 

3.「利用者識別番号」の取得

e-Tax利用のためには、「利用者識別番号(半角16桁の番号)」の取得も必要となります。 「利用者識別番号(半角16桁の番号)」は、納税者個人のアカウントとなるものです。

主旨は、他者のなりすましを防ぐため、16桁の識別番号とパスワード事前に登録しておくというものです。「受付システム」等の利用にも必要になります。

用者識別番号の取得方法

取得方法は、下記のように多種あります。 

 

注意!「再発行」の手続きを行うと、今までの情報は消滅します! 

なお、既に利用者識別番号を取得されている方が、新たに利用者識別番号を取得すると、今までの利用者識別番号は利用できなくなり、申告書等の送信結果が格納されている「メッセージボックス」の確認ができなくなります。 

 

従って、今までの利用者識別番号、暗証番号が分からない場合は、「変更届出」の手続きを行ってください。 

具体的な取得手続きは、「e-taxご利用の流れ」をご覧になって、やり易い方法で取得してください。

 

【取得方法①】WEBからマイナンバーカードを使ってアカウントを登録する
【取得方法②】WEBから利用者識別番号を取得する
【取得方法③】マイナポータルの「もっとつながる」機能からe-Taxを利用する
【取得方法④】WEBからID・パスワード方式の届出を作成・送信する
【取得方法⑤】税務署に行って、ID・パスワード方式の届出を作成・送信する
【取得方法⑥】書面で利用者識別番号を取得する

 

「取得方法①:WEBからマイナンバーカードを使ってアカウント(利用者識別番号)を登録する」の手順を紹介します。

①まず、受付システムログイン画面を開く

「確定申告書等作成コーナー」の「作成コーナートップ」画面の右側にある「メッセージボックスの確認」の「確認する」ボタンをクリックすると、「受付システムログイン」画面が開けます。

 

作成コーナートップ メッセージボックスの確認 受付システムログイン画面

 

  ②「受付システム ログイン」画面で「マイナンバーカードでログイン」ボタンをクリックすると、次のマイナンバーカード認証方式の選択画面が出ます。 どちらかを選択してマイナンバーカードの認証を受けます。

 

 

 

  ➂すると、次の画面が表示されるので、マイナンバーカードの「利用者証明用パスワード(数字4桁)」を入力し「OK」をクリックする。

  

 

④次の画面に代わるので、「初めてe-Taxをご利用される方はこちら」をクリックします。 

すると、その下に、「マイナンバーカード情報の確認」ボタンが表示されるので、それをクリックする。

 

「初めてe-Taxをご利用される方はこちら」 マイナンバーカード情報の確認」

 

  ⑤入力方法の選択は、「マイナンバーカードから読み取る」を選択し、「ICカードリーダライタで読み取り」か「スマホ」をクリックすると、利用者証明用パスワード(数字4桁)の入力画面が表示されます。 

それを入力し「OK」をクリックする。 すると、下に「マイナンバーカード情報」欄に氏名等が表示されるので、内容を確認、間違いがないことを確認して「次へ」をクリックする。

 

 

  ⑥下表の「利用者情報入力」画面が出ますので、必要事項を入力し、「確認」をクリックする。

 

  

 

⑦提出先税務署名に誤りがなければ、「OK」をクリックする。

 

  

 

⑧【既に利用者識別番号を取得されている方へ】の注意・警告メッセージを確認して「OK」をクリックする。 

 

これは、既に登録し利用されていたにもかかわらず、ここで新たに作成すると、前に登録していた識別番号は抹消され、今までのデータ等が見れなくなるとの警告です。

 

    

 

⑨入力に誤りがなければ「送信」をクリックする。 ⑩「利用者識別番号の通知を希望する」にチェックを入れて、「OK」をクリックする。

 

  ⑪すると、画面に「利用者識別番号」が表示されるので、「次」へをクリックする。

 

  

 

⑫「利用者識別番号は再表示されない」ので、保存等を促すメッセージが表示されるので、「OK」をクリックする。 

 

⑬受付システムのメインメニューが表示されますので、これで「利用者識別番号」の登録が完了しました。   

 

以上で、e-tax利用の事前準備が整えば、いつでもe-taxのシステムが利用できます。

 

e-Taxの利用手順

事前準備が整えば、いつでも「確定申告書等作成コーナー」を使って、所得税の確定申告作業ができるようになります。
 
 
e-taxを使った確定申告の流れは、国税庁.HPの「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、次の様な手順で作業を進めていくことになります。
 
1.作成方法の選択」⇒「2.税務署への提出方法の選択」⇒「3.作成する申告書等の選択」⇒「4.申告書等の作成・中断・再開」⇒「5.申告書等の提出」
 
確定申告に必要な資料は、給与や年金等の源泉徴収票や健康保険等の社会保険料、生命保険や地震保険料、ふるさと納税や寄付金、医療費や住宅控除など様々ありますが、全てが整わずとも入力・保存、再開が可能なので、入力できるものから試していきましょう。
 

最後に

金額等を必要事項に記入していく都度、還付金(還付金を受ける為に確定申告する場合です。)が表示されます。 

 

確定申告をするかしないかにかかわらず、毎年、e-taxで節税のチャンスがないかどうかの確認をされることをおすすめします。 

 

確定申告で還付金を受けるなどで所得税を節減できれば、住民税の軽減や住民税に紐づく社会保険料国民健康保険介護保険料等)や地域行政サービス負担費の軽減にも繋がります。 

 

是非、e-Taxの事前準備を整え、節税に活用しましょう。 最後までお読み頂きありがとうございました。

 

ーーーーーーーーー 完 ーーーーーーーーーーー

 
 

確定申告に使えるICカードリーダーの選び方

e-taxで確定申告をする際、マイナンバーカードで認証を受ける為には、マイナンバーカードに対応しているICカードリーダーであることが第一条件です。 

マイナンバーカード対応製品リストは、「公的個人認証サービス」のポータルサイトで確認できます。 次に、パソコン等に対応したCカードリーダーでなければなりません。 そのためには、下記のような事項にも注意が必要です。

①対応するOSの種類に注意
2019年に、e-Taxが、macOSにも対応しましたが、Windowsモデルが圧倒的なので注意が必要です。
 
②「接触型」と「非接触型」の2種類があることに注意
 
➂USB接続とBluetooth接続の2種類の接続方式がある
また、USB接続は、「Type-A」と「Type-C」があります。
 

おすすめカードリーダー

 

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