子どもの養育支援として、0歳から中学生までの児童を養育する保護者には、「児童手当」又は「特例給付」が支給されます!
「子ども・子育て支援法」に基づき、子供にかかる生活を支援する制度として、養育者に「児童手当」、「児童扶養手当」、「児童育成手当」等があります。
・「児童手当」は、0歳から中学生が終了するまでの児童を養育する保護者に生活支援として給付されるものです。
・「児童扶養手当」および「児童育成手当」は、離婚や死亡などでひとり親家庭になった方などを対象とする手当で、18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童または、20歳未満ので政令で定める程度の障害の状態にある児童を監護している父子・母子家庭の父または母や、父母に代わってその児童を養育している方に生活支援として給付されるものです。
「児童扶養手当」は、受給者の所得制限のほか同居の扶養義務者についても所得制限が設けられており、また、養育費を受け取っている場合はその8割が受給者の所得として算入されます。
そのほかに、受給者または児童が公的年金を受給する場合、手当額から年金額を差引いて支給する併給制限もあります。(手当の額より年金の額が高いときは、手当は支給されません。)
「児童育成手当」は受給者のみに所得制限が設けられており、限度額は「児童扶養手当」よりも高く設定されています。
同居の扶養義務者の所得制限や養育費の所得算入、年金受給による手当額の併給制限はありません。
児童手当は、申請しないともらえず、申請が遅れると遡れず!
児童手当は、申請しないと給付を受けられません。
また、15日以内に申請しないと遡っては給付が受けられなくなります。
申請漏れや申請遅れで損する人もいるようです。(約1割程度)
児童手当ってどういう制度なの?主旨や生い立ちは?
受給対象となる大抵の方は「児童手当」等の給付は、洩れなく受けられていると思いますが、実際のところ、児童手当制度の主旨や生い立ちについてはあまりご存知ない方も多いのではないでしょうか?
1)制度の設立経過と主旨
児童手当は、昭和46年(1971年)制定の「児童手当法」により支給されてきましたが、平成24年(2012年)の「子ども・子育て支援法」により抜本的改正が行われ現行の姿になりました。
「子ども・子育て支援法」の第一条 「子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする」 |
つまり、児童手当は、子供の生活の安定と健やかな成長が図れるよう養育者を支援するものです!
2)財源
児童手当等の財源は、国、地方(都道府県、市区町村)、事業主拠出金で構成され、事業主拠出金は、「子ども・子育て拠出金(児童手当拠出金)」として、会社や自営業から従業員の厚生年金加入員の標準報酬月額及び標準賞与額を基準として、拠出金率(1.5/1000)を乗じて授業主が拠出しています。
※ 事業主拠出金の一部を財源として児童育成事業(放課後児童クラブ等)を実施。
児童手当制度の概要
1)支給対象者
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している世帯主(夫婦共働きの場合は年収の高い方)
2)手当額
子供の年齢、子供の人数、受給者の所得額などに応じて手当(受給額)が区分されています 。
世帯主の所得が、3)の「扶養親族数によって定められた所得制限限度額」以内であれば、児童1人につき、児童の年齢に対応した児童手当(月額1万円~1万5千円)が下表により支給されます。
また、所定制限限度額を上回る所得の場合は、年齢に関係なく一人5千円の特例給付が支給されます。
なお、所得は、市民税課税台帳をもとに、6月分~12月分の手当は前年中の所得、1月分~5月分の手当は前々年中の所得で判定します。
所得は、給与所得控除後の金額から8万円を引いた額で、次の控除を受けている場合は、所得から控除できます。
控除項目 | 控除額 | 控除項目 | 控除額 |
老人扶養 | 一人につき60,000円 | 雑損、医療費、小規模企業共済等掛金 | 相当額 |
特別障害者 | 40万円 | 寡婦(寡夫)、障害者・勤労学生 | 27万円 |
特別寡婦 | 35万円 |
手当額表
児童の年齢 | 児童手当(一人当月額) | 特例給付(一人当月額) |
所得制限限度額以内 | 所得制限限度額以上 | |
3歳未満 | 一律15,000円 | 一律5,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) | 一律5,000円 |
中学生 | 一律10,000円 | 一律5,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
3)「扶養親族数によって定められた所得制限限度額」
扶養親族等とは、前年12月31日時点での税法上の控除対象配偶者と扶養親族です。
・所得制限限度額は、上表の通り扶養親族等の人数で異なります。
・扶養親族1人につき38万円を622万円に加算していく。
但し、扶養親族が老人控除等の場合は44万円となる。
・5人以上も同様の計算で限度額が決まります。
なお、「所得限度額」を「給与収入額」に置き換えると下表のような金額となります。
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※「収入額」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
4)支給時期と受取人(振込先)
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの4カ月分を支給します。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
父母の内、所得の高い方の名義口座に振り込みされます。
万一、離婚などの場合は、子供と同居している人に支給されることになっています。(手続きが必要)
5)15日以内の申請ルール
出産や他の市区町村から転入した時は、その翌日から15日以内に市区町村に「認定請求書」の提出が必要。
申請が遅れたり、月をまたいでしまうとその分もらえなくなります。
変更があった場合も市区町村に届け出が必要です。
また、毎年6月に市区町村から現況確認のための「現況届」が送られてくるので、遅滞なく提出しないと受け取れない場合がありますので注意が必要です。
6)制度概要チャート
概要を1表にまとめたチャートがありましたので添付します。
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