大抵のリフォームは税制優遇措置(減税)が受けられます!確定申告を!
リフォームはいろんな税制優遇措置が受けられます!
リフォームが所得税減税や固定資産税の減額の対象になること、リフォームの際に親等から受けた支援金が贈与税の非課税措置適用になることなどご存知でしたか?
昨年リフォームされた方は確定申告の準備できましたか?
昨年リフォームされた方は、確定申告で所得税控除(減税還付)の可能性があります!
というのは、ローンや自己資金で増改築やリフォームをされた方は、大抵の場合(増築、省エネ、バリアフリーなどの要素があれば)、減税措置で所得税から還付金(キャッシュバック)が受けられます。
また、工事に耐震補強要素があれば合わせて固定資産税の減税措置も受けられる可能性があります。
つい消費税アップや次世代ポイントに目を奪われ急いでリフォームしたけれど、肝心な「減税優遇措置」に気が付かれていない方も多いのではないでしょうか?
住宅建設には購入も新築もリフォームも景気振興の一環としていろいろな減税優遇措置が備えられています。
リフォーム支援の減税措置の制度内容
まず、どんなケースが減税対象なのかをチェックしましょう。 リフォームが、工事内容や住宅要件を満たしていれば、確定申告することで次のような減税措置(所得税控除)を受けられます。
①10年以上のローンに適用される「住宅ローン減税」(住宅ローン控除)
②5年以上の住宅ローンを利用した場合に適用される「ローン型減税」
➂住宅ローンの利用有無に関わらず適用される「投資型減税」
の3つの制度があり、リフォームの種類や内容により、利用できる制度が違います。
併用できる場合もあります。
それぞれの減税措置の概要は以下の通りです。
①10年以上のローンに適用される「住宅ローン減税」(住宅ローン控除)
制度名 |
「住宅ローン減税」(住宅課借入金特別控除) |
対象者 |
・返済期間10年以上のローンを借りてリフォームをした者 ・半分は自分の居住用である住宅 ・本人の所得3千万円以下 |
要件 |
・増改築、一室の修繕、耐震補強、バリアフリー、省エネなどの改修工事など一切 ・リフォームする住宅の専有面積が「50平米以上」 ・補助金等を除いたリフォーム費用が「100万円以上」 などの条件がある。 |
減税の内容 |
・10年間に亘り年度末のローン残額(限度額4000万円)の1%分が「10年間」所得税から控除される。 年間控除額は最高40万円(認定優良住宅50万円)、10年間で最大400万円(認定優良住宅500万円)が限度 なお、2019年10月1日以降に消費税率10%後のリフォームの場合、控除期間は13年。 ・控除しきれない場合は、翌年の住民税から13万6500円を上限に控除。 ・初年度に確定申告していれば、2年目以降は年末調整で可能。 |
②5年以上の住宅ローンを利用した場合に適用される「ローン型減税」
制度名 |
「ローン型減税」(特定増改築住宅借入金等特別控除) |
対象者 |
返済期間5年以上のローンを借りてリフォームをした者 |
要件 |
・「バリアフリー」「省エネ」「同居対応」「長期優良住宅化」の一定要件(工事内容や住宅要件)を満たすこと |
減税の内容 |
下記の(1)(2)の合計額または「控除限度額」のいずれか少ない額が、改修後から「5年間」、所得税から控除される。 但し、年間最大控除額は12万5000円、5年間で最大62万5000円になります。 また、各年の所得税額より控除額が多い場合は、所得税額が上限となる。 (1)年末のローン残高のうち、対象リフォームであるバリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良住宅化リフォーム工事費用(限度額250万円/補助金を除く)分の2% (2)ローンのうち、対象リフォーム以外の工事費用相当分(限度額は(1)と合わせて1000万円)の「年末ローン残高の1%」 |
補足 |
併せて耐震リフォームを行う場合は「投資型減税」との併用ができる。 |
➂住宅ローンの利用有無に関わらず適用される「投資型減税」
制度名 |
「投資型減税」 |
対象者 |
住宅ローンの利用有無に関わらず適用 |
要件 |
「耐震」「バリアフリー」「省エネ」「同居対応」「長期優良住宅化(耐久性向上)」の一定要件(工事内容や住宅要件)を満たすリフォームであること。 耐震とバリアフリーの両方を行う場合など、制度の併用ができるものもある。 |
減税の内容 |
標準的な工事費用相当額(補助金等を除く)の10%、または「控除限度額(下記)」のいずれか少ない額が1年間控除される。 ただし、所得税額より控除額が多い場合は所得税額が上限となる。 控除限度額 限度額は、リフォーム内容によって異なります。 ・耐震、省エネ、同居対応、耐久性向上の場合、25万円(省エネリフォームで太陽光発電装置を設置する場合は35万円) ・バリアフリーリフォームの場合、20万円 これらリフォームにあわせて太陽光発電システムを設置したり、内容が異なるリフォームを一緒に行った場合には、控除対象限度額が上がるものもあります。 |
最後に
是非、この大きな税制優遇減税の恩典を逃すことがないようにご留意願います。
住宅購入の時は、ローン会社から詳しく説明を受けて間違いなく確定申告などの手続きはされるのですが、リフォームの場合は、減税措置について知らずに済ませてしまっている人が多いのではないでしょうか?
大変もったいない話です。
なお、リフォーム減税に該当する場合は至急、必要書類を揃えて確定申告を!確定申告には、所定の証憑書類が必要になります。
どういった書類が必要になるかをチェックして準備する必要があります。
また、固定資産税の減額や贈与税の非課税措置の適用などもありますので、是非漏らすことなく受け取れるようにしましょう!
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