「特別支給の老齢厚生年金」は、受給開始年齢を65歳に引き上げた際の激変緩和措置で、男は昭和36年、女は昭和41年の4月1日以前生まれが対象になり60歳から64歳まで年金が満額支給されます。5年が時効の為、忘れている場合は至急手続きを!
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