せいちゃんのブログ

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介護保険⑤|地域密着型の特養・グループホーム施設利用料が一目で分る(リニュアル)

「地域密着型サービス」は、高齢者がいつまでも地元で暮らせる為の介護サービスです! 

 

要介護・支援高齢者や認知症高齢者が、介護度が重くなっでも、24時間介護を受け乍ら住み慣れた地域でいつまでも生活できるように創設された介護サービスで、市町村から指定された地域の事業者がその地域に住む住民を対象にサービスを行います。 

 

その中で「地域密着型特別養護老人ホーム」と「認知症対応型共同生活介護グループホーム)」は、自宅に近い施設で少数の人数で仲間と生活できる施設です。 

 

自宅に近く、何かと家族と接触が可能となる施設の利用料の状況をご紹介します。

 

 

Ⅰ.地域密着型サービスとは?

「地域密着型サービス」は、介護保険制度に含まれるサービスで、要介護高齢者や認知症高齢者が、介護度が重くなっでも、住み慣れた地域でいつまでも生活が継続でさるように創設された介護保険サービスです。

1.地域密着型サービスのしくみと種類

1)しくみ

地域密着型サービス」は、市町村指定の事業者がその事業者の同地域住民を対象にサービスを提供する地域連携の介護サービスです。 

 

従って、地域密着型は、住み慣れた地域の事業所がホームとなって各種介護サービスが受けられるのでアットホームな環境の元で、家族的な繋がりが強くなります。

 

〈イメージ〉

市町村から指定された地域の事業者が、事業者が所在する同地域に住む少人数の介護を必要とする高齢者や認知症高齢者に介護サービスを行うことにより、住み慣れた環境で家族的な生活ができることを目的にしたしくみです。

これに対し、一般の介護保険サービスは、地域に限定されずにサービスが受けられるしくみです。

2)種類

地域密着型サービスには、以下のような介護サービスがあります。 

 

なお、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、訪問介護訪問看護、デイサービス、ショートステイなどのサービスは、全て、同一事業所からサービスが提供されます。 

 

このため、スタッフが顔なじみとなるため、利用者は家族のような安心感を得ることができます。 

 

〈訪問サービス〉

サービス名称 サービス内容
小規模多機能型居宅介護 訪問・通所・短期入所の全サービスを提供
看護小規模多機能型居宅介護
(複合型サービス)
訪問看護」と「小規模多機能型居宅介護」を組み合わせたサービスを提供します。
夜間対応型訪問介護 夜間の定期的な訪問や緊急時の随時訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 日中・夜間を通じて1日複数回の定期訪問と緊急時の随時訪問による介護と看護

 

〈通所サービス〉

サービス名称 サービス内容
地域密着型通所介護 小規模デイサービス
認知症対応型通所介護 施設に通ってきた方に、食事や排せつの介護、リハビリやレクリエーション等を提供

 

〈施設サービス〉

サービス名称 サービス内容
認知症対応型共同生活介護グループホーム 認知症高齢者が5~9人の少人数で利用者が家事を分担するなど共同生活をしながら日常生活の支援や機能訓練のサービスを受ける。
・「要支援1」は利用できないが、「要支援2」は、介護予防として利用可能
地域密着型特定施設入居者生活介護 公的介護保険施設ではなく、介護保険適用の施設サービスに該当しません。
・入居定員が30人未満の軽費老人ホームや有料老人ホームのうち、指定を受けた施設で、日常生活の支援や機能訓練などを受けることができます。
地域密着型介護老人福祉施設特別養護老人ホーム)入居者生活介護 ・定員が30人未満の「介護老人福祉施設特別養護老人ホーム)」です。
・「特老」と同様に、常に介護が必要な方を受け入れ、日常生活の支援や機能訓練などを行います。

3)一般の介護サービスとの違い

地域密着型と一般の介護サービスは、ほぼ同じサービスが受けられますが、地域密着型の場合は、限られた地域の住人対象者が同地域で市区町村から指定された事業者からサービスを受けるのに対し、一般の介護サービスは、住んでいる地域に関係無く県が指定する事業者からサービスが受けられるものです。

補足:一般の介護保険サービスの種類

因みに、一般の介護保険サービスには、大きく分けると「居宅サービス」「施設サービス」があります。 

 

(1)居宅サービス 

 

「居宅サービス」は、自身の居宅で暮らす要介護者(要支援者)が受けられるサービスですが、自宅に訪問してもらう「訪問介護」だけでなく、施設に通う通所サービスなどさまざまな介護サービスの総称です。 

 

また、有料老人ホームなどの施設に入所すると、その部屋が「自宅」となり、施設で受ける介護保険サービスは、「居宅サービス」に含まれることになります。 

 

「居宅サービス」には、以下のような介護サービスがあります。

分類 サービス名称 内容
訪問サービス 訪問介護 自宅にホームヘルパーが訪問して日常生活援助を行う
訪問入浴介護 浴槽を持ち込んで入浴の介助を行う
訪問看護 看護師や保健師が療養の世話や診療を行う
訪問リハビリテーション リハビリスタッフが自宅でリハビリテーションを行う
居宅療養管理指導 医師・歯科医師が、介護サービス計画に必要な情報を提供
通所サービス 通所介護 日帰りで機能訓練や食事などのサービスを受けられる
通所リハビリテーション 日帰りでリハビリを施設で受けられる
短期入所サービス 短期入所生活介護 特別養護老人ホームなどの施設に短期間入所して介護を受ける
短期入所療養介護 特別養護老人ホームなどの施設に短期間入所で医療ケアを受ける
その他のサービス 福祉用具のレンタル及び購入費の支給 自宅で暮らし続けられるように福祉用具のレンタル購入費支給
住宅改修費の支給 自宅で暮らし続けられるように行った住宅改修に対する費用

 

(2)施設サービス

分類 サービス名称 内容
長期入所 特別養護老人ホーム 自宅での生活が難しい高齢者を対象とした施設で自治体や社会福祉法人が運営のため安価
短期入所 介護老人保健施設 自宅復帰のためのリハビリテーションや医療ケアが中心で入居時の初期費用は一切かからない
療養期間入所 介護療養型医療施設 比較的重度の要介護者に医療処置とリハビリを提供する施設。
療養期間入所 介護医療院 要介護者の長期療養のための医療と日常生活の介護を一体的に提供

 

なお、介護保険が適用される施設サービスは地方公共団体社会福祉法人、医療法人に運営が限定されていて、食事・排泄・入浴などの介護からリハビリなどの医療ケアまで保険適用内で受けることができます。 

 

一方、民間団体が運営する住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などは、入居後に外部の介護事業者と契約し居宅サービスや通所サービスを利用することが一般的です。

 

従って、食事・排泄・入浴などの介護やリハビリなどの医療ケアなどは、保険適用で受けることができません。

 

 

Ⅱ.地域密着型公的施設サービスの利用料目安

公的介護施設は、一般の介護保険では、「特別養護老人ホーム(特養)」「介護老人保健施設老健)」「介護療養型医療施設(療養病床)」「介護医療院(療養病床から移行進む)」の4施設があります。 

 

一方、地域密着型サービスには、「地域密着型特別養護老人ホーム(特養)」と「地域密着型グループホームとがあります。

1.地域密着型特別養護老人ホームの入居費用

入居要件(基本は要介護3以上)等は、一般の「特別養護老人ホーム(特養)」とほぼ同じで、利用に掛かる費用項目と仕組みもほぼ同じです。

①「施設介護サービス費」及び「同加算費」

「地域密着型特別養護老人ホーム」は29人以下の少人数利用施設であるため、一般的に「施設介護サービス費」及び「同加算費」は、上述の「特別養護老人ホーム」よりも個人負担は若干高く設定されていて、地域により差があります。 

 

厚労省が示す「施設介護サービス費」の基準金額は下記の通りとなっており、地域密着型の方が少し高く設定されています。 

 

「施設サービス加算費」は、厚労省には具体的基準は示されていませんが、「地域密着型特別養護老人ホーム」では介護体制の充実等から結構個人負担がかかるようです。

 

  「施設介護サービス費」「施設サービス加算費」
特別養護老人ホーム
地域密着型特別養護老人ホーム

②居住費や食費

部屋タイプや世帯所得状況により決められていますが、「地域密着型養護老人ホーム」の方が高く設定されています(市区町村で区々)。 

 

少人数による内容の充実等によるものと考えられますが、地域密着事業者の運営に関わる部分のため施設によるばらつきがあります。

 

なお、住居費及び食費については、本人を含めて世帯全員が非課税の場合は低減措置が設けられております。(ここでは割愛します) 

 

(例示) 

世帯の住民税の課税状況及び本人の所得状況で居住費と食費に大きな低減措置があります。 

 

例えば、居住費が一般(第4段階)で月額69000円であった場合に、第3段階では39300円、第2、第1段階では24600円とかなり低減され低所得者対策がとられています。 

 

食費においても、一般(第4段階)で月額41400円であった場合に、第3段階では19500円、第2段階では11700円、第1段階では9000円と、かなりの低減措置となっています。

 

課税水準 段階 世帯及び本人の所得水準 居住費 食費
一般 (第4段階) 住民税課税世帯 69000円 41400円
第3段階 住民税非課税世帯で、合計所得が80万円以下の人 39300円 19500円
第2段階 住民税非課税世帯で、第2段階以外の人 24600円 11700円
第1段階 生活保護受給者相当 9000円

 

➂【地域密着型特別養護老人ホームの月々の負担費用の目安】(1割負担の場合)

地域密着型特養の方が少し高くなります。 

 

要介護1の方では、月額9万9千円(従来型多床室利用)から13万6千円(ユニット型個室利用)で利用できます。 

 

要介護5の方では、月額10万9千円(従来型多床室利用)から14万6千円(ユニット型個室利用)で利用できます。 

 

もちろん非課税世帯の場合は、低減措置によりもっと負担は低くて済みます。

 

   
地域密着型特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム

 

2.「認知症対応型共同生活介護グループホーム)の月々の負担費用

グループホームは、介護保険地域密着型サービスの一つで認知症高齢者が地元で生活できるためのケア付き住宅です。 

 

認知症の方5~9人で1ユニットを組みスタッフから日常生活(食事、排泄、入浴など)の生活支援や機能訓練のサービスを受けて共同生活を送る施設です。 

 

ホームによっては2ユニット以上の施設もあります。 

 

建物の形態には、民家型、アパート型、ミニ施設型などがあります。 

 

入居要件は、施設のある地域住民で「要介護1」以上の方が対象ですが、「要支援2」の方も、介護予防として利用可能です。 

 

施設利用に掛かる費用項目は、特養とほぼ同じで、介護サービスを受ける基本料金と個人別に受ける各種サービスの加算料金のほかに家賃等に相当する居住費及び食費や日常生活費からなります。

①基本料金(施設介護サービス費)及び同加算料金(各種付加サービス費)

基本料金については、下記の基準額が厚労省のホームページで示されています。

②居住費や食費

住居費、食費等の基準については、厚労省のホームページでは何も示されていません。 

 

これらは、地域や環境によって大きな物価等に違いがあるためと思われます。 

 

従って、居住費や食費等は各地区でかなりばらつきがありますので、その施設のホームページでご確認願います。 

 

居住費と食費合わせれば、平均的には、月額13万円から15万円ぐらいかかるようです。  

➂「認知症対応型共同生活介護グループホーム」の月々の負担費用の目安(1割負担の場合)

要介護の状況及び施設のユニット数等により月々の負担費用は下表のような金額が相場となっています。

 

月々の費用負担は、介護費、居住費、食費、その他を含めて総額16万4千円から18万7千円の範囲となっています。
費目的にみると、介護サービス費は、地域や、要介護度、ユニット数等による費用のばらつきは大きくないのですが、居住費や食費には地域や施設・設備によるばらつきが大きくなっています。 従って、施設の検討には当該施設のホームページで確認する必要があります。

Ⅲ.最後に

「地域密着型サービス」にも24時間介護・ケア付きの施設として「地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護」と「認知症対応型共同生活介護グループホーム)」があります。 

 

各施設には様々な環境要因(立地、ホームの運営方法やスタッフの対応、給食への配慮等々)の違いと居住費・食費に大きなばらつきがあります。 

 

施設選びの際は、是非、事前に施設に赴いてスタッフと面会し、施設の状況やスタッフの対応、施設の立地、自宅からの距離等を勘案して、慎重に決定されることをおすすめします! 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

ーーーーーーーーー 完 ーーーーーーーーーー

 

快適な生活のサポート情報!

 

 

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介護保険④|特養や老健等公的介護施設利用料の負担明細が一目でわかる!(リニュアル)

介護施設への入所が必要になれば公的施設か民間施設の選択が必要に 

自宅での介護よりも施設介護を選ばざるを得なくなった時、選択肢は、介護保険の公的施設である「特別養護老人ホーム」や「介護老人保健施設」に入所するか、民間運営の住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅にするかのいずれかになります。 

 

公的施設は、介護面、費用面で圧倒的に優位だが間口が狭い! 

公的施設は、要介護度等の入居基準を満たす必要があり、施設数の制約から簡単に入居できない施設が多くありますが、何と言っても、食事・排泄・入浴などの介護からリハビリなどの医療ケアまで保険適用内で受けることができることが優れています。 

一方、民間施設は、入居基準が緩く要介護度にかかわらず入居できるところもたくさんありますが、施設費そのものは個人負担となり、介護サービスについては、入居後に自分で外部の介護事業者と契約し居宅サービスや通所サービスを利用することになります。

従って、施設利用料が高くなるばかりか、食事・排泄・入浴などの介護やリハビリなどの医療ケアなどは、保険適用で受けることができず100%負担となります。 

これらのことを知って、万一に備えておくべきですね!

これら公的施設の利用方法やかかる費用についてご紹介します。

 

 

Ⅰ.公的介護施設の入居要件と費用

1.施設介護が必要になれば公的施設か民間施設かの選択が必要になる

自宅で介護サービスを利用してきたが、「介護度が進み自宅での生活が大変になってきた」、「本人の希望で施設サービスを利用したい」、「家族の負担を軽くしたい」など、いろいろな要因で介護施設の利用を考えざるを得ない場面がくるかも知れません。

・民間施設は入居し易いが費用面や介護面で負担が大きい

民間運営の有料老人ホームは、施設費は、原則個人負担であり、入居時に大きな一時金が必要となるばかりか、月々の負担もかかります。 

介護については、原則、自分で介護サービス契約を結び介護保険の適用を受けることになります。 

従って、有料老人ホームは、相当な資金準備がなければ負担が重くなります。 

一方、公的施設の場合は、入居時の一時金が要らないばかりか、月々の負担も割安であるため、費用負担も軽く、リハビリ目的の一時的利用も含めて利用しやすいと言えます。

2.公的施設にはどんな種類があるか?

介護保険サービスが受けられる公的介護保険施設社会福祉法人や医療法人等が運営)には、以下4施設があります。

サービス名称 内容
特別養護老人ホーム
(略して「特養」)
自宅での生活が難しい高齢者を対象とした施設。自治体や社会福祉法人が運営のため安価
介護老人保健施設
(略して「老健」)
自宅復帰のためのリハビリテーションや医療ケアが中心。入居時の初期費用は一切かからない
介護療養型医療施設
(略して療養病床)
比較的重度の要介護者に医療処置とリハビリを提供する施設。
介護医療院」
(療養病床から移行)
要介護者の長期療養のための医療と日常生活の介護を一体的に提供

 

なお、「地域密着型サービス」にも類似の「地域密着型グループホーム」「域密着型介護老人福祉施設」があります

3.「特養」「老健」等施設の特徴と入居基準

公的施設サービスは、24時間の介護を受けられるサービスです。 

従って、以下の場合は、まず、公的介護保険施設の利用を検討しましょう!

・入院後や療養の機能回復のため短期的に施設で介護やリハビリを受けたい
・自宅介護で時々ショートステイを利用しているが、もう少し長期間、施設で介護を受けたい
・自宅介護が難しくなってきたので、しばらく介護施設で介護を受け機能回復に専念したい
・長期的に介護施設で介護を受けたいが有料老人ホームは費用的に無理

1)各施設の特徴

いずれの施設も、入居要件や入居期間の定めがあります。

「特養」

「特養」は、「永年入居」が可能で、入居時に一時金の必要性がなく、月額利用料も有料老人ホームに比べて割安となっています。 

このため、常に満室状況でく待機者が多いのが通常になっています。 

従って、急には入居できない可能性が大であることに注意が必要です。

老健

老健」は、3か月の期間限定ですが、退所後3か月の自宅介護の後、再度受け入れてくれる可能性が高いので、自宅介護で何とか凌げる状況の場合は、過重な家族の負担軽減と本人の自宅願望を叶えるために「老健」の利用をおすすめします。 

老健」により、「特養」や「有料老人ホーム」への転居を凌ぐことができ、自宅での生活ができるだけ永く続けられます。 

手続きは少し煩わしいですが、是非活用されることをおすすめします!

2)各施設のサービス・入居基準等

入居期限 サービス名 入居基準とサービス内容
「終身」 特別養護老人ホーム(特養)
※「介護老人福祉施設」とも言う
・「常に介護が必要で、自宅での介護が困難な方対象」の施設で、食事や入浴などの日常生活の支援や機能訓練、療養上の世話などを受けることができる。
 ・原則として、「要介護度3以上」が入居要件。
但し、要介護度1~2の方も、やむを得ない理由(世話する家族がいない、一人暮らしの認知症の方等)などで入居できる可能性もある。
「期間限定」 介護老人保健施設老健 ・「在宅復帰を目指している方を対象とした施設で、医学的な管理の下に医療や介護、リハビリなどが受けられる施設設です。
・3か月が限度。但し、期間を開ければ再入居は可能!(従って、3か月施設利用、3か月自宅でデイサービス等利用、再度施設利用等で繋げていければ家族の負担軽減に繋がる)
・原則として、「要介護度1以上」が入居要件。 「要支援1~2の方」は利用することができません
「療養期間」   介護療養型医療施設⇒介護医療院へ転換 ・「長期に亘って療養が必要な方」を受け入れる施設です。(普通、入院先病院での療養が長引けば病院で紹介されます?
・必要な医療や介護、リハビリテーションなどを受けることができます。
・ 原則として、「要介護度1以上」が入居要件。
「要支援1~2の方」は利用することができません
・なお、「介護療養型医療施設」制度は廃止され「介護医療院へ順次移行中。
※補足 「指定有料老人ホーム」 特定の指定を受けた有料老人ホーム 介護保険適用の施設サービスに該当しません(公的介護保険施設ではありません)。
・但し、自治体から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている有料老人ホームは、「介護付き」と呼ばれ、介護サービスに介護保険が適用され、提供される介護サービスのぽとんどを「定額制(包括報酬)」で受けられる。

3)補足:「地域密着型サービス」にも類似の施設がある

「地域密着型サービス」は、要介護高齢者や認知症高齢者が、介護度が重くなっても、住み買れた地域でいつまでも生活でさるように創設された介護サービスです。

市町村により指定された事業者がサービスを行い、その地域に住む住民が対象となります。 

「地域密着型サービス」が非常に充実してきており、こちらのサービスを利用した方が、本人も家族も地域に密着した生活が過ごせるので、是非「地域密着型サービス」も検討されることをおすすめします!

 

<「地域密着サービス」における施設介護サービス>

類型 サービス名 サービス内容
施設介護サービス類似 認知症対応型共同生活介護グループホーム 認知症高齢者が5~9人の少人数で利用者が家事を分担するなど共同生活をしながら日常生活の支援や機能訓練のサービスを受ける。
 ・「要支援1」は利用できないが、「要支援2」は、介護予防として利用可能
※補足 特定施設 地域密着型特定施設入居者生活介護 介護保険適用の施設サービスに該当しません(公的介護保険施設ではありません)。
・入居定員が30人未満の軽費老人ホームや有料老人ホームのうち、指定を受けた施設で、日常生活の支援や機能訓練などを受けることができます。
施設介護サービス類似 地域密着型介護老人福祉施設特別養護老人ホーム)入居者生活介護 ・定員が30人未満の「介護老人福祉施設特別養護老人ホーム)」です。
・「特老」と同様に、常に介護が必要な方を受け入れ、日常生活の支援や機能訓練などを行います。

 

 

Ⅱ.公的各施設の入居費用の目安

いずれの施設も入居時に一時金は不要です! 

また、基本的には各施設には、ベッドや簡単な家具は備え付けられていますので初期費用は不要です。 

従って、施設で負担する費用は、月々の利用料や生活費に相当するもののみとなります。

1.特別養護老人ホーム(特養)の費用目安

1)負担する費目

月々に負担する費用は、次の費目等で構成されます。 

・「施設介護サービス費」 

・「同加算(設備や+サービス等に伴うもの。施設によるので算定せず)」 

・「居住費(家賃に相当)」 

・「食費(1日3食)」 

・「日常生活費(理美容、レク代等)」

2)各費目の算定基準

費用項目 算定基準
施設介護サービス費 24時間体制ケアで受けられる介護サービス費で要介護度、部屋タイプで決められている。
なお、後ほど紹介する「施設介護サービス費」の数値は、「1割負担」の場合の計算値です。
同 加算費 当該施設での特別な設備費や人員体制増強等で付加される負担です。
居住費 家賃に相当、部屋タイプで負担すべき限度額が定められており、超えた分は本人が負担します。
なお、非課税世帯などの低所得者には負担軽減措置が採られている。
食費 1日3食セットの食事代で限度額が定められており、超えた分は保険者が負担します
なお、非課税世帯などの低所得者は負担軽減措置が採られている。
日常生活費 おむつ代は含まれないが、歯ブラシ、石鹸、化粧品、理美容代、電話代等は、原則、実費負担。

3)「施設介護サービス費」や「居住費」は、居室タイプで異なる

(1)施設の造りから居室は、「従来型タイプ」と「ユニット型タイプ」があります

「従来型タイプ」は、各居室(個室や相部屋)が廊下に沿って並べられた造りであるのに対し、「ユニット型タイプ」は、各居室(個室や相部屋)がリビングに接して設置されワンフロア―でユニット(まとまり)が構成される造りとなっています。

 

居室タイプ

施設の造り 部屋人数 内容
従来型タイプ ・個室 個室
・多床室 定員2人以上の相部屋
ユニット型 タイプ ・個室 共用のリビングに接した個室
・多床室 共用のリビングに接した多床個室 (天井との隙間がある仕切り区分)

 

なお、ユニット型は、10名前後の少人数グループごとに職員を配置するなどコミュニケーション重視の運営になっています。 

 

従って、ユニット型の方がファミリー的な雰囲気で生活できるのでそういう雰囲気を好む方にはユニットがおすすめです。 

 

また、ユニット型は個室が多いため居住費が若干高いので入居待ちが少ない傾向にあります。このため、早く入居したい場合は狙い目です。

(2)「施設介護サービス費」

「施設介護サービス費」は、従来型ホームとユニット型ホーム別に要介護度によって費用負担額が定められています。

〈施設介護サービス費用(1割負担の場合)
  従来型個室、 従来型多床 ユニット型個室、 ユニット型多床
要介護度 日額 月額(30日) 日額 月額(30日)
要介護1 559円 1万6770円 638円 1万9140円
要介護2 627円 1万8810円 705円 2万1150円
要介護3 697円 2万910円 778円 2万3340円
要介護4 765円 2万2950円 846円 2万5380円
要介護5 832円 2万4960円 913円 2万7390円
(3)「住居費」、「食費」

住居費、食費については限度額が設けられており、これを上回る部分については介護保険で負担することになり、結局、この限度額が負担すべきMax額となります。 

なお、住居費及び食費については、本人を含めて世帯全員が非課税の場合は低減措置が設けられており、本人の所得により下表の通り3ランクに分けて軽減されています。 

例えば、居住費の場合、下表でみると、従来型個室は、課税世帯では35,130円の負担になりますが、非課税世帯で本人所得が80万円以下の場合は、12,600円ですみます。 

食費も、課税世帯では41,760円の負担になりますが、非課税世帯で本人所得が80万円以下の場合は、11,700円ですみます。

〈住居費、食費〉

 

 

(注意:地域区分は東京1級地を適用、従って、ご利用の地域で若干数字が変わります。2020年8月時点)

4)特別養護老人ホームの月々の負担費用の目安

特別養護老人ホームの月々の負担費用は下表のようになります。 

この表でわかりますように、要介護1の方では、従来型多床室(相部屋)で1か月96,600円で利用できます。 

要介護5の方では、ユニット型個室の一番高い部屋で1か月141,800円で利用できます。 

もちろん食費込みですので、年金でやっていける可能性がありますね。(年金が少ない方は、低減措置適用で、もっと負担額は低くて済みます!)

特別養護老人ホームの負担費用月額目安】
(要介護別・居室別)(1割負担の場合)

 

(注意:地域区分は東京1級地を適用、従って、ご利用の地域で若干数字が変わります。2020年8月時点)

2.介護老人保健施設の費用目安

介護老人保健施設は、「要介護度1以上」が入居要件です。 

また、療養及びリハビリ目的ですから入居期間は最長3か月となっています。

介護老人保健施設の月々の負担費用

下表のようになります。 

この表でわかりますように、「要介護1」の方では、従来型多床室(相部屋)で1か月81,320円で利用できます。 

「要介護5」の方では、ユニット型個室の一番高い部屋で1か月136,730円で利用できます。 

もちろん食費込みですので、年金でやっていける可能性がありますね。(年金が少ない方は、低減措置適用で、もっと負担額は低くて済みます!)

【介護老人保健施設の負担費用月額目安】

(要介護別・居室別)(1割負担の場合)

 

(注意:地域区分は東京1級地を適用、従って、ご利用の地域で若干数字が変わります。2020年8月時点)  

3.介護療養型医療施設費用目安

病院に入院後のケースが多いのですが、長期療養のための施設です。

従って、療養の必要性がなくなれば退去しなければなりません。 

介護療養型医療施設は、「要介護度1以上」が入居要件です。

介護療養型医療施設の月々の負担費用

下表のようになります。 

この表でわかりますように、「要介護1」の方では、従来型多床室(相部屋)で1か月80,540円で利用できます。 

「要介護5」の方では、ユニット型個室の一番高い部屋で1か月145,340円で利用できます。 

もちろん食費込みですので、年金でやっていける可能性がありますね。(年金が少ない方は、低減措置適用で、もっと負担額は低くて済みます!)

介護療養型医療施設の負担費用月額目安】

(要介護別・居室別)(1割負担の場合)

 

(注意:地域区分は東京1級地を適用、従って、ご利用の地域で若干数字が変わります。2020年8月時点)

4.介護医療院の費用目安

介護療養型医療施設と同様の長期療養施設です。 

介護医療院は、「要介護度1以上」が入居要件です。

介護医療院の月々の負担費用

下表のようになります。 

この表でわかりますように、「要介護1」の方では、従来型多床室(相部屋)で1か月80,240円で利用できます。 

「要介護5」の方では、ユニット型個室の一番高い部屋で1か月146,210円で利用できます。

 もちろん食費込みですので、年金でやっていける可能性がありますね。(年金が少ない方は、低減措置適用で、もっと負担額は低くて済みます!)

【介護医療院の負担費用月額目安】

(要介護別・居室別)(1割負担の場合)

(注意:地域区分は東京1級地を適用、従って、ご利用の地域で若干数字が変わります。2020年8月時点)

5.補足①:「地域密着型特別養護老人ホーム」と「グループホーム」の費用目安

「地域密着型サービス」にも、長期入居型の介護施設として「地域密着型特別養護老人ホーム認知症対応型共同生活介護グループホーム)」があります。 

なお、「地域密着型特別養護老人ホーム認知症対応型共同生活介護グループホーム)」は、市町村より介護保険上の事業者指定を受けた民間事業者が運営する「民間施設」です。

1)地域密着型特別養護老人ホームの費用目安

入居要件(基本は要介護3以上)等は、上述の「特別養護老人ホーム(特養)とほぼ同じですが、利用できるのは施設と同じ市区町村内の住民に限られます。

利用に掛かる費用項目は、特養と同じです。

①「施設介護サービス費」及び「同加算費」

「地域密着型特別養護老人ホーム」は29人以下の少人数利用施設であるため、ケア充実化から一般的に「施設介護サービス費」及び「同加算費」は、上述の「特別養護老人ホーム」よりも個人負担は若干高く設定されています。

また、地域によりかなりばらつきがあります。 

厚労省が示す「施設介護サービス費」の基準金額は下記の通りとなっており、地域密着型の方が少し高く設定されています。 

「施設サービス加算費」は、厚労省には具体的基準は示されていませんが、実際には、「地域密着型特別養護老人ホーム」では介護体制の充実等から結構個人負担がかかるようです。

特別養護老人ホーム
地域密着型特別養護老人ホーム

厚労省が示す日額の基準表ですが、地域密着型特養の方が少し高く設定されています。

②居住費や食費

部屋タイプや世帯所得状況により決められていますが、「地域密着型養護老人ホーム」の方が高く設定されているようです(市区町村で区々)。 

これも少人数による内容の充実等によるものと考えられますが、地域密着事業者の運営に関わる部分のため施設によるばらつきがあるようです。 

なお、住居費及び食費については、本人を含めて世帯全員が非課税の場合は低減措置が設けられております。(ここでは割愛します) 

(例示)

 世帯の住民税の課税状況及び本人の所得状況で居住費と食費に大きな低減措置があります。 

例えば、居住費が一般者(第4段階)で月額69000円であった場合に、第3段階では39300円、第2、第1段階では24600円とかなり低減され低所得者対策がとられています。 

食費においても、一般者(第4段階)で月額41400円であった場合に、第3段階では19500円、第2段階では11700円、第1段階では9000円と、かなりの低減措置となっています。

 

世帯課税段階 課税所得水準 居住費 食費
一般(第4段階) 住民税課税世帯 69000円 41400円
第3段階 住民税非課税世帯で、合計所得が80万円以下の人 39300円 19500円
第2段階 住民税非課税世帯で、第2段階以外の人 24600円 11700円
第1段階 生活保護受給者相当 9000円
➂【地域密着型特別養護老人ホームの月々の負担費用の目安】
(1割負担の場合)
地域密着型特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム

 

地域密着型特養の方が少し高くなります。 

要介護1の方では、月額9万9千円(従来型多床室利用)から13万6千円(ユニット型個室利用)で利用できます。 

要介護5の方では、月額10万9千円(従来型多床室利用)から14万6千円(ユニット型個室利用)で利用できます。 

もちろん非課税世帯の場合は、低減措置によりもっと負担は低くて済みます。

2)認知症対応型共同生活介護グループホームの費用負担目安

グループホームは、介護保険地域密着型サービスの一つで認知症高齢者が地元で生活できるためのケア付き住宅です。 

認知症の方5~9人で1ユニットを組みスタッフから日常生活(食事、排泄、入浴など)の生活支援や機能訓練のサービスを受けて共同生活を送る施設です。 

ホームによっては2ユニット以上の施設もあります。 

建物の形態には、民家型、アパート型、ミニ施設型などがあります。 

 

入居要件は、施設のある地域住民で「要介護1」以上の方が対象ですが、「要支援2」の方も、介護予防として利用可能です。 

 

施設利用に掛かる費用項目は、特養とほぼ同じで、介護サービスを受ける基本料金と個人別に受ける各種サービスの加算料金のほかに家賃等に相当する居住費及び食費や日常生活費からなります。

①基本料金(施設介護サービス費)及び同加算料金(各種付加サービス費)

基本料金については、下記の基準額が厚労省のホームページで示されています。

 

②居住費や食費

住居費、食費等の基準については、厚労省のホームページでは何も示されていません。

これらは、地域や環境によって大きな物価等の違いがあるためと思われます。 

従って、居住費や食費等は各地区でかなりばらつきがありますので、必要であればその施設のホームページでご確認願います。 

居住費と食費合わせれば、平均的には、月額13万から15万円ぐらいかかるようです。

➂「認知症対応型共同生活介護グループホーム)」の月々の負担費用の目安(1割負担の場合)

要介護の状況及び施設のユニット数等により月々の負担費用は下表のような金額が相場となっています。

 

月々の費用負担は、介護費、居住費、食費、その他を含めて総額16万4千円から18万7千円の範囲となっています。
費目的にみると、介護サービス費は、地域や、要介護度、ユニット数等による費用のばらつきは大きくないのですが、居住費や食費には地域や施設・設備によるばらつきが大きくなっています。
従って、施設の検討には当該施設のホームページで確認する必要があります。

 

6.補足②:特別養護老人ホームには3種類ある!

元々ある「特別養護老人ホーム」は、29人以上の大規模施設で他府県からでも入居可能であるため「広域型特別養護老人ホームと呼びます。 

しかし、地域限定でないため希望者が多く入居待ち状態が定着しなかなか入居できないので問題になっています。 

2025年問題を控え、高齢化の中で住み慣れた地域で最後まで生活できるための地域包括システム(住まい、医療、介護、介護予防、生活支援を一体として提供できる仕組み)構築の一環で、地域住民だけが利用できる「地域密着型特別養護老人ホームの整備が進められています。 

地域住民だけが入居できる29人以下の小規模施設「地域密着型特別養護老人ホーム」が整備されています。 

また、自宅介護者を24時間体制で見守りサポートする施設「地域サポート型特別養護老人ホーム」の整備も進められています。 

 

「地域密着型特別養護老人ホーム」には、「単独型」と「サテライト型」がある。

3種類の特別養護老人ホームの違い

特別養護老人ホームの種類

定員 入居可能地域 介護体制
(1)広域広域型特別養護老人ホーム 30人以上 問わず 単独介護体制
(2)地域密着型特別養護老人ホーム サテライト(設立)型 29人以下 地元住民のみ利用可能 本体と共同介護体制
単独(設立)型 29人以下 単独介護体制
(3)地域サポート型特別養護老人ホーム 24時間見守り

Ⅲ.最後に

以上のように、介護保険では、自宅での在宅介護が難しくなった場合、介護保険の公的施設である「特別養護老人ホーム」や「介護老人保健施設」か、民間運営の住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に入所して介護サービスを受けて介護生活が続ける道があります。 

民間施設は、入居基準がさほどきつくなく入居できますが、施設費として大きな一時金を必要とする上、介護サービスは自ら契約して居宅介護を受けなければなりません。 

一方、公的施設は、要介護度等の入居基準を満たす必要があり、施設数の制約から簡単に入居できない制約がありますが、施設費の一時金負担はなく月々の居住費や食費等の発生費用負担のみで済み、24時間、施設で介護サービスの提供が受けらることができます。

従って、万一に備えて、公的施設への入居基準や費用がどの程度掛かるかを知っておくことが重要です。 

なお、施設入居の場合は、一旦入居すると簡単に変更はできないので、施設決定に際しては直接施設に赴いてスタッフと面会し、施設の状況やスタッフの対応、施設の立地、自宅からの距離等を勘案して、他と比較して決定されることをおすすめします! 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

ーーーーーーーーーーー 完  ーーーーーーーーーー

快適な生活のサポート情報!

 

介護保険➂|居宅サービスの種類と負担費用概算及び利用留意点(リニュアル)

介護保険の「居宅サービス」は、介護の必要な人が自宅で生活を続けるためにはなくてならないサービスです!しかし、費用は年金生活者に重圧では? 

 

居宅サービスは、高齢者が介護や支援が必要となった時に自宅で生活を続ける上で大きな支えとなってくれるしくみです。 

 

介護は、高齢者にとって身近な問題です。

 

特に年金暮らしの場合は、「年金でやっていけるのだろうか?」いったことが心配になります。 

 

居宅サービスを利用するために必要な手続きや費用等が一目でわかるように整理しました。 ご参考になれば幸いです。

 

Ⅰ.居宅(介護)サービスとは

1.自宅生活を長く続けるには居宅サービスの上手な利用が大事!

高齢で介護や支援が必要になった時に、一人住まいの方はもちろん、高齢者夫婦のみの世帯、あるいは、二世帯同居であっても、日常生活に負荷が掛かります。 

 

「居宅サービス」は、それらの負荷を軽減し要介護・要支援者が自宅で生活が続けられるように行う訪問サービスや通所サービスなどの一連の介護保険サービスです。 

 

自宅生活を長く続けていくためには、介護サービスを上手に利用し自立した生活が続けられるようにすることが必要となります。 

 

そのためには、自宅生活維持に必要な介護サービスのしくみ、内容、費用等をよく知って、利用できるものは利用して負荷を軽減し自宅生活が維持できるよう準備しておくことが重要です。

2.居宅サービスは「訪問」「通所」「短期滞在」「その他」からなる一連のサービス」の総称

居宅サービスとは、介護や支援が必要な高齢者が自宅で生活しながら介護保険から受けられるさまざまなサービスの総称です。 

 

ヘルパーさんなどが自宅に来て介護してくれる「訪問型サービス」だけではなく、介護施設に出向いてリハビリなどを受ける「通所型サービス」や、宿泊して生活支援を受ける「短期滞在型サービス(ショートステイ)」、あるいは、自宅で生活し易くするための「福祉用具」や「住宅改修」等の援助も含まれます。 

 

なお、有料ホームなどの施設に入っていても、特別養護老人ホームなどの介護保険施設でない場合は、そこが居宅と見なされ、同様の居宅サービスが受けられます。

3.居宅サービスの種類

要介護者を対象とした居宅サービスは、大きく分けて、「訪問型サービス」、「通所型サービス」、「短期滞在型サービス」、「その他サービス」があり、要支援者にも、介護予防を目的とした同様の居宅支援サービスがあります。

1)「要介護者」を対象にした居宅サービス

要介護者には下表のような居宅サービスが用意されています。 

 

各サービスは、介護度(要介護や要支援)の状態によって受けられる支援範囲や頻度及び費用の負担額(限度額等)は異なります。

 

サービス名 サービス内容
訪問 訪問介護 ホームヘルパー(介護職員初任者研修終了)」が自宅を訪問し、身体介護(排せつ、食事、入浴など)や生活援助(調理、洗濯、買い物、掃除など)などの日常生活の支援を行う。
通院の移送等も可能。
なお、「医療行為」と「日常生活の範躊を超える介助」はできない。
訪問看護 「看護師」が自宅を訪問し、医師の指示に基づいた療養上の世話や診療の補助を行う
訪問入浴介護 「介護スタッフと看護師」が浴槽等を持ち込み、自宅で入浴介助を行う
訪問リハビリテーション 理学療法士作業療法士言語聴覚士などのリハビリ専門家」が自宅を訪問し、日常生活の自立や心身の機能回復や維持のリハビリを行う
居宅療養管理指導 「医師や薬剤師、管理栄養士、看護師など」が、本人や家族に必要な指導などを行う
通所 デイサービス 施設に通い、食事や入浴などの日常生活の支援を受けたり、機能の維持・向上のための訓練を受けたりする
デイケア 病院や診療所、老人保健施設などの施設に通い、機能を維持・向上をするための訓練や日常生活の支援などを受ける
短期滞在 短期入所 生活介護 一時的に特別養護老人ホームなどに入居し日常生活の支援や機能訓練などを受ける(ショートステイ)。
家族の負担軽減に有効
短期入所 療養介護 病院や介護老人保健施設などに一時的に入居し、医療や看護ケア、機能訓練などを受ける。
家族の負担軽減に有効。
その他 レンタル事業 介護ベッド、車イスなどのレンタル(1割負担で)
購入費助成 入浴、排せつ関係具の購入費助成(年間10万円が上限)
補助金支給 手すり、バリアフリー、トイレ等改修(20万円迄)

 

※なお、上表に含まれないサービスとして、「特定施設入居者生活介護サービス」があります。

 

これは、介護付き有料老人ホームやケアハウス、サービス付き高齢者向け住宅などの入居者が、施設が行う介護や日常生活上の世話などを「居宅サービス」として介護保険で受けることができるサービスです。

 

2)「要支援者」が受けられる予防居宅サービス

要支援者も、要介護者と同様の種類の支援サービスが受けられますが、あくまでも、要介護状態にならないための予防支援という形で、心身状態の維持あるいは悪化をできる限り防ぐために必要なサービスに限定されます。 

 

以下の予防サービスから、自分に合ったサービスが利用できます。

 

サービス名 サービス内容
訪問 介護予防 訪問入浴介護 看護師と介護職が自宅に訪問して入浴介助を行います。
介護予防 訪問看護 看護師が自宅を訪問して医療的ケアを行います。
介護予防 訪問リハビリ 理学療法士作業療法士言語聴覚士が自宅に訪問してリハビリを行います。
介護予防居宅療養管理指導 医師、歯科医師などが通院が困難な要介護者の自宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導をします。
通所 介護予防通所リハビリ 利用者がリハビリ施設に通い、リハビリを受けます。(デイケア
介護予防認知症対応型通所介護 認知症ケアを専門とした通所施設に通って食事や入浴などの支援を受けます。
介護予防小規模多機能居宅介護 施設への通いを中心に、訪問サービスや短期の宿泊サービスを受けます。
短期宿泊 介護予防短期入所生活介護 介護老人保健施設特別養護老人ホームなどの施設に短期間宿泊するサービスです。(ショートステイ
介護予防短期入所療養介護 医療機関や介護老人保健施設などで医療ケアを受けながら短期間宿泊するサービスです。(医療型ショートステイ
その他 福祉用具貸与 専門知識を持った業者から福祉用具をレンタルするサービスです。
特定福祉用具販売 専門知識を持った業者から福祉用具を購入するサービスです。

4.居宅サービスを受けるには(要件や申請手続き等)

1)要介護・要支援の認定が必要

居宅サービスを利用するためには、介護認定で要介護1~5または要支援1~2と判定される必要があります。 

 

このため、住んでいる市町村の窓口に申請し審査の上、認定を受けます。

(申請後、本人との面談等を経て審査が行われ、原則として30日以内に結果が通知されます。)

◎要介護・要支援認定7ランクの身体状況(行動困難度)

「要支援1及び2」は、ほぼ日常の生活は自分でできるが、立ち上がりや歩行などの移動及び掃除などにややサポートが必要な状態です。

要支援2は1より若干サポートがより必要な状態。 

 

「要介護1~5」は、身体機能や認知機能面で日常生活に介助が必要な状態で、

「要介護1~2」は、何らかの介助が必要、

「要介護3~5」は、一人でできないことが多く、日常生活(食事、排泄、入浴、移動、更衣等)全般に介助が必要な状態です。

 

要介護度 介護度認定の目安
要支援1 日常生活はほぽ自分でできるが、立ち上がり動作や掃除などの日常生活の一部に多少支援が必要な場面がある状態。
要支援2 日常生活はほぽ自分でできるが、立ち上がる際だけでなく歩くときにも手助けが必要で日常生活に支援が必要な状態
要介護1 部分的な介護が必要な状態立ち上がりや歩行が不安定で排泄や入浴などに部分的な介助が必要。
要介護2 要介護1よりも日常生活能力や理解力が低下し、食事や排せつなど身の回りのことについても一部又は全介助が必要
要介護3 立ち上がりや歩行などが自力では困難。日常においても食事や排泄、入浴、衣服の着脱など身の回りのこと全てに介助が必要。
要介護4 排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活の全般において全面的な介助が必要。日常生活能力の低下がみられる
要介護5 日常生活全般において介護が無ければ生活が不可能で、意志の伝達も困難な程、重度な状態。

参考:厚生労働省の介護に掛かる1日の延べ時間でみたランク表

ランク 介護にかかる1日の総時間
要支援1 25分以上32分未満
要支援2 32分以上50分未満
要介護1
要介護2     50分以上70分未満
要介護3 70分以上90分未満
要介護4 90分以上110分未満
要介護5 110分以上

 

2)居宅サービスを受けるまでの手続きの流れ

認定を受けた要介護者は、市区町村の介護保険課に「居宅介護支援事業者」(ケアマネージャーが常駐している事業所)を申請します。

 

要支援者は、市区町村の指定を受けた「地域包括支援ケアセンター」に申請します。 

 

以降は、事業所が決まったら、居宅サービスを受けるためのケアマネジャーが選任され、担当ケアマネジャーは、利用者の心身状況や生活環境を把握し、サービスの種類や回数を決めまて、ケアマネジャーを通してサービス事業者と契約を行い、ケアプランに基づいたサービスが開始されます。

Ⅱ.居宅サービス利用にかかる費用の目安

1.介護サービスは、原則、利用料の1割負担で受けられる

介護保険適用のサービス利用に伴う自己負担は、原則、利用料の1割となります。 

 

介護サービスには様々なサービスがありますが、介護保険が適用される介護サービスは、全て原則利用料の1割が本人負担となります。(残りは介護保険が負担します) 

 

但し、現役並みの所得がある高所得者(年金収入とその他の合計所得額が下表の水準である場合)は、2割又は3割負担となります。

1)負担割合の決定は毎年、前年の所得によって7月に決定される

負担割合は、介護サービスを受ける為に認定を受けた際、その時の前年の年収で決定されます。 

 

なお、それ以降は、毎年実施される再認定時に合わせ、前年の所得によって負担割合が決定され、「介護負担割合通知書」が毎年7月に市区町村から送られてきて8月から翌年7月までの1年間に適用されます。

2)高所得者は、2~3割負担となる

現役並みの所得がある高所得者(年金収入とその他の合計所得額が下表の水準である場合)は、2割又は3割負担がとなります。 

 

但し、あくまでも「介護サービスを受け乍らそれだけの収入(所得)がある人」です。

 

◎「2割負担、3割負担の基準表」

 

「年金収入そのほかの合計所得」と「世帯人数」により2割~3割負担が決まります。

 

  2割負担 3割負担
単身世帯者 280万円以上340万円未満 340万円以上
夫婦世帯者 346万円以上463万円未満 463万円以上

つまり、介護サービスを受けなければならなくなった時に、その時の前年年収がサラリーマン世帯収入と同様の収入があれば2割~3割負担になる可能性があるということです。

2.1割負担で利用できるサービス料は、要介護度に応じた月間の限度額が定められている!

介護保険で受けられる介護サービスは様々なものがありますが、利用料は、サービスの内容や密度(時間等)によって決まります。 

 

介護サービスは、原則1割の自己負担で受けられますが、要介護度に応じて介護保険が適用される1か月の限度額が定められています。
(限度額は、介護度が高いほど高額に設定されている)
 

 

従って、限度額までは1割(高所得者は2~3割)負担で受けられますが、それを超える部分は全額自己負担となります。 

 

例えば、5万円が限度額である場合、月間5万円の介護サービスを受けても自己負担は5千円(5万円✕1割)で済みますが、7万円使うと2万5千円(5万円✕1割+(7万円-5万円))の自己負担となり、結局、35%もの自己負担となってしまいます。 

 

もちろん、要介護度が高くなると、サービスがより必要になることから限度額も高く設定されているので、その限度額までなら1割負担で済みます。 

 

限度額が10万円であれば、10万円のサービスを受けても1万円で済みますが、15万円のサービスを受けると6万円の自己負担となり、40%もの自己負担割合となってしまいます。 

 

従って、極力、限度額以内で利用できる介護サービスの利用を設計することが重要です。

【要介護度別の1か月の保険適用限度額と自己負担額の計算方法】

ご覧のとおり、1割負担で済む限度額は、要介護度が高くなるほど高い限度額が設定されており、大抵のサービスは、限度額の範囲で利用できる設定となっています。

 

要介 護度 介護度認定の目安 限度額 自己負担額の計算方法 (1割負担の場合)
要支援1 日常生活はほぽ自分でできるが、要介護状態予防の為に少し支援が必要 50,030円 50,030円までであれば1割負担で済むが、50,030円以上の利用料であれば、5003円+50030円を上回った額全額
要支援2 要支援1よりは、立ち上がりや掃除などの日常生活にサポートが必要な状態 104,730円 104,730円までであれば1割負担で済むが、104,730円以上の利用料であれば10473円+104730円を上回った額全額
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定。日常の中で排泄や入浴などに部分的な介助が必要 166,920円 166,920円までであれば1割負担で済むが、166,920円以上の利用料であれば、16692円+166920円を上回った額全額
要介護2 自力での立ち上がりや歩行が困難。排泄、入浴などに一部又は全介助が必要 196,160円 196,160円までであれば1割負担で済むが、196,160円以上の利用料であれば、19616円+196160円を上回った額全額
要介護3 日常においても排泄、入浴、衣服の着脱など全面的な介助が必要 269,310円 269,310円までであれば1割負担で済むが、269,310円以上の利用料であれば、26931円+269310円を上回った額全額
要介護4 排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活全般に介助が必要で生活力低下がみられる 308,060円 308,060円までであれば1割負担で済むが、308,060円以上の利用料であれば、30806円+308060円を上回った額全額
要介護5 日常生活全般において、全面的な介助が必要であり、意志の伝達も困難 360,650円 360,650円までであれば1割負担で済むが、360,650円以上の利用料であれば、36065円+360650円を上回った額全額

3.要介護度別に見たサービスの利用プランと費用の目安

介護が必要となった時に、真っ先に気になるのは、「どんな在宅サービスを受ければ、在宅のままで生活していけるのか?」、また、「費用はどの程度になり、年金でやっていけるのか?」といったことではないでしょうか? 

 

要介護度別に、受ける居宅サービスの種類とその場合の自己負担額がどの程度になるかのモデル例を作ってみました。 

 

あくまでもイメージを掴んでいただくことが狙いなので一般的なケアプラン設定としています。

 

なお、各サービスは「地域係数」により多少の地域差が生じますが、東京1級地の地域係数を用いています。 

 

要介護度別に限度額が決められていますが、限度内でうまくやっていけるかの見当がつけられると思います。

1)要支援1の在宅介護モデル(利用料が限度額以内)

要支援1の本人(75歳)と夫(78歳、腰痛)との二人暮らしを想定
〈ケアプラン〉
・週2回の介護予防訪問介護(生活援助が中心)と週1回のデイサービスを利用

 

介護サービス月間利用料総額は39,990円で限度額50,030円以内のため、自己負担額は1割の3,999円で済みます。

 

試算表

身体介護と生活介助の自立支援を週2回、デイサービスを週1回受けるようなプランですが、月間利用料が39,990円で限度額50,030円内ですむため、本人負担は、1割負担の3,999円ですみます。

2)要介護1の在宅介護モデル(利用料が限度額以内)

要介護1で75歳の本人と夫(78歳、腰痛)との二人暮らしを想定
〈ケアプラン〉
訪問介護として週2回の自立支援と週2回の入浴介助のほかに週2回のデイサービスを利用

 

介護サービス月間利用料総額は135,807円で限度額166,920円以内のため、自己負担額は1割の13,576円で済みます。

 

試算表

入浴介助を週2回、掃除及び買い物等の自立支援を週4回、デイサービスを身体介護と生活介助の自立支援を週2回、デイサービスを週2回受けるようなプランですが、月間利用料が135,807円であり、166,920円の限度額以内なので自己負担は、13,576円ですみます。

3)要介護3の在宅介護モデル(利用料が限度額以内)

要介護3で75歳の本人と夫(78歳、腰痛)との二人暮らしを想定
〈ケアプラン〉
・週4回の訪問介護と週1回の訪問看護のほかに週3回のデイサービスを利用、他にベッド、車椅子、歩行器のレンタルを利用。

 

介護サービス月間利用料総額は250,285円で上限の269,310円以内のため、自己負担額は1割の25,030円で済みます。

 

試算表

買い物や調理、掃除の外に健康管理などの生活援助などを週5回、デイサービスを週3回、他に用具のレンタル料などを利用して、月間250,285円の利用料が掛かっているが、限度額が269,310円の範囲内なので、1割の25,030円が自己負担となります。

4)要介護5の在宅介護モデル(利用料が限度額以上)

要介護5で75歳の本人と夫(78歳、腰痛)との二人暮らしを想定
〈ケアプラン〉
・週15回の訪問介護と週2回のデイサービス、さらに週1回の1泊2日のショートステイを利用、他にベッド、車椅子、エアマットのレンタル利用。

 

介護サービス月間利用料総額はショートステイ料金除きで401,507円と既に限度額360,650円を超過しているため、限度額の1割に相当する36,065円に限度額超過額40,857円を加算した76,922円が自己負担になります。 

 

さらに、ショートステイ料金が全額が自己負担となるため、月間の自己負担分は10万円近くになりそうです。

 

試算表

毎日の朝昼夜の排泄と昼夜の食事介助、週2回のデイサービスで月額401,507円となり、限度額360,650円を超えているため自己負担額は、76,922円(40,857+36,065)となる。
さらに週1回のショートステイは、全額自己負担になるため、合わせると月額10万円近くの自己負担となります。

 

この要介護5のモデルは、非常に重い介護の必要性がある状態を想定していますが、それでも「特別養護老人ホーム(特養)」による施設介護サービス(10万円~20万円)よりは自己負担は安く済みます。 

 

本人の自宅願望が強ければ居宅サービスで生活していければ何よりですが、それでも家族の協力がなければできません。如何に居宅サービスを有効に利用するかが問われます。

Ⅲ.安心できる居宅介護サービスを受けるには

介護が必要となり介護サービスに期待を寄せる本人にとって、サービス提供者の質や相性は、非常に重要な心のよりどころとなります。 

 

従って、居宅サービスを支えに老後を安心して過ごしていくためには、地域に密着した介護基盤づくりが重要であると同時に、如何に良質なサービスを提供してもらうかがカギとなります。 

 

特に、頼りとなる子供達が近隣にいない場合は、いざというときに備えて、早めに居宅介護への情報集め等の準備はしておくべきと考えます。

1.介護認定審査には子供が極力付き添いましょう!

介護認定審査には、市区町村の担当者の聞き取り調査がありますが、この際は極力、実際の日頃の親の実態を熟知している子供が立ち合うことをおすすめします。 

 

本人は、聞き取り調査の主旨を解せず無理して介護の必要性を薄める対応をしがちになる処があります。 性格にもよりますが、自分はまだしっかりしているところを見せたがるものです。これは、毎年の介護認定更新聞き取り時も同様です。 

 

そのことが、十分なサービスを受けられなくする原因にもなります。 

 

また、審査には主治医の意見書添付が求められ医師との面談がありますが、やはり、この場合も、子どもが付き添い主治医により正確に記述してもらうべきです。

2.居宅介護支援事業所やケアマネージャー選定にも必ず子供が付き添いチェックしましょう!

介護認定を受けると、次は介護サービスを受ける為の「居宅介護支援事業所」及び「ケアマネージャー」の選定が非常に重要となります。 

 

「居宅介護支援事業所」は市区町村の担当窓口や地域包括センターなどで紹介してくれますので、あせらずにじっくり信頼のできる事業所を選ぶべきです。

 

 途中でも変えられますが、やはり最初が肝心です。 

 

このため、直接、事業所に出向くなり来てもらうなりして担当者と面談し、事業所の信頼性や、その事業所が派遣するケアマネージャーの資質について直接話を聞いて日頃の対応ぶりを確認することが大事です。

 

この際、必ず子どもが直接立ち会うことは非常に重要です。 

 

また、介護が始まると、いろいろと問題が生じてくることもあります。

 

従って、子供は、再々に亘って、状況把握を確認していく必要があります。 

 

永い居宅サービスで自宅生活を続けて行くためには、必要性があれば、ヘルパー交代や事業所変更などに手を打つ事態も生じてくる可能性があります。 

 

実際には、ケアマネージャーとのやり取りは子の役割になると考えるべきです。

3.身体の状況に応じて介護サービスをチェックし必要ならサービスの変更を行いましょう!

数年経てば体の状況も変わっていきますので、状況にあった介護サービスへの変更も必要になります。 

 

ケアマネージャーも時々チェックして連絡をくれますが、早めの対応に心がけましょう!

4.自宅生活を可能にする居住環境(バリアフリー化や手すり取り付け、トイレ・風呂改修等)の整備をしましょう!

自宅介護を可能にするためには、要支援・要介護者の日常生活が容易になるよう居住空間の整備が不可欠になります。 

 

要支援・要介護者の状況に合わせて床のバリアフリー化、玄関や風呂・トイレの段差があるところでの手すりの取り付け、トイレの洋式化等々の改善が必要であり、介護保険から出る住宅改修費(上限20万円)などを活用して整備しましょう。

Ⅳ.最後に

高齢者は、介護が必要になっても長年暮らした自宅で過ごしたい気持ちは強いもので、自宅生活であればこそ、自立生活のための気力は継続されやすいものです。 

 

介護保険の居宅サービスは、そういった思いの強い高齢者にとって大きな支えとなってくれる重要なしくみです。 

 

高齢になれば、介護は身近な問題となりますが、介護が必要になってからでは何かにつけて自分では身動きが取れず、適切な介護も受けられなくなる可能性があります。

 

特に、子供が近隣に在住していない場合は、元気なうちに、居宅サービスの仕組みを理解し、適切な居宅サービスが受けられるよう情報集めや地域との接触関係作りをしておきたいものです。 

 

特に、居宅サービスを利用するために必要な手続きや費用等の理解を深めておくことが大事です。この記事が役立てば幸いです。 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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介護保険②|介護サービスにはどのようなサービスがあるかご存知?(リニュアル)

介護保険にはどのような介護サービスが利用できるかご存知ですか? 

 

あなたや遠隔地に住む老親に介護の必要性が生じた時、どんなサービスが受けられるかを知っていれば、適切なサービスが思い浮かび慌てずに済みます。 

 

知らないと、いきなり施設介護などと誤った選択をしてしまいかねません。 

 

従って、いざと言うときの為にも、介護サービスにはどのようなものがあるかを知っておくことは大切なことです。

 

 

Ⅰ.「介護」を取り巻く環境

高齢化に伴い、介護サービスを必要とする高齢者は増加の一途となっています。

1.要介護者比率、65歳以上18%、75歳以上33%を占める

厚生労働省の調査によると、65歳以上に占める要支援を含む要介護者の割合は18%(資料①)、75歳以上に占める割合は32.5%(資料②)と、75歳以上では、実に3人に一人が何らかの支援が必要であることを示しています! 

 

(資料①)

◎65歳以上の第一号被保険者数3,446万人に対し要介護(含む要支援者)認定者数は633万人と18%を占め、5人に一人が介護を必要としています。
17年前の2000年には10人に一人であったので、約2倍の比率となっています。

 

 

(資料②)

◎65歳以上74歳未満の被保険者数に占める要介護者数は4.3%(1.4+2.9)であるのに対し、75歳以上の被保険者数に占める要介護者数は、32.5%を占め、3人に一人が何らかの支援を必要としています。

 

2.介護が必要になった原因は、「認知症」、「脳血管」、「骨折転倒」、「関節疾患」、「心疾患」等が多くを占める!

介護が必要となった原因は、「認知症」が最も多く、「脳血管疾患」、「高齢による衰弱」、「骨折・転倒」、「関節疾患」、「心疾患」となっており、多くは突発的な発症で介護が必要となった様です。 

 

3.人口の3人に1人が65歳以上社会で介護は身近な問題

「我が国の総人口(2022年9月15日現在推計)は、前年に比べ82万人減少している一方、65歳以上の高齢者人口は、3627万人と、前年に比べ6万人増加し、過去最多となりました。

 

総人口に占める割合は29.1%と、前年(28.8%)に比べ0.3ポイント上昇し、過去最高となりました」(総務省統計局) 

 

従って、私たちの周囲は、親を含めて高齢化が進み、介護支援を必要とする方が身近な存在になっていると言えるのではないでしょうか?

4.身近に高齢者がおられる場合は、介護サービスについて理解を深めておくことが重要です!

自分たちを含めて、高齢者がいる場合は、いつ何時、介護が必要になるかはわかりません。 

 

介護保険には、どのような介護サービスが用意されており、どのような場合にどういう形でサービスが受けられるかを知っておくと、いざという時に、自宅で介護サービスを受けてやっていけるといった判断ができます。 知らないと、いきなり施設入所といった不幸な判断をしかねません。 

 

介護は、他人事ではなく、身近なものとして基本的な知識、特に、どういうサービスがあるかは理解しておくことがじゅうようであると考えます。

 

Ⅱ.介護保険で受けられる介護サービスの種類

1.介護サービスのベースは「居宅介護サービス」

要介護の状態にもよりますが、高齢者の方にとっては、急に住環境を変えるのは心理的にリスクが大きいため、可能であれば、やはり、住み慣れた自宅で生活できることを第一に考えるのが最善だと考えます。 

 

従って、在宅で利用できる介護サービスについての理解を深めておくことが第一と考えます。 

 

もちろん、要介護状態によっては、直ちに施設介護が必要な場合もあるので、その心配がある場合は施設介護についても理解を深めておく必要があります。

2.介護サービスは「早めに」利用しましょう!

身体に不自由性がを感じたら無理を続けず早めに介護サービスを利用して本人及び家族の負担を軽減することが大事です。 

 

過剰に無理を続けると、本人ばかりでなく家族にもストレスが募り、却って身体の不自由性を助長させてしまいかねません。

 

特に高齢の夫婦二人世帯や一人世帯の場合は早めに利用の準備することをおすすめします。

その為には、介護サービスの種類や内容を知っておく必要があります

介護保険には、様々な介護サービスが容易されています。 

 

大抵は、よく知らないために、サービスを受けるのが遅くなったり、費用対効果の乏しいサービスを受け続けることになったりします。 

 

介護サービスは、要介護(要支援)の認定ランクによってサービスの種類や内容、時間等が決められていなすが、どんなものが利用できるかを知っておくだけでもいざと言うときには役立ちます。

3.介護サービスは「居宅」「施設」「地域密着型」に分類されます

介護サービスには、「居宅サービス」、「施設サービス」、「地域密着型サービス」、「その他サービス」の4区分があります。

 

なお、歩行器やベッドなどの補助具の「レンタル」や住宅改築費の「補助」が受けられるサービス「その他サービス」は居宅サービスに含まれます。 

 

なお、「施設介護」は、要介護の認定がなければサービスを受けられませんが、「居宅サービス」及び「地域密着型サービス」には、「要支援者」の方も受けられるサービスがたくさんあります。

1)「居宅サービス」で受けられる各種サービス

「居宅サービス」は、現在の居宅に住んだまま受けられる介護サービスです。 
 

「訪問型サービス」、「通所型サービス」、「短期滞在型サービス(ショートステイ)」、「福祉用具」、「住宅改修」等の区分により、各種サービスが用意されています。

 

<「居宅サービス」の各種サービス>

類型 サービス名 サービス内容
訪問型   訪問介護 ホームヘルパー(介護職員初任者研修終了)」が自宅を訪問し、「身体介護」(排せつ、食事、入浴など)や「生活援助」(調理、洗濯、買い物、掃除など)などの「日常生活の支援」を行う。通院の移送等も可能。 なお、「医療行為」と「日常生活の範躊を超える介助」はできない。
訪問看護 「看護師」が自宅を訪問し、医師の指示に基づいた療養上の世話や診療の補助を行う
訪問入浴介護 「介護スタッフと看護師」が浴槽等を持ち込み、自宅で入浴介助を行う
訪問リハビリテーション 理学療法士作業療法士言語聴覚士などのリハビリ専門家」が自宅を訪問し、日常生活の自立や心身の機能回復や維持のリハビリを行う
居宅療養 管理指導 「医師や薬剤師、管理栄養士、看護師など」が、本人や家族に必要な指導などを行う
通所型   デイサービス 「施設に通い」、食事や入浴などの日常生活の支援を受けたり、機能の維持・向上のための訓練を受けたりする
デイケア 「病院や診療所、老人保健施設などの施設に通い」、機能を維持・向上をするための訓練や日常生活の支援などを受ける
短期滞在型   短期入所生活介護 「一時的に」特別養護老人ホームなどに入居し日常生活の支援や機能訓練などを受ける。家族の負担軽減に有効
短期入所療養介護 病院や介護老人保健施設などに「一時的に」入居し、医療や看護ケア、機能訓練などを受ける。家族の負担軽減に有効。
特定施設入居者生活介護 「介護付き有料老人ホームやケアハウス、サービス付き高齢者向け住宅などの入居者」が、施設が行う介護や日常生活上の世話などを「介護保険で」受けることができる
福祉 用具 レンタル事業 介護ベッド、車イスなどのレンタル(1割負担で)
購入費助成 入浴、排せつ関係具の購入費助成(年間10万円が上限)
住宅 改修 補助金支給 手すり、バリアフリー、トイレ等改修(20万円迄)

2)「施設サービス」で入居できる3施設(介護保険適用)

「施設サービス」は、「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」「介護医療院」などに入所して24時間の介護を受けられるサービスです。 

 

介護保険適用の施設サービス対象施設は、「特別養護老人ホーム(特養)」、「介護老人保健施設老健)」、「介護療養型医療施設⇒順次「介護医療院」へ切り替え中」の3種類があります。 

 

なお、「特老」は、永年入居可能であり、入居時に一時金の必要性がなく、かつ、月額利用料も有料老人ホームに比べて割安なため満室が多く、待機者も多いのが通常になっています。 

 

このため、急には入居できない可能性大であることに注意が必要です。 

 

また、「老健」は3か月の期間限定ですが、3か月の自宅介護の後、再度受け入れてくれる可能性が高いので、自宅介護で何とか凌げる状況の場合は、過重な家族の負担軽減と本人の自宅願望を叶えるために「老健」の利用をおすすめします。 

 

これにより、特老や有料老人ホームへの転居を凌ぐことができ、自宅での生活ができるだけ永く続けられます。手続きは少し煩わしいですが、是非活用されることをおすすめします! 

 

また、「地域密着サービス」が非常に充実してきており、そちらのサービスを利用した方が本人も、家族も安心して地域に密着した生活が過ごせるようなので、「施設サービス」を検討する必要があるような事態には、是非、「地域密着サービス」を最優先に検討されることをおすすめします!

 

<「施設サービス」の各種サービス>

特徴 サービス名 入居基準とサービス内容
終身入居 特別養護老人ホーム (特養) 「常に介護を必要とする方対象」の施設で、食事や入浴などの日常生活の支援や機能訓練、療養上の世話などを受けることができる。

原則として、「要介護度3以上」が入居要件。

但し、要介護度1~2の方は、やむを得ない理由などで入居できる可能性もある。
期間限定入居 介護老人保健施設老健 「在宅復帰を目指している方を対象」とした施設で、医療や介護、リハビリなどが受けられる施設設です。

3か月が限度。但し、期間を開ければ再入居は可能!(従って、3か月施設サービス利用、3か月自宅でデイサービス等利用、再度施設サービス3か月利用等で繋げていければ家族の負担軽減に繋がる)

「要支援1~2の方」は利用することができません
療養期間⇒廃止し「介護医療院」へ転換 介護療養型医療施設 ⇒介護医療院 長期に亘って療養が必要な方」を受け入れる施設です。(普通、入院先病院での療養が長引けば病院で紹介されます?

必要な医療や介護、リハビリテーションなどを受けることができます。

「要支援1~2の方」は利用することができません

なお、「介護療養型医療施設」制度は廃止され「介護医療院へ順次移行中。
指定有料老人ホーム 特定の指定を受けた有料老人ホーム 介護保険適用の施設サービスに該当しません。

但し、自治体から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている有料老人ホームは、「介護付き」と呼ばれ介護サービスに介護保険が適用され、提供される介護サービスのぽとんどを「定額制(包括報酬)」で受けられる。

3)「地域密着サービス」で受けられる各種サービス

「地域密着型サービス」は、要介護高齢者や認知症高齢者が、介護度が重くなっでも、居宅サービスや施設サービスが身近な自宅の近くで受けられるサービスです。

 

市町村により指定された事業者がサービスを行い、その地域に住む住民が対象となります。 

 

特徴としては、「地域密着型サービス」における訪問介護訪問看護、デイサービス、ショートステイは、同一事業所からのサービスに限定されるため、「居宅サービス」に比べてスタッフが顔なじみとなり家族のような安心感を得ることができます。 

 

「地域密着サービス」の利用は、原則、「要介護者」対象ですが、「要支援者」の方も、「介護予防」として受けられるサービスがあります。 

 

「要支援1、2」の方は、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護を、「要支援2」の方は、更に認知症対応型共同生活介護グループホーム)も利用可能です。

 

<「地域密着サービス」の各種サービス>

類型 サービス名 サービス内容
居宅 小規模多機能型居宅介護 施設へのデイサービス(「通い」)中心に、スタッフの自宅への「訪問」や短期間の「宿泊」も組み合わせた支援を行うサービスです。 「通い」はおおむね15名以下の小人数定員となっており、家庭的な環境で過ごすことができます。

・利用料は介護度による定額制で利用できる事業所は一か所に限定。ケアマネージャーも事業所に在籍するケアマネージャーに変更。

「要支援1・2」でも、介護予防として利用可能
看護小規模多機能型 居宅介護 小規模多機能型居宅介護に「訪問看護」が加わった介護と看護が一体となったサービスです。

看護師が配置されるため、医療ケアが必要な人に向いています。
訪問型 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 ・日中夜間を通して24時間365日体制で利用者の状態に合わせて、定期的に訪問したり、必要に応じて介護や看護のサービスを提供します。
夜間対応型 訪問介護 夜間の定期巡回による訪問介護と利用者の要請による随時訪問介護端末を設置し通報に対応するサービスも提供。
通所型     地域密着型 通所介護 利用定員18名以下の小規模な通所介護(デイサービス)で、通常のデイサービスと同様の食事、入浴、レクや機能訓練などをサービスを行います。
認知症対応型 通所介護 認知症高齢者を対象とした通所サービスで、定員12名以下の少人数で家庭的な雰囲気の中で、食事、入浴、レクや機能訓練などをサービスを行います。

「要支援1・2」でも介護予防として利用可能
施設型 認知症対応型 共同生活介護グループホーム 認知症高齢者が5~9人の少人数で利用者が家事を分担するなど共同生活をしながら日常生活の支援や機能訓練のサービスを受ける。

・「要支援1」は利用できないが、「要支援2」は、介護予防として利用可能
地域密着型 特定施設入居者生活介護 入居定員が30人未満の軽費老人ホームや有料老人ホームのうち、指定を受けた施設で、日常生活の支援や機能訓練などを受けることができます。
地域密着型 介護老人福祉施設入居者 生活介護 ・定員が30人未満の「介護老人福祉施設特別養護老人ホーム)」です。

・「特老」と同様に、常に介護が必要な方を受け入れ、日常生活の支援や機能訓練などを行います。

Ⅲ.最後に!

以上が、介護が必要となった時に利用できる介護保険サービスの全容です。 

 

利用には、要介護・要支援認定によって受けられるサービスと受けられないサービス、あるいは利用頻度や利用料金は異なりますが、原則、上限以内であれば利用料のⅠ割負担で受けられます。 

 

介護サービスは、介護を必要とする人を社会で支える制度です。 

 

万一、介護が必要な方が生じた場合は、適切なアドバイスや面倒がみられるよう介護サービスについて知識を深めておきたいものです。 

 

なお、介護サービスの利用を実際に検討される場合には、不自由なご本人に代わって、身内の方が、実際に行動される事が重要です。 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

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自動車保険|車の処分時に等級維持の「中断証明書」取得を忘れずに!(リニュアル)

自動車保険の「中断証明書」ってご存知ですか?これがあれば、一旦解約しても、次回の契約時に等級が引き継げるのです! 

 

保険料等級は「20等級」あり、「6等級」からスタートし、1年間無事故であれば1等級ずつ上がり高い割引率が適用されるのです。 

 

このため、一時的に、車を手放し、自動車保険を解約しても、権利が消滅しないようにできるのが「中断証明書」です。 

 

従って、車を手放す際は、必ず、「中断証明書」(10年間有効)を取得しておくことをおすすめします!

 

 

 

1.「中断証明書」とは

1.現在の保険料等級を10年間引き継げる権利

「中断証明書」は、廃車や売却などで車を手放し自動車保険を解約しても、保険会社で手続きを行うと一定期間、保険料等級が引き継げるというものです。

1)20等級ある保険料等級の仕組み

保険料適用等級は、「20等級」あり、初めて車を購入して保険に加入した時は、「6等級」からスタートします。 

 

以後1年間無事故でであれば1等級ずつ上がり、事故を起こせ(保険請求すれ)ば最大3等級下がります。 

 

そして、等級が高い程、高い割引率が適用され、14年間無事故であれば最高等級の「20等級」となり、割引率63%が適用され保険負担が随分軽くなります! 

 

なお、等級の適用基準は、保険会社による差異はなく等級別割引率も同じです。 

 

このため、一時的に車を手放し自動車保険を解約しても、その等級の権利が消滅しないよう、「中断証明書」取得に注意が必要です。

 

2)中断証明の有効期間は10年間(失効に注意)

中断した保険契約の解約日の翌日から10年間が有効期間となります。 

 

従って、中断証明書を取得すれば、再度車を持ち自動車保険をかける際は、10年以内であれば中断時と同じ保険等級からスタートができます。 

 

このため、車を再度所持する可能性が高いと考えている方は、この10年の有効期間を念頭に置いておかれることをおすすめします。

Ⅱ.中断証明書に関する注意事項

1.中断証明書発行の手続き期限に注意

中断証明書の発行は、解約日から起算して一定の期間内に発行を申し出なければ無効となります。

 

この申し出期間は、保険会社によって区々なので注意が必要です。

 

保険会社によっては解約日から13か月以内、5年以内など異なります。

 

未取得である場合は、以前の契約の保険会社に問合せてみておくことをオススメします。

2.他の保険会社の中断証明書でも有効

中断制度は、保険会社間でも利用できる制度なので、他の保険会社等で発行された中断証明書であっても、どの保険会社でも利用できます。

3.中断証明書を紛失しても、中断時の保険会社に申請すれば再発行されます

いざ中断証明書が必要になった時に、証明書が見当たらなければ、改めて中断証明書を取得することができます。 

 

中断前に契約していた保険会社(保険代理店)に再取得したい旨を伝えれば、「中断証明書再発行依頼書」という書類が送付され、再取得が可能になります。

4.中断証明書は家族も利用できる

中断証明書に「記名被保険者本人か配偶者、同居の親族」が挙げられていれば、中断時の記名被保険者本人でなくても、配偶者や同居の親族であれば中断証明書を引き継ぐことができます。

5.海外渡航による中断は帰国日から1年以内が期限

海外渡航による中断の場合は、帰国から1年以内に中断証明を使った自動車保険に加入しする必要があります。

Ⅲ.最後に

自動車保険は、無事故運転等の運転履歴で保険料割引率が決まる保険料等級というシステムがあり、一時的に車を手放し自動車保険を解約しても、権利が消滅しないようにできる「中断証明書」つ制度があります。 

 

この「中断証明書」があれば、再度、車を所持した時、又は同居の家族(妻、子供)が車を所持した場合などに、「中断した時の等級」が引継ぎできます。 

 

従って、車を手放す際は、必ず、「中断証明書」を取得しておくことをおすすめします! 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

ーーーーーーーーー 完 ーーーーーーーーー

自動車保険の見直しには、「見積り比較サイト」活用を!

自動車保険は、一般的に、「代理店型」損保よりも「ダイレクト型」損保の方が、保険料が割安で、補償内容も充実しています。

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