せいちゃんのブログ

雑記ブログとして日々の出来事、風潮、自己体験をもとに防犯や詐欺対策、リフォーム、年金問題、株投資などについての有益情報と考えたことをご紹介していきたい。

確定申告|会社員・年金生活者で確定申告すると得な人、得なケース

会社員や年金生活者等で確定申告する必要のない方にも還付金のチャンスは多々ある!

 

会社員や年金生活者は基本的には確定申告義務はありませんが、確定申告することで税金を軽減し還付金を受け取れる場合が多々あります。

 

確定申告で節税できると、住民税や介護保険、地域行政サービス費負担などの軽減にも繋がります。

確定申告しないとこれらの恩恵は受けられないので、是非、e-taxを使って試算してみることをすすめします。  

 

 

目  次

 

・会社員や年金生活者が還付金請求が期待できる主なケース

   ◯還付金請求の対象になり得るケース

・各ケース別の還付金請求のポイント

   1.株式等で資産運用している場合、特に、損益通算して所得を減ぜられる場合

   2.家族で多額の医療費又は「スイッチOTC医薬品」支出があった場合

   3.ふるさと納税などで2,000円を超える寄付をした場合

   4.災害や盗難等で被害を受けた場合

   5.公的年金以外に企業年金を受けている場合(年金者)

   6.ローンや自己資金で増改築やリフォームした場合

   7.マイホームを購入し住宅ローン控除を初めて受ける場合(主に給与者)

   8.年の途中で会社を退職して年末調整を受けてない場合(主に給与者)

   9.年末調整後に控除内容に変化があった場合(主に給与者)

   10.他の所得控除項目(社会保険料、生命保険料、地震保険料、扶養控除等)で控除額が増えた場合

・最後に

 

会社員や年金生活者が還付金請求が期待できる主なケース

  以下のケースは、誰でも還付金請求の対象者になりますが、基本的に確定申告義務がない会社員や年金生活者におかれては、これらのケースにがいとうするものがないかどうかを注視していただきたいと考え、取り纏めました。

 

是非とも該当するものがないかどうかを見定めたうえで確定申告するかどうかをご判断願いたいと思います。  

◯還付金請求の対象になり得るケース

  以下に該当するものがあれば、確定申告で還付金が受けられる可能性があります。  

還付金請求の対象分野

1.株式等で資産運用している場合、特に、損益通算して所得を減ぜられる場合

 

2.家族で多額の医療費又は「スイッチOTC医薬品」支出があった場合

 

3.ふるさと納税などで2,000円を超える寄付をした場合

 

4.災害や盗難等で被害を受けた場合

 

5.公的年金以外に企業年金を受けている場合(年金者)

 

6.ローンや自己資金で増改築やリフォームした場合

 

7.マイホームを購入し住宅ローン控除を初めて受ける場合(主に給与者)

 

8.年の途中で会社を退職して年末調整を受けてない場合(主に給与者)

 

9.年末調整後に控除内容に変化があった場合(主に給与者)

 

10.他の所得控除項目(社会保険料、生命保険料、地震保険料、扶養控除等)で控除額が増えた場合

 

 このような場合、確定申告で所得税の軽減が図られ還付を受けられるばかりか、住民税や社会保険料の軽減に繋がる場合もあります。

※確定申告とは別に、住民税申告によって確定申告と異なる課税方式を選択した方が良い場合もあります。  

 

各ケース別の還付金請求のポイント

  以下のようなケースでは確定申告により税金の還付が受けられる可能性があります。

 

 特に、年収660万円以下(所得税法別表第五該当)の会社員や年金生活者の方には、還付金のチャンスが多いと思われます。  

 

1.株式等で資産運用している場合

運用結果 確定申告方法
株式等の売買により利益が出た(損があっても小さい)場合 ⇒総合課税方式で「配当控除」を受ける
株式等の売買で大きな損が出た場合 ⇒分離課税方式で損を繰越す。但し、①の配当控除を受けるメリットの方が大きければ①を選択する。
前年迄に繰越損があり、今年の株式等の売買益及び配当がある場合 ⇒分離課税方式で損益通算をする。

  詳細は、「確定申告|株式等の譲渡損益・配当の賢い還付申告の仕方解説」をご覧願います。  

 

2.家族で多額の医療費支出があった場合

医療費支出実績 確定申告方法
①医療費が年間10万円を超えた ⇒所得控除項目の「医療費控除」
セルフメディケーション税制の対象となる「OTC医薬品」を1万2,000円超買った ⇒所得控除項目の「医療費控除」

  但し、①と②の併用はできない。  

 

3.「ふるさと納税」で2,000円を超える寄付をした場合

ふるさと納税実績 確定申告方法
ふるさと納税」で2,000円を超える寄付をした場合 ⇒所得控除項目の「寄付金控除」

 

 

4.豪雨・台風などの災害や空き巣などの盗難等で被害を受けた場合

風水害・盗難等の被害 確定申告方法
風水害・盗難等の損害実績 ⇒所得控除項目の「雑損控除」

  詳細は、「確定申告|風水害等の被災は所得税等の税優遇や免除が受けられる!」ご覧願ます。

 

5.公的年金の所得に企業年金所得を含む場合

確定給付企業年金源泉徴収税額は所得控除前のため、

公的年金との合算による総所得から所得控除を差し引いた課税所得では税還付の可能性が出る。

⇒確定申告の第一票を使えば結果が出る

  詳細は、「確定申告|1月はe-Taxで還付申告の準備をしよう!」をご覧願ます。

  

6.ローンや自己資金で増改築やリフォームした場合

リフォームはいろんな税制優遇措置が受けらる。 ⇒確定申告
詳細は「確定申告|リフォームされた方は申告で減税還付金が貰えます!」をご覧願います

 

7.マイホームを購入し住宅ローン控除を初めて受ける場合(給与者)

住宅ローン控除を今後受ける申請 ⇒確定申告

 

 

8.年の途中で会社を退職して年末調整を受けてない場合(主に給与者)

  ⇒確定申告(略)  

 

9.年末調整後に控除内容に変化があった場合(主に給与者)

  ⇒確定申告(略)  

 

10.他の所得控除項目(社会保険料、生命保険料、地震保険料、扶養控除等)で控除額が増えた場合

  ⇒確定申告(略)  

 

最後に

  確定申告の義務がない会社員や年金生活者にも、このようにいろいろなケースで節税のチャンスがあります。

これらに該当するようなことが考えられる場合は、是非ともe-taxを使って試算してみることをすすめします。

e-taxについては、「確定申告|1月はe-Taxで還付申告の準備をしよう!」をご覧願ます。  

 

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完 ―――――――――――――――――――――――――――――

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確定申告|風水害・盗難等の損害は申告で税軽減や免除が受けられる!

昨年、風水害や盗難などで被害があった場合は、所得税や住民税の軽減や免除が受けられます!

 

昨年も台風や豪雨など各地で災害が発生し、たくさんの方が被害を受けられました。心よりお見舞い申し上げます。

 

このような場合、確定申告すれば、所得税、住民税の軽減や免除措置が受けられます。

 

被災された方は、火災保険などの手続きは終わっておられると思いますが、これら税軽減や免除措置の適用を受けるための確定申告をお忘れなく!

 

   

目  次

 

・損害に対する税軽減措置の取り扱いは、所得税と住民税では若干異なる

所得税での税軽減措置と免除措置

   1.雑損控除による税軽減を受ける方法

   2.「災害減免法」の適用による「税額控除」を受ける方法

・住民税での税軽減措置 ・確定申告に必要な書類

・最後に

 

風水害や盗難等で被害を受けた方は、所得税や住民税の税軽減措置が受けられます。 

過去5年間に遡って確定申告できるので、該当される場合は確定申告をおすすめします。

 (還付金等の請求権は、5年間行使しないことによって、時効により消滅する)  

 

損害に対する税軽減措置の取り扱いは、所得税と住民税では若干異なる

国税である所得税地方税である住民税では損害に対する税軽減措置の取り扱いは、若干取り扱いが異なるので注意が必要です。

 

所得税には、「災害減免法」の適用による「税額控除」措置がありますが、住民税にはありません。

 

従って、確定申告で「災害減免法」の適用による「税額控除」措置を受けられた場合は、住民税では、別個に、雑損控除による申告を提出する必要が生じます。  

 

所得税での税軽減措置と免除措置

風水害や盗難等により、生活に必要な資産(建物設備や家財等)に大きな損害を受けた場合、損失の一部を所得から差し引ける「雑損控除」による税軽減措置、あるいは、損害が多大であれば、「雑損控除」にかえて「災害減免法による所得税の軽減免除」の適用が受けられます。

 

つまり、風水害等により被災された方は、

 1.雑損控除による税軽減を受ける方法

 2.「災害減免法」の適用による「税額控除」を受ける方法  

のどちらかの措置を受けることができます。

 

なお、所得1000万円以上の人は、「災害減免法」は適用外となるため、選択肢は雑損控除による方法しかありません。  

 

1.雑損控除による税軽減を受ける方法

  災害や盗難などで自宅や家財などに損害を被った場合、損害補償として受け取った火災保険金などを差し引いた「実質損失額」に当たる部分を「雑損控除」として、他の「社会保険控除」などと同様に一定額まで所得の控除が受けられるというものです。    

 

なお、損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。  

 

[雑損控除金額の計算方法]

  2通りあり、いずれかの大きい方が適用されます。  

 

(1)[損失額-民間保険の保険金]より「差し引き損失額」を出し、「所得の10%の金額」(免責部分?)を差し引いた金額を「雑損控除金額」とする方法

 

  「損失額-民間保険の保険金」-所得の10%の金額

                           =「雑損控除金額」  

 

なお、損失額は、自宅や車など資産ごとに算出する。

(生活に通常必要でない資産は対象外)

 

   『自宅の場合』  

取得価額が判っている場合 損失額は、時間の経過による減価を差し引いた時価に被害割合(100%、50%など)をかけた金額
取得価額がわからない場合 損失額は、総床面積に対する工事費用(国税庁発表都道府県別㎡当たり工事費用による)に被害割合をかけた金額を損失額とする。

  なお、被害割合は、災害時に自治体に申請して交付を受けた「罹災証明書」に記載の「全壊」「大規模半壊」「半壊」「半壊に至らず」の4区分により国税庁の定める比率「%」を用います。(詳細については「国税庁の被害割合表」をご覧ください。)  

 

(2)「災害関連支出-5万円」=「雑損控除金額」とする方法

  「災害関連支出」とは、損壊した自宅の修復費用や自宅内に流れ込んだゴミや土砂などの撤去費用など。  

 

 

2.「災害減免法」の適用による「税額控除」を受ける方法

  「住宅や家財の損害額が時価の二分の一を超える場合」に、下記の「所得に応じた免除割合」が適用され所得税そのものが税額控除されます。

 

雑損控除よりも直接的に税金免除を受けられるので、本人の所得水準や被害状況と免除割合によっては、雑損控除よりも軽減効果が大きくなる可能性があります。

 

なお、この制度は、所得1000万円以上の人は適用外となります。

 

所得区分別に所得税の免除割合  

所得 所得税免除率
500万円以下 所得税の全額免除
500~750万円 所得税の50%の免除
750~1000万円 所得税の25%免除

 

 

住民税での税軽減措置

  住民税には、災害減免法の適用がありません。

 (注:市町村条例で減免措置を定めるところもあるので確認が必要)

 

このため、所得税の確定申告で、「2.災害減免法の適用による税額控除を受ける方法」を選択した場合は、別途に確定申告期間中に市区町村で「雑損控除の申告」をする必要があります。

 

 なお、所得税の確定申告で「雑損控除」を選んだ場合は、自動的に住民税に反映されるため別途手続きする必要はありません。  

 

確定申告に必要な書類

  ・「罹災証明書」、「火災保険などから受け取った保険金関係書類」、「災害関連支出の領収書類」など。  

 

最後に

  不幸にも台風や豪雨あるいは地震や火災、水害などで被害に遭われた方は、確定申告で所得税などで収めた税金の還付が受けられますので、必要書類を取り揃えて還付申告されることをおすすめします。

 

なお、確定申告時期は、例年、2月中旬から3月中旬に設定されますが、雑損控除などによる還付申告は、それ以前でも行えますので早めに申告されることをおすすめします。

 

また、申告についての詳細は「国税庁の雑損控除」でご確認願います。  

 

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なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。

確定申告|1月はe-Taxで還付金有無の確認。意外とある還付機会

1月になると確定申告のシーズン到来です。

 

前年度の給与所得や譲渡所得などの源泉徴収票や医療費や生命保険料、ふるさと納税などの所得控除項目の諸帳票も手元に集まります。

 

従って、1月中旬には確定申告に必要なデーターが手元に整うので、できれば早く還付金の有無を確認し、メリットがあれば確定申告による最後の節税チャンスを生かしたいものです。

 

このため、e-Taxが早く利用できるよう、マイナンバーカード等の入手を早めにしておくことを進めします。

 

マイナンバーカードは、申請から1か月程かかるようなので未だの人は早めに手続きされることをおすすめします!)  

 

 

目  次

・給与・年金所得者は基本的に確定申告義務はありませんが、試算すれと税還付を受けられることが多くあります!

・しかし、給与及び年金所得者も確定申告により税還付が受けられる機会が多くあります! ・申告で還付が受けられる主なケース

  ◯給与所得者の場合

   ◯年金所得者の場合

・最後に:給与及び年金所得者もe-Taxで還付金の可能性の有無を確認しましょう!

 

給与・年金所得者は基本的に確定申告義務はありませんが、試算すれと税還付を受けられることが多くあります!

給与及び年金所得者は、会社や年金機構が税納入代行するので基本的には確定申告義務はありません。

 

但し、給よ所得者が、「個人事業主」であったり、「会社員でも2000万円以上の年収があったり、2箇所以上から給与を受けている方」、「株取引を一般口座で行っている方や、特定口座でも源泉徴収を選択していない方」などは必ず確定申告しなければなりません。

しかし、給与及び年金所得者も確定申告により税還付が受けられる機会が多くあります!

所得税や住民税には、所得控除(税金を課さない金額)の対象となる控除項目があります。

 

医療費や社会保険料、生命保険料、扶養配偶者や扶養家族数、株などの損失、災害による損害などがあり、各世帯の状況に対応した税負担の軽減措置が設けられています。(所得控除項目

 

控除金額が多ければ多いほど課税対象金額は小さくなり税金を軽減できます。

 

従って、これらの各種控除項目の状況によっては確定申告すると、収めた所得税や住民税の一部又は全部が還付される場合が多々あります。

 

申告で還付が受けられる主なケース

◯給与所得者の場合

毎年のことで言えば、主に、医療控除、ふるさと納税、株式の損益通算などに着目した還付申告の機会があります。

 

国税庁

給与所得者は、次のような場合には、原則として還付申告をすることができます

(1)  年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき       

(2)  一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき

(3)  マイホームに特定の改修工事をしたとき

(4)  認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)

(5)  災害や盗難などで資産に損害を受けたとき

(6)  特定支出控除の適用を受けるとき

(7)  多額の医療費を支出したとき ※家族全員の医療費等合計が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)の金額を超えた場合に超えた金額を控除額とする

(8)  特定の寄附をしたとき

(9)  上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したとき

◯年金所得者の場合

毎年のことで言えば、主に、医療控除、生命保険・医療保険地震保険、災害や盗難などの損失、ふるさと納税、株式の損益通算などに着目した還付申告の機会があります。

 

特に、会社員と違って生命保険・医療保険地震保険等の控除の申告機会がないため、これらを含めて確定申告すると還付が受けられることが多くあります。

 

年金所得者も次のような場合に還付申告できます。

(1) 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき

(2) 多額の医療費を支出したとき

(3) 特定の寄附をしたとき

(4) 上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したとき

 

最後に:給与及び年金所得者もe-Taxで還付金の可能性の有無を確認しましょう!

e-Taxを利用すれば簡単に還付金の有無が確認できます。

 

意外と試算すると還付金(節税)が受けられることが多いです。

 

仮に還付金を受ける可能性が無かったとしても確定申告作業を通じて節税ポイントなどが見えてくると思われます。

 

是非、年1度、この時期には、確定申告義務はなくても、還付金の有無を確認し、節税のための工夫を考えて見られることをおすすめします。

 

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なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。

確定申告|手軽にe-taxを使って還付金の有無をチェックしよう!

確定申告というと、難しそうで何よりも手間がかかりそうなので、よほどの必要性がなければ、つい避けてしまいがちになります。

 

会社で年末調整(会社が個人に代わり税務署へ申告・納税を行う)を受けられる「サラリーマン」あるいは「年金受給者」の方たちは、医療費が多かった場合や住宅を購入した場合以外は、あまり関係ないよと思っている人が多いのではないでしょうか?

 

※但し、サラリーマンでも、年収2,000万円を超える人や副業の所得が20万円を超える人、従たる給与が20万円を超える人、初めて住宅ローン控除の申請が必要な人等は確定申告が必要です。

 

しかし、インターネットの「e-Tax(イータックス)」を利用し必要事項を入力すれば、税の還付が受けられるかどうかが瞬時に知ることができます。

 

受けられるならば、そのままネット申告ができ税務署に出向く手間もかからず還付が受けられます。

 

意外と還付が受けられる場合が多く、是非この際、申告するかどうかは別としてe-Taxを利用されることをおすすめします!

 

目  次

・意外と確定申告で税の節減(還付)ができる場合が多い!

e-Taxを使って節税(還付金)の試算をしよう!

e-Taxを利用するための事前準備

e-Taxの利用手順 ・最後に

 

意外と確定申告で税の節減(還付)ができる場合が多い!

医療費(医療費控除は年末調整では申請できない)や生命保険料、地震保険ふるさと納税、寄付金、損失などで、会社での年末調整では処理できなかった所得控除可能なものなどがあって還付金を受けられる可能性があるものです。

 

特に年金者の方は、医療費や生命保険料、地震保険ふるさと納税、寄付金、損失などで、還付の可能性は高いのです。

 

e-Taxを使って節税(還付金)の試算をしよう!

インターネットの「e-Tax(イータックス)」は、一度手続きさえすれば、毎年、「確定申告書等作成コーナー」画面で必要事項を入力すれば、還付が受けられるかどうかが瞬時に知ることができます。

 

受けられるならば、そのままネット申告ができ、税務署に出向く手間もかかりません。

 

e-Taxを利用するための事前準備

確定申告に必要な収入や医療費等の諸帳票類はいうまでもありませんが、パソコンやスマホe-Taxを利用するためには、本人確認の為に次のいずれかを事前に準備しておく必要があります。

 

(1)「マイナンバーカード」と「ICカードリーダー」を利用して本人認証をする方法

住民基本台帳カードに格納された電子証明書をお持ちの方は、その有効期間内であれば継続して使用することができます。

 

(2)税務署へ行って本人確認をし、IDとパスワードを発行してもらって、そのID・パスワードで本人認証をする方法

 

従って、事前に準備するものは次の通りとなります。

 (1)の場合は

 ・「マイナンバーカード」を住民票のある市区町村で取得する。

住民基本台帳カードに格納された電子証明書をお持ちの方は、その有効期間内であれば継続して使用することができます。

 

・「ICカードリーダー」を購入する。  

ICカードリーダライタは家電販売店などで購入できます。

 

 

 

(2)の場合は、

税務署へ行って本人確認をし、ID・パスワードを発行してもらっておく。

 

e-Taxの利用手順

e-Tax(イータックス)を利用するためには、まず国税庁ホームページの「所得税の確定申告」ページにある「令和2年確定申告特集」から「令和2年分確定申告」ページにある「確定申告書等の作成はこちら」をクリックして「作成コーナートップ」へ進む。

所得税の確定申告ページ 令和2年分確定申告ページ 作成コーナートップ

 

以降は、「作成開始」より入力画面へ進み、画面案内に従って必要事項を入力します。

 

最後に

必要事項に記入していく都度、還付金が表示されるので一目で還付金が受けられるかどうかがわかります。

 

所得税の節減は、ほとんどの場合、住民税の軽減に繋がり、ひいては地域行政サービス(国民健康保険料や介護保険料、児童手当等)の負担軽減にも繋がります。

 

是非、無料で簡単に試算できるe-Tax(イータックス)」の活用を通じ節税しましょう。

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 なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。

 

自分でできるキッチンの台付けワンホール型混合水栓蛇口の交換要領

キッチンの水回り、特に蛇口はピカピカにしておきたいですね!

 

キッチンの蛇口も10年過ぎると劣化が進みステンレスの輝きも失せてところどころに腐食や水漏れなどの不具合が生じてきます。

特にキッチンの蛇口は食卓の場だけに見た目の美観が気になりますね。

また、蛇口の機能も年々改良され使い勝手も大変良くなっています。

しかし、蛇口の交換は大掛かりのように思え費用面からもつい先送りにしがちになりませんか?

ところが、要領さえわかれば、蛇口交換は意外と簡単で、配管移設などの工事を伴わなければ、壁付け(壁に穴に取り付ける)混合水栓なら1時間、台付け(カウンターの穴に取り付ける)混合水栓なら2~3時間ぐらいで自分でできるものなのです。

要領を掴めば、実家の老親が不便な思いをして使っている古い蛇口を力が要らないものに交換してあげることも可能になります。

今回は、キッチンの台付けワンホールタイプ型の混合水栓(蛇口)の交換手順を素人でもわかるようにご紹介します。

 

目  次

・台付け水栓の蛇口交換は意外と簡単、シンク下の空間が狭い場合は少し作業がやりずらい!

ワンホール型混合水栓交換の簡単な手順

ワンホール型混合水栓を交換するための事前準備

   1)新しい蛇口の購入  [蛇口のタイプ]  [新しい蛇口製品の選び方と購入]      2)作業に必要な工具等

台付けワンホール型混合水栓の交換手順

  ①まず「止水栓」を閉める

  ②止水栓周り、床にタオルを敷く

  ⓷給水管と蛇口ホースを繋ぐナッツを外す

  ④台に蛇口本体を固定している「固定ナッツ」を外す

  ⑤穴からホース等を引き抜き蛇口一式を台から外す

  ⑥シンク下にある止水栓の付属部品(逆止弁など)を両方とも取り外す  

    ⑦蛇口を台に固定するための台座を取り付ける

  ⑧蛇口一式を上から穴へ通し土台に取り付ける

  ⑨台座を固定する

  ⑩逆止弁の取り付け

  ⑪給水等のホースを取り付ける

  ⑫シャワーの取り付け

  ⑬給水、給湯の止水栓を開けて給水、給湯を試し、問題なければ交換完了!

最後に

台付け水栓の蛇口交換は、シンク下の空間が狭い場合は少し作業がやりづらいが、意外と簡単!

  キッチンの台付け混合水栓の交換は、カウンターの下にある給水管、給湯管に繋がれた古い蛇口のホースを外して取り除き、新しい蛇口のホースをカウンター上の穴を通して下の給水管、給湯管に繋ぐ作業です。

問題は、下部の作業は、シンク下の奥(点検口を開ける)にある配管部であるため、潜り込む姿勢での作業となるのでやりづらい場合があります。

従って、自分で交換を考えられる場合は、一度、シンク下の食器等を取り除いて体を入れて確認しておくことをおすすめします。

(因みに私は慎重172㎝で体重75キロで少し窮屈な思いをしました。)  

 

ワンホール型混合水栓交換の簡単な手順

 実際の作業に入る前に、まず簡単な作業手順を頭に入れておきましょう。  

水、お湯を遮断する(止水栓を閉める)

⇒給水管、給湯管と蛇口ホースを分離する(繋ぎナッツを外して連結を解く)

⇒穴の下部にある台座固定ナッツを外す

⇒ホースの付いた古い蛇口一式を穴から引っ張り上げて取り除く

⇒新しい蛇口一式を穴に装着する為、穴に台座をセットする

⇒新しい蛇口一式のホース類を穴から下へ挿入する

⇒蛇口本体を台座に固定する

⇒穴から通したホース類を給水管、給湯管に連結する

⇒シャワーホースを繋ぐ

⇒止水栓を緩めて完了!

ワンホール型混合水栓を交換するための事前準備

1)新しい蛇口の購入

 蛇口を交換するためには、まず新しい蛇口を購入しなければなりません。

そのためには、自宅の蛇口のタイプをまず知る必要があります。  

[蛇口のタイプ]

  現行の蛇口タイプに対応した蛇口を購入する必要があります。  

①蛇口の設置場所

  ・壁に取り付けるタイプと流し台などに取り付けられるタイプがある。  

壁付けタイプ 壁裏に配管があり壁に穴を設けて蛇口を取り付けるタイプ
台付けタイプ 流し台等の下に配管があり台上の穴を通して蛇口を取り付けるタイプ

  最近の家屋は、台付けが主流です。

 

 ②蛇口取付部の穴の数

  ・蛇口取り付け部の穴が1つの場合と2つ場合があります。  

壁付けタイプ 穴1つ 単水栓と言い、水又はお湯の専用タイプ。
穴2つ 混合栓と言い、水とお湯を別々の穴から取り入れ、蛇口部で混合し温度調整するタイプ
台付けタイプ 穴1つ 混合栓と言い、給水ホースと給湯ホースの2本が合わさって1つの穴を通して取り付けるタイプ
穴2つ 混合栓と言い、水とお湯を別々の穴から取り入れ蛇口部で混合し温度調整するタイプ

 

 ➂持ち手の構造

  ・「ハンドル」タイプと「レバー」タイプがあります。

 

 [新しい蛇口製品の選び方と購入]

  タイプが判れば、次は製品選びになります。

  ⦿製品選びは、機能面、持ち手のタイプ、サイズ(高さや柄の長さ)およびデザインやメーカー等で選ぶことになります。  

・機能面 浄水機能やシャワー機能、延長機能等が必要かを検討。私は、できるだけシンプルにシャワー機能、延長機能のみを選びました。
・持ち手 ダイヤル式とレバー式がありますが、力の負荷が小さいレバー方式が便利だと思います。
・サイズ ご自宅のシンクの大きさから蛇口の柄の長さを決める必要があります。 口先がシンクの中央にくるサイズが適切だと思います。
・デザイン 好みで選べば良いと思います。
・メーカー お好みで選べば良いと思います。(品質に大きな差はないと思われます)

 

  ⦿購入は、ホームセンターやネットで求められます。

  ・購入に際しては、ホームセンター等で現物を実際に見てサイズや機能面などを確認して購入することをおすすめします。

2)作業に必要な工具等

工具名 必要な場面 形状 ネット購入
モンキーレンチ ナットを取り外す
ナット締付工具 蛇口の台座固定ナット(穴の下側から台座を固定するためのもの)の取り外し
ドライバー 水栓の組み立てや止水栓を閉める際などに使用する場合がある
六角レンチ 蛇口を取り付けるときに使用

 

台付けワンホール型混合水栓の交換手順

 製品及び工具が整ったらさあ作業開始!  

①まず「止水栓」を閉める

 作業を進めるには、まず、水を止める必要がありますが、水を止める箇所を最小限にするため、取り換え設備の「止水栓」を止めるのが一番です。

止水栓は、修理などの際、一時的に水を止めるためにそれぞれの設備に設置されているものですが、流し台付けの混合水栓の場合は、通常、シンク下にあります。  

シンクの下側にある扉を開けると奥に四角い仕切りの点検口があり、ビスなどの止めを取ると給水管などが配置されています
給水管と給湯管の二本が配置されています

 

シンクの奥(大抵は点検口の奥)にある「止水栓」(ハンドルタイプが一般ですが、最近はマイナス型もある)を閉めて、水が来ないようにする。  

ハンドルタイプ
マイナス型

 ※ハンドルタイプの場合、永年不使用だと固くなっている場合があるので、必ずタオルをハンドルに巻いて回すと意外と力が加わり回転します!

なお、それでも、回転が困難であれば、庭にある元栓を閉めます。  

水道の元栓は道路から敷地に取り込んだ場所に設置されています。蓋を開け、時計回りに回すと弁が閉まり給水は遮断されます。

②止水栓周り、床にタオルを敷く

 管やホース等を外した際に残っていた水滴で床等を濡らさないよう管周りや床にタオルを敷きます。  

止水栓周りやその下の床にタオルを配置し漏れ出た水滴を吸い取らせる。

 なお、排水溝に大事な部品を落とさないため排水口を塞ぐと安心です。  

➂給水管と蛇口ホースを繋ぐナッツを外す

 古い蛇口ホースと給水管(止水栓までの敷設管)の連結を解くため、接続部分のナッツをスパナ(又はモンキーレンチ)で外す(反時計回り)。お湯用と水用の両方とも外します。  

ホースと止水栓(逆止弁含む)を繋いでいるナッツをスパナ等で緩めて分離する。
分離すればホースを持ち上げて抜き取る。ホースは固い場合があるので両手で片方ずつ力を入れて抜き取る。
後ほどホース2本を上から抜き取るのでできるだけ束ねておく。

 

④蛇口を台に固定している穴の下側にある「固定ナット」を外す

 蛇口本体は、穴の下側の「固定ナット」で固定されているので、古い蛇口を取り除くためこの固定を外します。(古い蛇口のホースがこの穴を経由して抜き取ることができます)

このナットを外すのが一番ややこしく感じるところかも知れません。

台下からホースが通っている根本を見ると穴の下側に六角形をしたナットが見えます。このナットをスパナなどで取り外すことになりますが、狭い場所のため専用の六角工具「ナット締め付け工具」があった方がやり易いかも知れません。(ナットのサイズにあった工具を選ぶ必要があります。)
少し緩めば、あとは手で廻して外せます。もしくは、最初から手で回して取れる場合もあるようです。

私の場合は、既に外した2本のホースを束ねて少しねじると六角形ナットが緩んだので後は手で回して外せました。結局、締め付け工具は不要でした。  

止水栓から分離した2本の蛇口ホースの上部を見ると「六角形ナット」が見えます。 スペースがあれば、スパナなどでこのナットを回せますが、狭いとスパナが使えず専用の「ナット締め付け工具」が必要な場合があります。 但し、ホース2本を束ねて回すと六角ナットは緩む場合が多いので試してみることをおすすめします。

⑤穴からホース等を引き抜き蛇口一式を台から外す

まず、上部の蛇口の根元(穴に接している土台部分)にある台座(固定)のネジを外します。

次に、古い蛇口一式(上部の蛇口全体と下部にあったホース)を台の上にある穴から引き抜いて取り外します。

この時、ホースは太くて硬いので二本まとめては抜くことはできません。この為、ホースを1本ずつ抜いていきます。  

蛇口の根元にある台座のネジを外します。
上から蛇口のホースを引き上げますが、ホースは太いので1本ずつ引き上げる必要があります。
蛇口一式全てを取り外します。

⑥シンクの下側にある止水栓の付属部品(古い逆止弁など)を両方とも取り外す

未だ取り外していなかった止水栓上にある逆止弁などをスパナで取り外します。

ここまでで古い蛇口の撤去は完了です。 次に、新しい蛇口の取り付けに入ります。

⑦蛇口を台に固定するための台座を取り付ける

 蛇口を台に固定するため、台座(アダプターとも言う)を取り付ける。

この金具は、蛇口本体を台に固定するための金具で穴を通過した金具が上部にあるボルトを締めることで流し台を下側から圧迫して固定させるものです。

詳細は、付属の「施行説明書」をご覧ください。  

穴の下側に固定ネジが届くようにして台座(アダプターとも言う)を取り付けます。(説明書きに従ってください)
穴の下側にある固定のための金具を上からドライバーでネジを閉めることによって台を圧迫させ固定します。

⑧蛇口一式を上から穴へ通し土台に取り付ける

 新しい蛇口を取り付けるため、給湯ホース、給水ホース、シャワーホースを台座上部の穴からシンク下へ通す。(この時、シャワーホースは他のホースの挿入に邪魔にならないよう伸ばしきった状態にしておきます)

給水・給湯ホースは先端を横並びにし、若干上下にずらしてお互い邪魔をしないように穴に挿入する。  

2本のホースを説明書きに従って交互に穴から挿入し、蛇口本体を台座に乗せます。

⑨台座を固定する

 施工説明書に従って蛇口本体を台座に固定する。

蛇口本体の底が台座にかみ合う手前で本体を回し台座にはめ込み、台座の目印穴と本体の穴、カバーリング(台座をカバーするリング)の穴を揃え皿小ねじで固定する。

カバーリングを回転させて穴を後側へもっていく。  

蛇口本体の底が台座にかみ合う手前で本体を回し台座にはめ込みます。
台座の目印穴と本体の穴、カバーリング(台座をカバーするリング)の穴を揃え皿小ねじで固定します。

⑩逆止弁の取り付け

 給水管と給湯管に逆止弁(アダプター)を取り付ける  

新しい混合栓の逆止弁を両方(給水、給湯)に取り付けます。

⑪給水等のホースを取り付ける

 それぞれの逆止弁にそれぞれの蛇口ホースをお湯用と水用を確認して繋ぎナッツを閉めて取り付けます。 

逆止弁に蛇口ホースを繋ぎます。
繋ぎナッツを取り付けます。
繋ぎナッツが外れないようピン止めを噛ませます。

⑫シャワーの取り付け

 シャワーホースをガイドに通してソケットに差し込み、ソケットを吐水管に接続する。

ハンドシャワー部をハンドシャワー引き出し口に納めシャワーホースをシンク下に最大限落としてガイドに通してソケットに差し込む。(詳細は施行説明書を見て行ってください)
ソケットと吐水管を接続する。

 

⑬給水、給湯の止水栓を開けて給水、給湯を試し、問題なければ交換完了!

 水、お湯が通り水漏れ等がなければ、見事完成です。工賃2万円相当、いやそれ以上の達成感が得られるはずです!  

最後に

 流れを掴めば、蛇口交換は素人でも十分できます。

できれば、事前に現場をよく見て、構造が理解でき手順に従って頭で作業を進めて自信が得られれば是非挑戦してみてください!  

 

                                             完  

 

 

 

 

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