台風で隣のトタン屋根が飛んできて壁が壊された。賠償請求できますか?ノーです!
台風が来る度に、よくテレビで看板やトタン屋根が飛ばされ他人の家や車などを壊すシーンが放映されますが、今回(9/9)の台風でもゴルフ練習場の大きなネットが倒れて近くの家々を損壊させたり、工事現場の足下駄が崩れ落ちて近くの民家に直撃したりの光景が映し出されていました。
もし、あなたが、隣家の看板や瓦が台風で飛ばされて被害を被った場合、貴方はどうしますか?
残念ながら、基本的には賠償請求はできません。
台風で隣の屋根瓦や看板が飛ばされ自分の家の壁などを壊されても、相手に安全配慮に対する欠如や余程の不備、落ち度がない限り、大抵の場合、台風などの自然災害によって被った不可抗力による損害は、法律上、賠償責任は問えず自分で負担するしかありません。
(逆に、貴方の家の納屋が飛んで隣に損害を与えてもあなたに安全配慮に対する不備がなければ賠償義務はありません。)
台風や水害、地震などの自然災害により被る被害は基本的には自分で何とかするしかないのです。
では、どうすれば台風によって被るかも知れないこういった被害に対処すればいいかというと、やはり、「火災保険」が一番頼りになります。
このために「火災保険」があるのです!
火災保険で「水災」と同様に「風災」(大抵は基本的に対象に入ってる)についても「補償対象」にしておけば、このような被害に対して保険金が受けられ補修費用の一部(被害の程度にもよりますが)に充当できるのです。
恐らく今加入されている火災保険には、「風災」を補償対象にされていると思いますが、一度確認されることをおすすめします。
また、当然、台風により屋根が傷んだり雨漏りや樋が壊れたりといろんな被害があれば火災保険で補償が受けられるので保険会社にこまめに連絡しましょう。
意外と請求することを知らないケースが多いようです。
請求すると思わぬ補償が受けられることもあるようです。(そういうことを専門的に請け負う業者もあるくらいです)
なお、自動車保険と違って、一度保険金を受けたからといって、保険料があがることはありませんので、被害があれば連絡することをおすすめします。
なお、台風によって駐車場に置いていた自動車が被害に遭っても火災保険の適用にはなりません。自動車は自動車保険での対応となります。
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