台風で飛ばされた隣家の看板等での被害は自然災害による不可抗力として賠償責任は問えません。従って、被害は自己負担で修復するしかなく、火災保険が頼りになります。但し、「風災補償」を付保しておくことが必要。また車被害は車両保険で対応できます。
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